商標取消審判
2023-300606
ジュニー、ジュンニー
- 審判番号
- 2023-300606
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2019-093830
- 登録番号
- 6263643
- 請求日
- 2023年08月25日
- 審決日
- 2024年04月24日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社 Ren
- 【請求人代理人】白井 佑典
- 【被請求人】道吉 博
- 【被請求人代理人】中澤 昭彦
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 富澤 哲生
- 分類
- T132 .1 -Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項、商標法第2条第3項第8号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6263643号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6263643号商標(以下「本件商標」という。)は、「JUNNY」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年7月5日に登録出願、第25類「被服(アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同2年6月26日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、令和5年9月14日になされたものであり、この登録前3年以内の期間(令和2年9月14日~同5年9月13日)を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、審判請求書にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、本件審判請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において本件商標の権利者(以下「商標権者」という。)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、令和5年11月13日差出の審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら弁駁していない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
なお、以下、証拠の表記にあたっては、乙第1号証を「乙1」のように省略して表示する場合がある。
1 答弁の理由
(1)商標権者が本件商標を商品「ベルト」に使用していることについて
商標権者は、インターネット通販サイトamazon.co.jpにおいて、「BELL SHOP」のストアを運営している。
その特定商取引法に基づく表記の情報は、商標権者の住所及び氏名と一致する(商標権者は住所変更しており、商標権表示変更登録申請書を提出している。)(乙1)。
商標権者は、上記ストア「BELL SHOP」において、2020年7月26日から現在までの間、本件商標を商品「ベルト」に使用している(乙2)。
(2)商標権者が本件商標を商品「洋服」に使用していることについて
商標権者は、上記ストア「BELL SHOP」において、2020年3月13日から現在までの間、本件商標を商品「洋服」に含まれる「レギンス」に使用している(乙4、乙5)。
乙第6号証は、商品「レギンス」の注文管理画面の写しである(個人情報はマスキングしている。)。
(3)商標権者が本件商標を商品「インナーショーツ」に使用していることについて
商標権者は、上記ストア「BELL SHOP」において、2020年6月29日から現在までの間、本件登録商標を商品「キャミソール」に類似する「インナーショーツ」に使用している(乙7、乙8)。
2 まとめ
以上から、商標権者は、本件商標を要証期間に、少なくとも、第25類「べルト,洋服」に該当する商品に使用しており、また、第25類「キャミソール」に類似する「インナーショーツ」の商品に使用しているのであるから、本件商標には取消理由は存在しないので、本件商標の登録は維持すべきである。
第4 当審の判断
1 被請求人の立証責任
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
すなわち、本件商標の使用をしていることを証明するには、商標法第50条第2項に規定されているとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件審判請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用(商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為)をしていることをすべて証明する必要がある。
2 事実認定
被請求人の提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証及び第2号証は、いずれも、被請求人が、商標権者がインターネット通販サイトamazon.co.jpにおいて運営する「BELL SHOP」のページと主張するものである。
(2)乙第1号証の左上に「amazon.co.jp」の記載、その下に「BELL SHOP」の記載がある。
また、本号証の下部における「特定商取引法に基づく表記」についての記載中、「住所」欄、「運営責任者名」欄に、それぞれ商標権者の住所、氏名と一致する内容の記載がある。
(3)乙第2号証の左上に「amazon.co.jp」の記載があり、その下に、商品「ベルト」の写真が掲載され、その右の「ブランド」欄に「JUNNY」(以下「使用商標」という。)の記載があり、その下に「[JUNNY]ベルト メンズ ビジネス 革 レザー 本革 おおきいサイズ 高級 おしゃれ ギフトボックス付き」の記載がある。
また、本号証の下部における「登録情報」についての記載中、「Amazon.co.jpでの取り扱い開始日」欄に「2020/7/26」の記載がある。
(4)第3号証は、被請求人が、商品「ベルト」の注文管理画面と主張するものであり、左上に「amazon.seller central」の記載、その右に「BELL SHOP|日本」の記載、その左下に「注文管理」の記載、その下の表中、「注文日」が「2021/11/6」の項目及び「2021/10/25」の項目のそれぞれに対応する「製品名」の項目に、共通して「JUNNY ベルト メンズ ビジネス 革 レザー 本革 おおきいサイズ 高級 おしゃれ 長さ調節可能 ギフトボックス付き」の記載がある。
(5)上記(2)ないし(4)によると、商標権者は、2020年7月26日にamazon.co.jpにおける取り扱いが開始された商品「ベルト」について、2021年10月25日及び同年11月6日に、amazon.co.jpにおいて自身が運営する「BELL SHOP」と称するウェブサイト上で、使用商標が使用された宣伝を行うとともに、当該商品を注文者に譲渡したものと推認できる。
3 判断
上記2(5)のとおり、商標権者は、商品「ベルト」について、2021年10月25日及び同年11月6日に、ウェブサイト上で使用商標が使用された宣伝を行ったものと推認できる。
そして、商標権者が宣伝広告を行った商品「ベルト」は、本件審判請求に係る指定商品中の「ベルト」に該当する商品であると認められる。
また、2021年10月25日及び同年11月6日は、いずれも要証期間内であり、使用商標は、本件商標と同一の文字つづりからなるものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
よって、商標権者は、要証期間に日本国内において、本件審判請求に係る指定商品中の「ベルト」に該当する商品について、商品に関する広告に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して電磁的方法により提供する行為を行ったもの判断でき、この使用行為は、商標法第2条第3項第8号に該当すると認められる。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品中の「ベルト」に該当する商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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