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特許拒絶査定不服審判

2024-002326

パターンデータ、パターンデータの作製方法およびフォトマスク

審判番号
2024-002326
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-158085
請求日
2024年02月09日
審決日
2025年05月15日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】大日本印刷株式会社
  • 【請求人代理人】山下 昭彦
審判長/審判官
  • 審判長 波多江 進
  • 審判官 藤田 年彦
  • 審判官 山村 浩
分類
P18 .121-Z (G03F) / P18 .575-Z (G03F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-158085「パターンデータ、パターンデータの作製方法およびフォトマスク」拒絶査定不服審判事件〔令和3年3月4日出願公開、特開2021-36295〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和元年8月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月 6日付け:拒絶理由通知書 同年 6月 6日 :意見書、手続補正書の提出 同年 7月14日付け:最後の拒絶理由通知書 同年 9月21日 :意見書、手続補正書の提出 同年11月 2日付け:令和5年9月21日の手続補正についての 補正の却下の決定、拒絶査定(以下「原査定」 という。) 令和6年 2月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和6年2月9日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和6年2月9日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 本件補正の内容 令和6年2月9日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲についてする補正であって、本件補正前(令和5年6月6日にされた手続補正後)の特許請求の範囲の請求項4及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項4の記載は、それぞれ次の(1)及び(2)に示すとおりである。下線は補正箇所を示す。 (1)本件補正前 「【請求項4】 レジストに三次元形状を形成するために用いられるフォトマスクであって、 前記フォトマスクは、レンズ、回折格子、インプリントモールド版またはエッチングモールド版を作製するためのフォトマスクであり、 前記フォトマスクは、前記三次元形状の単位領域に該当する領域として、矩形パターン集合により構成された単位パターン領域を有し、 前記単位パターン領域において、X軸方向に長いストライプ領域が、前記X軸方向に直交するY軸方向に沿って複数配置され、 前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の矩形パターンは、前記X軸方向に沿って隙間をあけずに連続的に配置され、 前記ストライプ領域の前記Y軸方向の長さが、等倍体換算で50nm以上、500nm以下であり、 前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の位置をPとし、前記Pにおける前記矩形パターン集合の前記Y軸方向の長さをLPとした場合に、前記LPが前記Pにおける前記三次元形状の高さに対応している、フォトマスク。」 (2)本件補正後 「【請求項4】 レジストに三次元形状を形成するために用いられるフォトマスクであって、 前記フォトマスクは、レンズ、回折格子、インプリントモールド版またはエッチングモールド版を作製するためのフォトマスクであり、 前記フォトマスクは、前記三次元形状の単位領域に該当する領域として、矩形パターン集合により構成された単位パターン領域を有し、 前記単位パターン領域において、X軸方向に長いストライプ領域が、前記X軸方向に直交するY軸方向に沿って複数配置され、 前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の矩形パターンは、前記X軸方向に沿って隙間をあけずに連続的に配置され、 前記ストライプ領域の前記Y軸方向の長さが、等倍体換算で50nm以上、500nm以下であり、 前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の位置をPとし、前記Pにおける前記矩形パターン集合の前記Y軸方向の長さをLPとした場合に、前記LPが前記Pにおける前記三次元形状の高さに対応しつつ、前記X軸方向に沿って変化している、フォトマスク。」 