特許拒絶査定不服審判
2024-001484
3(4),8(9)-ビスホルミルトリシクロ[5.2.1.0(2,6)]デカンの製造方法
- 審判番号
- 2024-001484
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-568213
- 請求日
- 2024年01月26日
- 審決日
- 2025年11月10日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エスケー ケミカルズ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人北斗特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 典之
- 審判官 阪野 誠司
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .121-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-568213「3(4),8(9)-ビスホルミルトリシクロ[5.2.1.0(2,6)]デカンの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月19日国際公開、WO2019/240415、令和 3年10月14日国内公表、特表2021-527637、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)5月31日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年6月15日、2019年5月30日 いずれも韓国(KR))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年1月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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