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商標拒絶査定不服審判

2022-020258

ジュンナマサヌキウドン、ナマサヌキウドン、サヌキウドン、ジュンナマサヌキ、ジュンナマ、ジュンセー

審判番号
2022-020258
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-145981
請求日
2022年12月14日
審決日
2024年02月20日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】木村 健人
  • 【請求人代理人】中村 雅典
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -Z (W3043) / T18 .16 -Z (W3043) / T18 .272-Z (W3043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-145981拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月17日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月 5日 :意見書及び手続補正書の提出 令和4年 9月16日付け:拒絶査定 令和4年12月14日 :審判請求書の提出 令和5年10月26日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「純生さぬきうどん」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、前記1の原審における手続補正書により、第30類「穀物の加工品,香川県産のうどんの麺,調理済み麺類,調味料(但し「みそ」を除く。),香辛料」及び第43類「飲食物の提供,うどん又はそばの提供,和食の提供,宿泊施設の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、以下のとおり認定、判断し、拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号 本願商標は、「純生さぬきうどん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「純」の文字は、「他の物が少しもまじらないこと。自然のままで、つくりかざらないさま。」を、また、「生」の文字は、「材料に手を加えないこと。」を、「さぬきうどん」の文字は、「香川県特産のうどん。麺はこしが強く、太め。」の意味を有する語であるから、本願商標は、全体として、「他の物が少しもまじらず材料に手を加えない香川県特産のうどん」ほどの意味合いを容易に認識させる。 そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「純生讃岐うどん」や「さぬき純生うどん」等が取引されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「他の物が少しもまじらない加熱・乾燥していないさぬきうどんの麺」、「他の物が少しもまじらない加熱・乾燥していない調理済みのさぬきうどんの麺」及び「他の物が少しもまじらない加熱・乾燥していないさぬきうどんの麺のための調味料・香辛料」であること、すなわち、商品の品質、原材料、用途を表示したものと認識するにすぎないというのが相当である。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、本願の指定商品中、上記の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号 本願商標は、上記(1)のとおり、全体として、「他の物が少しもまじらず材料に手を加えない香川県特産のうどん」ほどの意味合いを容易に認識させる。 そして、本願の指定役務を取り扱う業界において、「純生讃岐うどん」や「さぬき純生うどん」の文字が使用されている実情があるから、本願商標をその指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「他の物が少しもまじらない加熱・乾燥していないさぬきうどんの麺」が提供されるという役務の特性や優位性を表した宣伝広告を普通に用いられる方法で表したものと理解するに止まり、取引者、需要者が、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであると言わざるを得ない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、前記1の審尋により、別掲1ないし別掲3に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、前記4の審尋に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「純生さぬきうどん」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「純」の文字は「[接頭]名詞や形容動詞に付いて、そのものだけ、また、その状態だけで、他の要素がまじらない意を表す。」の意味を、「生」の文字は「食物などを煮たり焼いたりしていないこと。加熱・殺菌などの処理をしていないこと。また、そのさま。」等の意味を、「さぬきうどん」の文字は「香川県特産のうどん。」の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」株式会社小学館)として、いずれも一般に親しまれ使用されている語である。 そして、本願の指定商品及び指定役務中、第30類「穀物の加工品,香川県産のうどんの麺,調理済み麺類」を取り扱う業界では、「純生さぬきうどん」の文字及びこれに通ずる「純生讃岐うどん」の文字が、乾燥工程を得ている「半生さぬきうどん」(別掲1)や「さぬきうどん(乾麺)」(別掲2)と同様に、さぬきうどんの麺のタイプの一種類を表す語として使用されていたり、「生麺のさぬきうどん」であることを強調する文字として使用されている実情がうかがえる(別掲3)。 そうすると、上記各意味合いを有する「純」「生」「さぬきうどん」の文字を結合したにすぎず、「生(加熱・殺菌などの処理をしていない)のさぬきうどんだけ」の意味合いをも想起し得る本願商標をその指定商品及び指定役務中、第30類「穀物の加工品,香川県産のうどんの麺,調理済み麺類」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、乾燥工程を得ていない「生麺のさぬきうどん」という商品の品質を認識、理解させるにとどまるというべきである。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表してなる標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「生麺のさぬきうどん」以外の「穀物の加工品,香川県産のうどんの麺,調理済み麺類」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「純生さぬきうどん」の文字を標準文字で表してなる。 そして、本願の指定商品及び指定役務中、第43類「飲食物の提供,うどん又はそばの提供,和食の提供」との関係においては、当該役務の提供の用に供する商品である、「穀物の加工品,うどんの麺,調理済み麺類」において「純生さぬきうどん」の文字が、上記(1)のとおり、乾燥工程を得ている「半生さぬきうどん」(別掲1)や「さぬきうどん(乾麺)」(別掲2)と同様に、麺のタイプの一種類を表す語として使用されていたり、「生麺のさぬきうどん」であることを強調する文字として使用されている実情がうかがえる(別掲3)。 そうすると、上記(1)と同様に、「生(加熱・殺菌などの処理をしていない)のさぬきうどんだけ」の意味合いをも想起し得る本願商標をその指定商品及び指定役務中、第43類「飲食物の提供,うどん又はそばの提供,和食の提供」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、提供される商品が、乾燥工程を得ていない「生麺のさぬきうどん」であるという役務の提供の用に供するものの品質を表示したものと認識、理解させるにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「生麺を使用したさぬきうどんの提供」以外の「飲食物の提供,うどん又はそばの提供,和食の提供」に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同法3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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