特許拒絶査定不服審判
2019-014822
ポリアリーレンスルフィドを含むペレットを含有するコンパウンディング組成物の射出物である製品
- 審判番号
- 2019-014822
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-108673
- 請求日
- 2019年11月05日
- 審決日
- 2020年10月26日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エスケー ケミカルズ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人北斗特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 健史
- 審判官 杉江 渉
- 審判官 橋本 栄和
- 分類
- P18 .121-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-108673「ポリアリーレンスルフィドを含むペレットを含有するコンパウンディング組成物の射出物である製品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月13日出願公開、特開2018-141174、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年3月8日(パリ条約に基づく優先権主張:平成22年3月10日(KR)大韓民国)の国際出願日にされたものとみなされる特許出願(特願2012-556972号)の一部を平成28年4月21日に新たな出願としたもの(特願2016-85457号)の一部を、さらに、平成30年6月6に新たな出願としたもの(特願2018-108673号)であって、その請求項1~3に係る発明は、令和元年11月5日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-014822