特許拒絶査定不服審判
2024-010939
ロボットシステムの制御装置及び制御方法
- 審判番号
- 2024-010939
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-076827
- 請求日
- 2024年07月02日
- 審決日
- 2025年12月17日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Mujin
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 【請求人代理人】中塚 隆志
- 審判長/審判官
- 審判長 中屋 裕一郎
- 審判官 石井 孝明
- 審判官 伊藤 紀史
- 分類
- P18 .537-WYF(B65G) / P18 .55 -WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 76827「ロボットシステムの制御装置及び制御方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 8月13日出願公開、特開2020-121887、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和元年10月15日(パリ条約による優先権主張 2019年1月14日 (US)米国)を出願日とする特願2019-188774号の一部を、令和2年4月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和7年6月18日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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