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特許拒絶査定不服審判

2024-003353

飲料水の多段式モジュラー精製装置、及び、該装置の飲料水の精製のための使用

審判番号
2024-003353
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-540474
請求日
2024年02月27日
審決日
2025年12月02日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】インストラクション・ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 原 賢一
  • 審判官 増山 淳子
  • 審判官 田口 裕健
分類
P18 .113-WZF(C02F) / P18 .121-WZF(C02F) / P18 .537-WZF(C02F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-540474「飲料水の多段式モジュラー精製装置、及び、該装置の飲料水の精製のための使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月 1日国際公開、WO2019/145368、令和 3年 5月 6日国内公表、特表2021-511207〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31年)1月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年1月24日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和5年8月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和7年7月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003353

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