審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2018-010853

散水ノズル

審判番号
2018-010853
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-011653
登録番号
意匠登録第1619536号(D1619536)
請求日
2018年08月08日
審決日
2018年10月10日
公報発行日
2018年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社タカギ
  • 【請求人代理人】小谷 悦司
  • 【請求人代理人】小谷 昌崇
  • 【請求人代理人】川瀬 幹夫
  • 【請求人代理人】並川 鉄也
  • 【請求人代理人】上田 知恵
審判長/審判官
  • 審判長 木本 直美
  • 審判官 温品 博康
  • 審判官 宮田 莊平
分類
D18 .3 -WY (M2-5)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2017- 11653「散水ノズル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとし,本意匠を意願2017-11652とする,平成29年5月31日付けの関連意匠の意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,原審における拒絶の理由は,本願意匠が,願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないものとしたものである。 これに対して審判請求人は,平成30年8月8日の手続補正書の提出によって,願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。 この結果,原審の行った拒絶の理由によっては,本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-010853

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決14件(株式会社タカギ)
  • 2024-000838拒絶査定不服審判 / 2025-07-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)浄水機能付き吐水ヘッド、浄水カートリッジ及び水栓装置
    同じ当事者: 株式会社タカギ
  • 2024-012320拒絶査定不服審判 / 2025-03-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)マイページバイタカギ、マイページ、バイタカギ、タカギ
    同じ当事者: 株式会社タカギ
  • 2022-013601拒絶査定不服審判 / 2023-11-07 / 請求不成立サイレントポンプ
    同じ当事者: 株式会社タカギ
  • 2021-016736拒絶査定不服審判 / 2022-08-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)水栓
    同じ当事者: 株式会社タカギ
  • 2018-013800拒絶査定不服審判 / 2019-03-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)湯水混合水栓
    同じ当事者: 株式会社タカギ
検索でもっと見る →

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存