特許拒絶査定不服審判
2024-000452
(2S,3R,4R)-4,5-ジヒドロキシイソロイシンおよび誘導体の合成
- 審判番号
- 2024-000452
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-501094
- 請求日
- 2024年01月12日
- 審決日
- 2026年08月17日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハイデルベルク ファルマ リサーチ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】弁理士法人WisePlus
- 審判長/審判官
- 審判長 新留 豊
- 審判官 野田 定文
- 審判官 小石 真弓
- 分類
- P18 .65 -WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-501094「(2S,3R,4R)-4,5-ジヒドロキシイソロイシンおよび誘導体の合成」拒絶査定不服審判事件〔令和元年10月 3日国際公開、WO2019/185877、令和 3年 8月12日国内公表、特表2021-519818、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)3月29日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2018年3月29日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和8年4月1日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-000452