特許拒絶査定不服審判
2024-016664
化学反応器
- 審判番号
- 2024-016664
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-535542
- 請求日
- 2024年10月18日
- 審決日
- 2026年05月20日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ファルマフルイディクス・ナムローゼ・フェンノートシャップ
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】西下 正石
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 深草 祐一
- 分類
- P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-535542「化学反応器」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月25日国際公開、WO2020/129026、令和 4年 2月10日国内公表、特表2022-514346、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)12月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年12月21日(BE)ベルギー王国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和6年10月18日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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