2 本件補正の適否について (1)本件補正の目的について 本件補正で請求項4についてする補正は、本件補正前の請求項4の発明特定事項である「前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の位置をPとし、前記Pにおける前記矩形パターン集合の前記Y軸方向の長さをLPとした場合」の「前記Pにおける前記三次元形状の高さに対応している」「前記LP」について、「前記X軸方向に沿って変化している」ことを付加して限定するものといえる。 そして、本件補正前の請求項4に記載された発明と本件補正後の請求項4に記載される発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 したがって、本件補正で請求項4についてする補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 (2)独立特許要件について 前記(1)のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正である。そこで、本件補正後の請求項4に係る発明(以下、「本件補正発明4」という。)が、同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか、すなわち、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下で検討する。 ア 本件補正発明4 本件補正発明4は、前記1(2)の本件補正後の請求項4に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。 イ 引用文献の記載及び引用発明 (ア)引用文献の記載 原査定に引用され、本願の出願前に発行された特開2008-89818号公報(以下「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当合議体が付した。)。 「【0023】 (第1の実施形態:フォトマスク) ・・・(中略)・・・ 【0024】 フォトマスク10は、石英ガラス等の透明なマスク基板20上に、複数の、同一の大きさの正方形状のマスクセル40を備えている。このマスクセル40は、マスク基板20の一方の主表面に画成された複数の単位マスクセル領域に設定されている。これら単位マスクセル領域は、互いに直交するX方向(又は行方向)及びY方向(又は列方向)に引かれた直線である、複数の仮想格子状線46で、マスク基板20の一方の主表面に等間隔に仕切られて設定された領域である。従って、これら単位マスクセル領域は、直交マトリクス(行列)配列として、配列されている。 【0025】 マスクセル40には、光透過領域44と遮光領域42のいずれか一方又は双方が設定されている。マスク基板20上の遮光領域42には、例えば、クロムを蒸着するなどして遮光膜30が形成されている。マスクセル40が、フォトマスク10を透過する光強度を制御する基本単位である。同じ面積のマスクセル40の場合、マスクセル40に対する光透過領域44の面積比により、マスクセル40を透過する光強度が与えられる。すなわち、マスクセル40中の、光透過領域44の面積が大きいほど、当該マスクセル40を透過する光強度が大きくなる(図1(C))。 ・・・(中略)・・・ 【0027】 尚、図1(A)は、光透過領域44と遮光領域42の双方が設定されているマスクセル40が、Y方向の仮想二分線48で二分され、仮想二分線48の一方の側(図中、仮想二分線の右側)に光透過領域44が設定され、他方の側(図中、仮想二分線の左側)に遮光領域42が設定されている例を示している。各マスクセルについて、光透過領域44が仮想二分線48に対して同じ側に設定されているのが良い。これは、以下の理由による。 【0028】 目標とされるレジストパターンの形状が、連続的に膜厚が変化する曲面状の場合、レジスト層の膜厚の変化が緩やかな領域では、同一の光強度のマスクセル40が連続して設定されることがある。各マスクセル40について、仮想二分線48に対して、同じ側に光透過領域44が設定される構成にすると、Y方向に連続して設けられる同一の光強度のマスクセル40については、遮光領域は、一つの矩形として構成される。マスクパターンを構成する矩形の数の増減に応じて、マスクパターンの生成に必要なデータも量も増減する。従って、各マスクセル40の遮光膜30を、一括して一つの矩形として形成すると、マスクパターンの生成に必要なデータ量を削減することができる。この結果、フォトマスクの製造にかかる時間を短縮するとともに、コストを削減することができる。 ・・・(中略)・・・ 【0030】 マスクセル40の一辺の長さ(以下、マスクピッチと称することもある。)Pは、このフォトマスク10が用いられる露光装置の光学系の解像限界となる長さより短く設定されている。このため、このフォトマスク10を用いてレジストを露光した場合、フォトマスクのマスクパターンを解像できるだけのコントラストが得られない。このフォトマスク10を用いてレジストを露光した後、現像すると、レジストは分離することなく、連続して膜厚が変化する。」 