特許拒絶査定不服審判
2023-021932
物体の取り扱いを伴うロボットシステムのための非一時的コンピュータ可読媒体、システム及び方法
- 審判番号
- 2023-021932
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-034778
- 請求日
- 2023年12月25日
- 審決日
- 2025年06月11日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社Mujin
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 【請求人代理人】中塚 隆志
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 大山 健
- 審判官 鈴木 貴雄
- 分類
- P18 .121-WZF(B25J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 34778「物体の取り扱いを伴うロボットシステムのための非一時的コンピュータ可読媒体、システム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 9月21日出願公開、特開2023-131146〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和5年3月7日(パリ条約による優先権主張 2022年(令和4年)3月8日(US)アメリカ合衆国、及び、2023年(令和5年)3月2日(US)アメリカ合衆国)にされた特許出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和5年12月25日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年1月28日付けで当審より拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を設けたが、請求人からは何らの応答もなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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