特許拒絶査定不服審判
2023-022125
水試料中のペル及びポリフルオロアルキル化合物吸着活性炭
- 審判番号
- 2023-022125
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-138326
- 請求日
- 2023年12月26日
- 審決日
- 2024年04月02日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 【請求人代理人】加藤 大輝
- 【請求人】フタムラ化学株式会社
- 【請求人代理人】加藤 大輝
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 原 賢一
- 審判官 増山 淳子
- 分類
- P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-138326「水試料中のペル及びポリフルオロアルキル化合物吸着活性炭」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月11日出願公開、特開2022-171711、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 2年 8月 7日(優先権主張 令和1年 8月20日)を出願日とする特願2020-135049号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、令和 4年 8月31日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和 5年 8月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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