「【0046】 (第2の実施形態:フォトマスクを用いたシリコンベンチの製造方法 その1) ・・・(中略)・・・ 【0047】 以上のような形状を有するシリコンベンチ300を作製する。使用したシリコン基板は、6インチ径である。塗布したレジスト厚みは3.5μmで、レジストは、ポジ型レジスト(例えば、JSR社製、商品名IX410)をスピンコータで塗布したものである。露光装置は、i線(波長λ=365nm)ステッパ(例えば、Nikon社製、商品名NSR-2205i11D)を用い、露光条件を投影レンズの開口数NA=0.5、コヒーレンスファクタσ=0.5、縮小投影倍率を5倍とした。又、図1(B)におけるマスクセル40の一辺の長さ、すなわち、マスクピッチPを400nmとする。」 「【図1】 [図:0001425296000001.jpg] 」 (イ)引用発明 前記(ア)によれば、引用文献1には、実施形態(図1(A)~(C))に記載されたフォトマスクについて、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。なお、分説のためにa等を付し、また、参考までに、引用発明の認定に用いた引用文献1の記載に係る段落番号等を括弧内に付してある。 <引用発明> 「a フォトマスク10であって、(【0024】) b 石英ガラス等の透明なマスク基板20上に、複数の、同一の大きさの正方形状のマスクセル40を備え、このマスクセル40は、マスク基板20の一方の主表面に画成された複数の単位マスクセル領域に設定され、これら単位マスクセル領域は、互いに直交するX方向及びY方向に引かれた直線である、複数の仮想格子状線46で、マスク基板20の一方の主表面に等間隔に仕切られて設定された領域であり、(【0024】) c マスクセル40には、光透過領域44と遮光領域42の双方が設定され、マスク基板20上の遮光領域42には、例えば、クロムを蒸着するなどして遮光膜30が形成され、マスクセル40が、フォトマスク10を透過する光強度を制御する基本単位であり、同じ面積のマスクセル40の場合、マスクセル40に対する光透過領域44の面積比により、マスクセル40を透過する光強度が与えられ、(【0025】) d 光透過領域44と遮光領域42の双方が設定されているマスクセル40が、Y方向の仮想二分線48で二分され、仮想二分線48の一方の側に光透過領域44が設定され、他方の側に遮光領域42が設定され、各マスクセルについて、光透過領域44が仮想二分線48に対して同じ側に設定され、(【0027】) e 目標とされるレジストパターンの形状が、連続的に膜厚が変化する曲面状の場合、レジスト層の膜厚の変化が緩やかな領域では、同一の光強度のマスクセル40が連続して設定されることがあり、各マスクセル40について、仮想二分線48に対して、同じ側に光透過領域44が設定される構成にすると、Y方向に連続して設けられる同一の光強度のマスクセル40については、遮光領域は、一つの矩形として構成され、マスクパターンを構成する矩形の数の増減に応じて、マスクパターンの生成に必要なデータも量も増減し、従って、各マスクセル40の遮光膜30を、一括して一つの矩形として形成すると、マスクパターンの生成に必要なデータ量を削減することができ、この結果、フォトマスクの製造にかかる時間を短縮するとともに、コストを削減することができ、(【0028】) f マスクセル40の一辺の長さ(マスクピッチ)Pは、このフォトマスク10が用いられる露光装置の光学系の解像限界となる長さより短く設定されている、(【0030】) フォトマスク10。」 ウ 本件補正発明4と引用発明との対比 本件補正発明4と引用発明を対比する。 (ア)本件補正発明4の「レジストに三次元形状を形成するために用いられるフォトマスク」との特定事項について 引用発明の「フォトマスク10」(a参照)は、本件補正発明4の「フォトマスク」に相当する。また、引用発明の「フォトマスク10」は、レジストパターン(e参照)を形成するためのものであることが理解できるところ、引用発明の「目標とされるレジストパターンの形状」である「連続的に膜厚が変化する曲面状」(e参照)は、三次元形状といえるから、引用発明の「フォトマスク10」は、本件補正発明4でいう「レジストに三次元形状を形成するために用いられる」ものであるといえる。 したがって、引用発明は、上記特定事項を備えている。 (イ)本件補正発明4の「前記フォトマスクは、レンズ、回折格子、インプリントモールド版またはエッチングモールド版を作製するためのフォトマスク」との特定事項について 引用発明の「フォトマスク10」は、その用途が特定されておらず、本件補正発明4でいう「レンズ、回折格子、インプリントモールド版またはエッチングモールド版を作製するためのフォトマスク」といえるかどうか不明である。 したがって、引用発明は、上記特定事項を備えていない。 (ウ)本件補正発明4の「前記フォトマスクは、前記三次元形状の単位領域に該当する領域として、矩形パターン集合により構成された単位パターン領域を有し」との特定事項について 引用発明の「目標とされるレジストパターンの形状」である「連続的に膜厚が変化する曲面状」(e参照)のうちの1つのまとまった形状を構成する曲面状の領域(以下「曲面状領域」という。)