商標拒絶査定不服審判
2023-021438
サムライズグループ、サムライズ
- 審判番号
- 2023-021438
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-121412
- 請求日
- 2023年12月18日
- 審決日
- 2024年08月06日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】税理士法人サムライズ
- 【請求人代理人】田中 雅敏
- 【請求人代理人】原 慎一郎
- 【請求人代理人】山腰 健一
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-121412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年3月26日に登録出願された商願2021-36592に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和3年9月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年12月14日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月4日 :意見書及び手続補正書の提出
令和5年9月20日付け :拒絶査定
令和5年12月18日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「不動産のマーケティング,経営コンサルティング,企業の人事・労務に関する指導又は助言,事業承継に関する助言,企業買収に関する助言,不動産事業に関するコンサルティング,業務監査,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5797438号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成27年2月3日に登録出願、第9類、第16類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月9日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標及び引用商標からそれぞれ「サムライズ」の文字部分を分離抽出し、当該文字部分を比較すると、両者は、観念において比較できないものの、「サムライズ」の称呼を共通にするものであり、外観においても、「サムライズ」の文字のつづりを同じくするため、本願商標と引用商標は類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、左側に跳ね馬にまたがって刀を振りかざす侍のシルエット様の図形(以下「図形部分」という。)を配し、図形部分の右側の上段にやや小さく表示された「サムライズグループ」、その下段に大きく表示された「税理士法人サムライズ」の各文字を2段併記してなるところ(以下、当該併記された各文字を「文字部分」という。)、左側の図形部分と右側の文字部分とは、大きさなどが異なっており、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが視覚上、分離して看取、把握され得るものである。
また、本願商標の構成中、図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものとみるべき観念上の強いつながりも見いだせないことからすれば、「サムライズグループ」及び「税理士法人サムライズ」の各文字よりなる文字部分を要部(以下「本願商標の要部」ということがある。)として抽出し、この部分だけを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
そして、本願商標の要部である「サムライズグループ」及び「税理士法人サムライズ」の文字は、我が国において特定の意味合いを有する語として親しまれているという事情も見いだせないことから、特定の意味合いが生じない造語と認められるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サムライズグループゼイリシホウジンサムライズ」の称呼を生じるほか、本願商標の要部に相応して「サムライズグループ」及び「ゼイリシホウジンサムライズ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、下段に大きく表された「金沢武士団」の漢字を配し、「武士団」の文字部分の上部に小さく付記的に表された「サムライズ」の片仮名を配してなるところ、「サムライズ」の片仮名は、外観上「武士団」の文字部分の上部にまとまりよく配されているものであって、「武士団」の漢字の読みを特定したものと理解し得るものである。
そして、引用商標の構成中「金沢」の文字は、「石川県中部、金沢平野中央の市。」(「広辞苑 第7版」岩波書店)等の意味を有し、「武士団」の文字は、「古代末~中世、主として同族的に結合した武士の軍事集団。」(前掲書)の意味を有する、いずれも我が国において親しまれた語である。
したがって、引用商標は、構成文字全体に相応して「サムライズカナザワブシダン」「カナザワブシダンサムライズ」の称呼を生じるほか、下段に大きく顕著に表された「金沢武士団」の文字に相応して「カナザワブシダン」の称呼を、また、当該「金沢武士団」中の「武士団」の文字に付記された片仮名に従って「サムライズ」と読む場合には、「カナザワサムライズ」の称呼を生じるものといえる。さらに、「金沢武士団」の文字に相応して、「金沢の武士の軍事集団。」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において判然と区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「サムライズグループゼイリシホウジンサムライズ」、「サムライズグループ」及び「ゼイリシホウジンサムライズ」の称呼と、引用商標から生じる「サムライズカナザワブシダン」、「カナザワブシダンサムライズ」、「カナザワブシダン」及び「カナザワサムライズ」の称呼は、いずれも構成音及び音数に明らかな差異を有するため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「金沢の武士の軍事集団。」の観念を生じるものであるから、両者は相紛れるおそれはない。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、外観上、判然と区別し得るものであり、称呼上、明瞭に聴別できるものであって、観念においても相紛れるおそれはないから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用をするものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-021438