特許拒絶査定不服審判
2023-021519
ブルトン型チロシンキナーゼ(BTK)阻害剤のE3リガーゼリガンドとのコンジュゲーションによるBTKの分解および使用方法
- 審判番号
- 2023-021519
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-540265外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年12月19日
- 審決日
- 2025年11月25日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダナ-ファーバー キャンサー インスティテュート,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】佐伯 拓郎
- 【請求人代理人】中村 正展
- 【請求人代理人】佐伯 裕子
- 分類
- P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-540265「ブルトン型チロシンキナーゼ(BTK)阻害剤のE3リガーゼリガンドとのコンジュゲーションによるBTKの分解および使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 8月 1日国際公開、WO2019/148150、令和 3年 5月13日国内公表、特表2021-512059、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)1月29日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2018年1月29日 米国(US)、2018年5月22日 米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和5年12月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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