は、本件補正発明4の「単位領域」に相当し、前記(ア)でも説示したように、前記曲面状領域は、本件補正発明4でいう「前記三次元形状の」ものであるといえる。 そして、引用発明の「フォトマスク10」は、前記曲面状領域に対応する領域(以下「曲面状領域対応マスク領域」という。)を有することが理解できるところ、当該曲面状領域対応マスク領域は、本件補正発明4の「単位パターン領域」に相当し、これは、本件補正発明4でいう「前記三次元形状の単位領域に該当する領域」である。 また、引用発明の「フォトマスク10」は、「複数の、同一の大きさの正方形状のマスクセル40を備え、このマスクセル40は、マスク基板20の一方の主表面に画成された複数の単位マスクセル領域に設定され」るものであり(b参照)、「マスクセル40には、光透過領域44と遮光領域42の双方が設定され」(c参照)るものである。そして、「目標とされるレジストパターンの形状が、連続的に膜厚が変化する曲面状の場合、レジスト層の膜厚の変化が緩やかな領域では、同一の光強度のマスクセル40が連続して設定されることがあり、各マスクセル40について、仮想二分線48に対して、同じ側に光透過領域44が設定される構成にすると、Y方向に連続して設けられる同一の光強度のマスクセル40については、遮光領域は、一つの矩形として構成され」(e参照)るところ、「マスクセル40」の「単位マスクセル領域」が「互いに直交するX方向及びY方向に引かれた直線である、複数の仮想格子状線46で、等間隔に仕切られて設定された領域であ」(b参照)ることと、「目標とされるレジストパターンの形状が、連続的に膜厚が変化する曲面状」(e参照)からすれば、このY方向に連続して設けられる同一の光強度のマスクセル40の遮光領域が形成する一つの矩形(以下「同一光強度矩形」という。)を含む異なる光強度に対応する複数の矩形が、膜厚が変化する方向に応じてX方向又はY方向に複数配置されることが理解でき、この複数の矩形の集合(以下「複数矩形集合」という。)が、本件補正発明4の「矩形パターン集合」に相当する。そうすると、引用発明の前記曲面状領域対応マスク領域は、前記複数矩形集合により構成されるものといえるから、本件補正発明4でいう「矩形パターン集合により構成された」ものといえる。 したがって、引用発明は、上記特定事項を備えている。 (エ)本件補正発明4の「前記単位パターン領域において、X軸方向に長いストライプ領域が、前記X軸方向に直交するY軸方向に沿って複数配置され」との特定事項について 引用発明の「X方向」及び「Y方向」はそれぞれ、本件補正発明4の「Y軸方向」及び「X軸方向」に相当する。 そして、前記(ウ)における前記曲面状領域対応マスク領域において、「互いに直交するX方向及びY方向に引かれた直線である、複数の仮想格子状線46で、マスク基板20の一方の主表面に等間隔に仕切られて設定された領域」である「単位マスクセル領域」(b参照)のうち、Y方向に並ぶ複数の単位マスク領域からなる領域(以下「Y方向マスク領域」という。)は、本件補正発明4の「ストライプ領域」に相当する。そして、当該Y方向マスク領域は、Y軸方向に長い形状となることが理解できるから、本件補正発明4でいう「X軸方向に長い」ものである。さらに、当該Y方向マスク領域は、X方向に複数配置されることも理解できるから、本件補正発明4でいう「前記X軸方向に直交するY軸方向に沿って複数配置され」るものである。 したがって、引用発明は、上記特定事項を備えている。 (オ)本件補正発明4の「前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の矩形パターンは、前記X軸方向に沿って隙間をあけずに連続的に配置され」との特定事項について 引用発明における前記(ウ)の前記同一光強度矩形は、本件補正発明4の「矩形パターン」に相当する。そして、引用発明は、「目標とされるレジストパターンの形状が、連続的に膜厚が変化する曲面状の場合、レジスト層の膜厚の変化が緩やかな領域では、同一の光強度のマスクセル40が連続して設定されることがあり、各マスクセル40について、仮想二分線48に対して、同じ側に光透過領域44が設定される構成にすると、Y方向に連続して設けられる同一の光強度のマスクセル40については、遮光領域は、一つの矩形として構成され」(e参照)ることから、前記(ウ)での検討も踏まえると、前記(エ)の前記Y方向マスク領域において、Y方向に膜厚が変化する場合は前記複数矩形集合を構成する異なる光強度に対応する複数の前記同一光強度矩形がY方向に連続的に配置されることになり、Y方向に膜厚が変化しない場合は単一の前記同一光強度矩形が配置されることになる。