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商標異議申立

2019-900145

ジュンナマ、ジュンセー

審判番号
2019-900145
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-078622
登録番号
商標登録第6131011号(T6131011)
請求日
2019年05月10日
審決日
2019年11月12日
公報発行日
2020年02月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】日本ビール株式会社
  • 【権利者代理人】小林 孝次
  • 【異議申立人】サントリーホールディングス 株式会社
  • 【異議申立人代理人】中田 和博
  • 【異議申立人代理人】青木 博通
  • 【異議申立人代理人】片山 礼介
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 小松 里美
分類
T1651.261-Z (W32) / T1651.262-Z (W32) / T1651.263-Z (W32) / T1651.264-Z (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6131011号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6131011号商標の商標登録を取り消す。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6131011号商標(以下「本件商標」という。)は、「純生」の文字を標準文字により表してなり、平成30年6月14日に登録出願、同31年2月21日に登録査定、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として、同年3月15日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第845101号商標(以下「引用商標1」という。)は、「純生」の文字を横書きしてなり、昭和42年3月13日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年2月5日に設定登録され、その後、平成23年3月2日に、指定商品を第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標登録の取消し審判により、平成30年11月5日に、その指定商品中の第32類「全指定商品」について取り消すべき旨の審決が確定し、同年11月29日に確定審決の登録がされたものである。 (2)登録第933373号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ジユンナマ」の文字を横書きしてなり、昭和42年5月17日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年10月19日に設定登録され、その後、平成15年3月26日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同23年10月18日に更新登録を求める商品及び役務の区分を第32類として存続期間の更新登録がされているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。。 (1)本件商標と引用商標1の類否について 本件商標と引用商標1は、共に漢字で「純生」と書してなり、外観及び称呼を共通にするものである。 また、本件商標と引用商標1は、その指定商品も同一又は類似のものである。 (2)本件商標と引用商標2の類否について 本件商標と引用商標2は、「ジュンナマ」の称呼を共通にしており、互いに類似するものである。 また、本件商標と引用商標2は、その指定商品も同一又は類似のものである。 (3)むすび 上記のとおり、本件商標は、引用商標1及び引用商標2に類似しており、その指定商品も同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 本件商標に対する取消理由 審判長は、令和元年9月17日付け取消理由通知書をもって、商標権者に対し、本件商標は、引用商標1と類似する商標であり、かつ、引用商標1の指定商品と類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。 5 本件商標権者の意見 引用商標1の指定商品については、商標登録の取消し審判(取消2018-300494)により、その指定商品中の第32類「全指定商品」についての登録が取り消されたから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 6 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標と引用商標1との類否について (ア)本件商標について 本件商標は、「純生」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成文字に相応して、「ジュンナマ」及び「ジュンセイ」の称呼を生じるものであり、「純生」の文字は、辞書類に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを表す語として知られているものともいえないことから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当である。 してみれば、本件商標は、「ジュンナマ」及び「ジュンセイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。 (イ)引用商標1について 引用商標1は、「純生」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ジュンナマ」及び「ジュンセイ」の称呼を生じるものであり、本件商標と同様に特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として看取、理解されるとみるのが相当である。 してみれば、引用商標1は、「ジュンナマ」及び「ジュンセイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。 (ウ)本件商標と引用商標1との類否について 本件商標と引用商標1は、いずれも「純生」の文字からなるものであるから、外観において近似し、「ジュンナマ」及び「ジュンセイ」の称呼を同じくするものであり、両商標は、特定の観念を生じないものではあるものの、同じ漢字から構成されるものであるから、観念において異なるところはないものである。 したがって、本件商標と引用商標1とは、相紛れるおそれのある類似の商標である。 イ 本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品との類否について 本件商標の指定商品である第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」と引用商標1の指定商品中、第33類「洋酒,果実酒,麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料」とは、生産者、販売部門、用途及び需要者の範囲等を共通にする類似の商品と認められる。 (エ)小括 上記のとおり、本件商標は、引用商標1と類似する商標であり、かつ、引用商標1の指定商品と類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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