特許拒絶査定不服審判
2024-005078
ポリスルフィド標識用アルキル化剤及びそれを用いたポリスルフィドの標識方法
- 審判番号
- 2024-005078
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-515484
- 請求日
- 2024年03月26日
- 審決日
- 2026年08月17日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
- 【請求人代理人】山口 健次郎
- 【請求人代理人】尾崎 祐朗
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 保
- 審判官 宮田 透
- 審判官 新留 豊
- 分類
- P18 .121-WYF(C07C) / P18 .161-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-515484「ポリスルフィド標識用アルキル化剤及びそれを用いたポリスルフィドの標識方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年10月27日国際公開、WO2022/224968、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)4月19日(優先権主張 令和3年4月19日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和8年6月12日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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