さらに、引用発明は、「光透過領域44と遮光領域42の双方が設定されているマスクセル40が、Y方向の仮想二分線48で二分され、仮想二分線48の一方の側に光透過領域44が設定され、他方の側に遮光領域42が設定され、各マスクセルについて、光透過領域44が仮想二分線48に対して同じ側に設定され」(d参照)るものであるから、前記Y方向マスク領域において、各マスクセルの遮光領域42はY方向に沿って連続的に配置され、この結果、Y方向に膜厚が変化する場合、変化しない場合のいずれについても、前記複数矩形集合を構成する単一又は複数の前記同一光強度矩形もまたY方向に沿って連続的に配置されることも明らかである。そうすると、引用発明は、本件補正発明4の「前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の矩形パターンは、前記X軸方向に沿って隙間をあけずに連続的に配置され」るとの特定事項を備えるといえる。 したがって、引用発明は、上記特定事項を備えている。 (カ)本件補正発明4の「前記ストライプ領域の前記Y軸方向の長さが、等倍体換算で50nm以上、500nm以下であり」との特定事項について 引用発明は、本件補正発明4の「ストライプ領域」に相当する前記Y方向マスク領域のX方向の長さは、正方形状のマスクセル40の一辺の長さ(マスクピッチ)に等しいところ、「マスクセル40の一辺の長さ(マスクピッチ)Pは、このフォトマスク10が用いられる露光装置の光学系の解像限界となる長さより短く設定されている」(f参照)が、等倍体換算での具体的な寸法は不明である。 したがって、引用発明は、上記特定事項を備えているとはいえない。 (キ)本件補正発明4の「前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の位置をPとし、前記Pにおける前記矩形パターン集合の前記Y軸方向の長さをLPとした場合に、前記LPが前記Pにおける前記三次元形状の高さに対応しつつ、前記X方向に沿って変化している」との特定事項について a 引用発明は、「光透過領域44と遮光領域42の双方が設定されているマスクセル40が、Y方向の仮想二分線48で二分され、仮想二分線48の一方の側に光透過領域44が設定され、他方の側に遮光領域42が設定され」(d参照)るものであり、「マスクセル40が、フォトマスク10を透過する光強度を制御する基本単位であり、同じ面積のマスクセル40の場合、マスクセル40に対する光透過領域44の面積比により、マスクセル40を透過する光強度が与えられ」(c参照)ることからすれば、各マスクセルを透過する光強度は、各マスクセルの遮光領域42のX方向の幅に対応することが理解できる。そうすると、前記Y方向マスク領域において、前記複数矩形集合内の各前記同一光強度矩形のX方向の幅が、フォトマスク10を透過する光強度を制御し、この結果、この前記同一光強度矩形におけるレジストの膜厚に対応することは、技術的にみて明らかである。そして、引用発明の前記同一光強度矩形のX方向の幅は、本件補正発明4の「前記矩形パターン集合の前記Y軸方向の長さをLP」に相当し、引用発明のレジストの膜厚は、前記(ア)も踏まえると、本件補正発明4の「前記三次元形状の高さ」に相当する。 したがって、引用発明は、本件補正発明4の「前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の位置をPとし、前記Pにおける前記矩形パターン集合の前記Y軸方向の長さをLPとした場合に、前記LPが前記Pにおける前記三次元形状の高さに対応し」との特定事項を備えるといえる。 b 本件補正発明4では「前記LPが」「X軸方向に沿って変化している」のに対し、引用発明では、目標とされるレジストパターンの形状が、連続的に膜厚が変化する曲面状の場合、X方向、Y方向のいずれに膜厚が変化するのかは特定されておらず、膜厚の変化に対応してY方向に遮光領域42のX方向の幅が異なるマスクセルが配置されることとなるかどうか不明である。 したがって、引用発明は、本件補正発明4でいう「前記LPが」「X軸方向に沿って変化している」との特定事項を備えているかどうか不明である。 (ク)そうすると、本件補正発明4と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。 <一致点> 「レジストに三次元形状を形成するために用いられるフォトマスクであって、 前記フォトマスクは、前記三次元形状の単位領域に該当する領域として、矩形パターン集合により構成された単位パターン領域を有し、 前記単位パターン領域において、X軸方向に長いストライプ領域が、前記X軸方向に直交するY軸方向に沿って複数配置され、 前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の矩形パターンは、前記X軸方向に沿って隙間をあけずに連続的に配置され、 前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の位置をPとし、前記Pにおける前記矩形パターン集合の前記Y軸方向の長さをLPとした場合に、前記LPが前記Pにおける前記三次元形状の高さに対応している、フォトマスク。」である点。 <相違点1> フォトマスクが、本件補正発明4は「レンズ、回折格子、インプリントモールド版またはエッチングモールド版を作製するためのフォトマスクであ」るのに対し、引用発明はその用途が特定されていない点。 <相違点2> ストライプ領域のY軸方向の長さが、本件補正発明4は「等倍体換算で50nm以上、500nm以下であ」るのに対し、引用発明は、前記Y方向マスク領域のX方向の長さは、正方形状のマスクセル40の一辺の長さ(マスクピッチ)に等しいところ、マスクセル40の一辺の長さ(マスクピッチ)Pは、このフォトマスク10が用いられる露光装置の光学系の解像限界となる長さより短く設定されるが、等倍体換算での具体的な寸法は不明である点。 <相違点3> 本件補正発明4では「前記LPが」「X軸方向に沿って変化している」のに対し、引用発明では、目標とされるレジストパターンの形状が、連続的に膜厚が変化する曲面状の場合、X方向、Y方向のいずれに膜厚が変化するのかは特定されておらず、膜厚の変化に対応してY方向に遮光領域42のX方向の幅が異なるマスクセルが配置されることとなるかどうか不明である。 エ 判断 (ア)相違点1について 透過する光強度を制御することで3次元形状のレジストパターン形状を形成することができるフォトマスクをレンズの作製に用いることは、例えば、以下の各文献に記載されているように周知技術であり、この周知技術を引用発明に適用して、引用発明のフォトマスクにより連続的に膜厚が変化する曲面状のレジストパターンをレンズの作製に用いることで、相違点1に係る本件補正発明4の構成とすること当業者が容易に想到し得たことである。 ・原査定に周知技術として引用された特開2017-142357号公報 (階調露光用マスク111の各単位領域115における開口率は、各単位領域115における光透過部116Tのライン形状の幅により調整可能であり、予めレジスト残膜量と開口率との関係を求め、目的の三次元形状物の厚みのプロファイル、ここでは図19に示すようなマイクロレンズ形状の厚みのプロファイルを得、この三次元形状物の厚みのプロファイルと、レジスト残膜量と開口率との関係から、図20に実線で示すような、マイクロレンズの頂部から周縁部に至る三次元形状に必要な厚みを得るための開口率の分布を求める。【0026】参照。 [図:0001425296000002.jpg] [図:0001425296000003.jpg] ) ・原査定に周知技術として引用された特表2018-508835号公報 (マイクロレンズアレイを製作するために、フォトレジスト254で覆われた加工材250が3層マルチトーンレベルフォトマスク120を通過したUV光に露出され(図9a)、加工材250は溶融シリカのような材料からなり、現像後のフォトレジスト254は3層ピラミッド構造254’を有し(図9b)、3層ピラミッド構造を有する加工材250を150℃程度に加熱して3層ピラミッド構造254’を溶融し、溶融シリカ加工材250上にレンズ型フォトレジスト区域254’’を形成し、レンズ型フォトレジスト区域254’’を有する加工材250を反応性イオンエッチングして溶融シリカ加工材250に変換させれば(図9d)、加工材250上にマイクロレンズアレイ256が形成される。【0057】~【0059】参照。 [図:0001425296000004.jpg] [図:0001425296000005.jpg] [図:0001425296000006.jpg] [図:0001425296000007.jpg] ) ・原査定に周知技術として引用された特開2001-255660号公報 (基板10上に形成されたフォトレジスト層11に対して、露光用マスクを用いて所定の方法で図示のような3次元的な光強度分布を持ったマスクパターンの光束LFを露光する。この露光用マスクとしては、例えば所望の表面形状に対応して光透過率が段階的に変化するマスクパターンを有する濃度分布マスク(グラデーションマスク)、もしくは上記濃度分布マスクを所定の拡大率で拡大したレチクルマスクが用いられ、露光方法としては、所望の表面形状に対して等倍に作製された濃度分布マスクを用いてフォトレジスト層にステッパー露光する方法や、このマスクをフォトレジスト層に密着あるいは近接させて露光するアライメント露光法、あるいは所望の表面形状に対して所定の拡大率で作製されたレチクルマスクを用いて、ステッパー露光装置でマスクパターンをフォトレジスト層に縮小露光するステッパー露光法等がある。上記のマスクパターンの露光後、フォトレジスト層11を現像、リンス後にポスト・エキスポージャー・ベーク(PEB)処理して、所望の表面形状に応じてフォトレジスト層11を3次元的にパターニングする。このパターニング工程が完了すると、図1(c)に示すように、レジスト層11により、露光時の光強度分布に対応した表面形状(露光量の少ない部分ほどレジスト層の層厚が厚い形状)が形成される。次に、エッチング工程を行い、所望のレジスト表面形状を形成されたレジスト層11と基板10に対して所定の選択比の異方性ドライエッチングを行って、レジスト層11の表面形状を基板10の表面形状として彫り移して転写することにより、図1(d)に示すような3次元構造の表面形状が基板表面に形成される。