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特許訂正審判

2023-390147

遺影骨壺

審判番号
2023-390147
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2018-129840外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6619060
請求日
2023年12月28日
審決日
2024年05月09日
公報発行日
2024年08月30日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (A61G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6619060号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6619060号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~5〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6619060号の請求項1~5に係る特許についての出願は、平成30年7月9日に出願されたものであって、令和1年11月22日にその特許権の設定登録がされ、同年12月11日に特許掲載公報が発行された。その後、令和5年12月28日付けで訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)の請求がされ、令和6年2月20日に審判請求書を補正する手続補正書が提出されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6619060号の特許請求の範囲を、令和6年2月20日にされた手続補正により補正された審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1及び請求項1の記載を引用する請求項2~5について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1の記載を、以下の訂正事項1のとおり訂正するものである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。 ・訂正事項1 訂正前の請求項1の「遺骨を納める円筒形又は方形の壺本体」との記載を、「遺骨を納める円筒形又は角柱形の壺本体」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~5についても同様に訂正する)。 なお、本件訂正は、一群の請求項1~5について請求されている。 第4 当審の判断 1 訂正の目的の適否について 訂正事項1は、訂正前の請求項1において、「壺本体」という立体物の形状に対し、「方形」という二次元の形状を表す用語を用いていたのを、「角柱形」という立体の形状を表す用語にするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 2 新規事項の追加の有無について 訂正事項1は、上記1で示したように、誤記の訂正を目的とするものであるところ、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件当初明細書等」という。)の請求項1及び段落【0009】には、「遺骨を納める円筒形又は角柱形の壺本体」と記載され、段落【0018】にも「遺骨を納める円筒形又は角柱形の壺本体2」と記載され、また、図1~4にも「壺本体2」が角柱形として記載されている。 したがって、訂正事項1による訂正は、本件当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3 特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について 訂正事項1は、上記1で示したように、誤記の訂正を目的とするものであり、かつ、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合する。 4 独立特許要件について 訂正事項1による訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び請求項1を引用する請求項2~5に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせないから、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-390147

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