特許異議申立
2023-700103
レーザーアブレーション装置および分析装置
- 審判番号
- 2023-700103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-514850
- 登録番号
- 7146905
- 請求日
- 2023年02月01日
- 審決日
- 2023年12月11日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社エス・テイ・ジャパン
- 【権利者代理人】亀井 岳行
- 【異議申立人】後藤 麻衣子
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 哲
- 審判官 樋口 宗彦
- 審判官 渡▲辺▼ 純也
- 分類
- P1651.113-Z (G01N) / P1651.121-Z (G01N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項特許法113条2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7146905号発明「レーザーアブレーション装置および分析装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7146905号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7146905号の請求項1~3に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年9月13日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~3に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
すなわち、請求項1・3に係る発明は、甲1に記載された発明又は甲2に記載された発明である。よって、請求項1・3に記載された発明は特許法第29条第1項第3号に該当するから、該各発明に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当するから、取り消すべきものである。
また、請求項1~3に係る発明は、甲1に記載された発明又は甲2に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるか、該各発明及び甲3、甲4、甲5、及び/又は甲7に記載された技術事項、及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当するから、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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