ここで図1の例は、基板表面に球面または非球面からなる凸の曲面形状12を形成した例であり、基板10として透明なガラス基板や樹脂基板からなる光学基板を用いて上記曲面を屈折面とすることによりマイクロレンズ等の光学素子13として利用することができ、この曲面形状を複数個、1次元あるいは2次元のアレイ配列に形成することによりマイクロレンズアレイを形成することができる。【0016】~【0019】参照。 【図1】 [図:0001425296000008.jpg] ) (イ)相違点2について 引用発明において、前記Y方向マスク領域のX方向の長さは、正方形状のマスクセル40の一辺の長さ(マスクピッチ)に等しく、マスクセル40の一辺の長さ(マスクピッチ)Pは、このフォトマスク10が用いられる露光装置の光学系の解像限界となる長さより短く設定されている(f参照)ところ、マスクセル40の一辺の長さ(マスクピッチ)Pの等倍体換算での具体的な寸法は不明であるが、例えば、引用文献1の段落【0047】に、露光装置は、i線(波長λ=365nm)ステッパを用い、縮小投影倍率を5倍とした場合の図1(B)におけるマスクセル40の一辺の長さ、すなわち、マスクピッチPを400nmとすることが記載されており、これを等倍体換算すれば、マスクピッチPは5分の1の80nmとなる。したがって、相違点2に係るストライプ領域のY軸方向の長さは、引用文献1にも記載されているようにマスクセル40の一辺の長さ(マスクピッチ)として引用発明が想定している値にすぎないものであり、引用発明において、相違点2に係る本件補正発明4の構成とすることは、当業者が適宜設定し得る設計事項にすぎない。 また、ここまでの説示は、相違点2に係る本件補正発明4の「前記ストライプ領域の前記Y軸方向の長さが、等倍体換算で50nm以上、500nm以下であり」との特定事項を投影系の倍率も考慮して検討したものであるが、この特定事項は、フォトマスク自体の構成ではないから、相違点2は本件補正発明4と引用発明の実質的な相違点ではないともいえる。 したがって、相違点2は実質的な相違点ではないか、又は、引用発明において、相違点2に係る本件補正発明4の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (ウ)相違点3について 引用発明において、目標とされるレジストパターンの形状が、連続的に膜厚が変化する方向は特定されていないものの、引用発明を例えば前記(ア)で検討したレンズとして一般的な形状である、Y方向にも膜厚が変化する形状に適用することに格別の困難性はなく、Y方向に膜厚が変化する形状に適用すれば、前記ウ(エ)の前記Y方向マスク領域において、前記複数矩形集合を構成する異なる光強度に対応する複数の前記同一光強度矩形がY方向に連続的に配置されること、すなわち、膜厚の変化に対応してY方向に遮光領域42のX方向の幅が異なるマスクセルが配置されることとなることは、技術的にみて明らかである。なお、このことは、引用発明の「レジスト層の膜厚の変化が緩やかな領域では、同一の光強度のマスクセル40が連続して設定されることがあり、各マスクセル40について、仮想二分線48に対して、同じ側に光透過領域44が設定される構成にすると、Y方向に連続して設けられる同一の光強度のマスクセル40については、遮光領域は、一つの矩形として構成され」るとの構成からみて、引用発明ではY方向に同一の光強度のマスクセルが設けられないこと(目標とされるレジストパターンの形状によってはそのようになることは当業者には明らかである。)も想定されているといえるし、引用発明を開示する引用文献1の図1(A)において、左列と中央列のY方向に延びる遮光膜30が階段状に図示されていることからみて、引用文献1に示唆されていることでもあるといえる。 そうすると、引用発明をY方向に膜厚が変化する形状に適用して、相違点3に係る本件補正発明4の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (エ)請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、 a 引用文献1に記載されたフォトマスクは、シリコンベンチ製造に用いられることを前提としており、一方、引用文献2~4には、シリコンベンチについて記載も示唆もされておらず、周知技術の認定にあたって、引用文献1の具体的な記載(シリコンベンチ)から離れて、抽象化されることは、妥当ではなく、また、仮に、周知技術の認定が妥当であると判断される場合であっても、それは、いわゆる想到性に関する判断であり、相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否という判断構造(いわゆる容易性に関する判断構造)を省略して、容易であるとの結論を導くことは、妥当ではない旨、 b 引用文献1には、本件補正発明4の「前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の位置をPとし、前記Pにおける前記矩形パターン集合の前記Y軸方向の長さをLPとした場合に、前記LPが前記Pにおける前記三次元形状の高さに対応しつつ、前記X軸方向に沿って変化している」との発明特定事項について記載も示唆もされておらず、また、引用文献1の図1のうち、左側に、一見すると、前記発明特定事項により特定されるパターンと似たパターンが記載されているが、引用文献1には、(i)当該パターンについて何ら説明されておらず、技術的意義を理解できないこと、(ii)当該パターンを構成する複数のマスクセルが、引用文献1の[0028]に記載された「同一の光強度のマスクセル」に該当しないことは明らかであること、(iii)当該パターンが、遮光部の幅を任意に採用できることを概念的に示したものである可能性があること、から前記発明特定事項を開示ないし示唆するものには該当しない旨、 を主張する。 