商標取消審判
2023-300098
アイステディ
- 審判番号
- 2023-300098
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2019-119178
- 登録番号
- 6211728
- 請求日
- 2023年02月12日
- 審決日
- 2024年09月24日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】深▲せん▼市浩瀚卓越科技有限公司
- 【請求人代理人】崔 海龍
- 【被請求人】WES 株式会社
- 【被請求人代理人】岡田 陽之介
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T131 .04 -X (W09)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第46条の2第1項、商標法第56条、特許法第135条、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6211728号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判の請求は、請求の趣旨を「商標法第50条第1項の規定により、登録第6211728号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立ててなされたものである。
本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第6211728号商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2023-890044)により、令和6年2月6日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同年3月18日に審決が確定し、その抹消の登録が同年4月16日になされていることを確認した。
そして、上記審決が確定した結果、本件登録第6211728号商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、初めから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-300098