請求人の主張について検討する。 まず、前記aの請求人の主張について検討すると、引用文献1において、引用発明の根拠となる「第1の実施形態:フォトマスク」に関する記載(【0023】~【0045】)並びにこれに対応する請求項1及び2には、その用途が何ら記載されておらず、「第2の実施形態:フォトマスクを用いたシリコンベンチの製造方法 その1」に関する記載【0046】~【0057】及び「第3の実施形態:フォトマスクを用いたシリコンベンチの製造方法 その2」に関する記載(【0058】~【0068】)並びに請求項3及び4においてシリコンベンチが記載されていることからすれば、引用発明のフォトマスク10はその用途を何ら特定されるものではないと解するのが相当である。したがって、引用発明がシリコンベンチ製造に用いられることを前提とする請求人の主張は採用できない。そして、引用発明に周知技術を適用することにより、相違点1に係る本件補正発明4の構成とすることが当業者が容易に想到し得たことであることは、前記(ア)で説示したとおりである。 また、前記bの請求人の主張について検討すると、本件補正発明4の「前記ストライプ領域において、前記矩形パターン集合内の位置をPとし、前記Pにおける前記矩形パターン集合の前記Y軸方向の長さをLPとした場合に、前記LPが前記Pにおける前記三次元形状の高さに対応し」との特定事項は、前記ウ(キ)aで検討したとおり、引用発明も備えている。 そして、本件補正発明4の「前記LPが」「X軸方向に沿って変化している」との特定事項は、前記エ(ウ)で検討したとおり、当業者が容易に想到し得たことである。 したがって、請求人の主張は採用できない。 オ 独立特許要件についての当審の判断のまとめ 以上のとおり、本件補正発明4は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 (3)本件補正についてのむすび したがって、本件補正は、特許法17条の2第6項で準用する同法126条7項の規定に違反するものであるから、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項4に係る発明(以下、「本願発明4」という。)は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項4(前記第2の1(1)参照)に記載された事項により特定されるとおりのものである。 2 原査定における拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由のうち、本願発明4についての理由(進歩性の欠如)は、次の内容を含むものである。 (進歩性)本願発明4は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である引用文献1に記載された発明及び引用文献2~4に例示される周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 1.特開2008-89818号公報 2.特開2017-142357号公報(周知技術を示す文献) 3.特表2018-508835号公報(周知技術を示す文献) 4.特開2001-255660号公報(周知技術を示す文献) 3 引用文献の記載及び引用発明 特開2008-89818号公報(引用文献1)の記載及びこれに記載された発明(引用発明)は、前記第2の2(2)イにおいて示したとおりである。 4 対比・判断 本願発明4は、本件補正発明4の「前記LP」について、「前記X軸方向に沿って変化している」との限定事項を削除したものである。 そして、本願発明4の発明特定事項をすべて含む本件補正発明4が、前記第2の2(2)において説示したとおり、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件補正発明4から前記限定事項を削除した本願発明4も、同様の理由により、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明4は、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-002326

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