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商標拒絶査定不服審判

2023-020324

クイーンビーエムセブン、クイーンビーエムナナ、クイーンビーエムシチ、クイーンビー

審判番号
2023-020324
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-149207外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年11月30日
審決日
2024年07月18日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-149207拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

1 手続経緯

本願は、令和4年7月14日に登録出願された商願2022-82381に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年 2月 9日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月 1日受付:意見書
令和5年 8月28日付け:拒絶査定
令和5年11月30日 :審判請求書
令和5年11月30日受付:手続補正書

2 本願商標

本願商標は、「Queen Bee M7」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、別掲1のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5300386号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年6月23日に登録出願、第18類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年2月12日に設定登録され、その後、令和元年10月15日に第26類について存続期間の更新登録がされた結果、第26類「頭飾品,テープ,リボン,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「Queen Bee M7」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同種文字を、同じ大きさ及び書体で、横一列にまとまりのよい構成よりなるもので、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体をして一連一体の語を表してなると認識できるものであり、構成文字全体を一連に発音した「クイーンビーエムセブン」の称呼も冗長なものではない。

また、本願商標の構成中「Queen Bee」の文字部分は、「女王バチ」を意味する英単語(株式会社研究社「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」)であり、「M7」の文字部分は、直ちに何の語を表してなるのか認識できない欧文字2字であるが、本願商標の構成及び本願商標の指定役務との関係においては、構成文字全体としてそれらを結合した具体的な意味を認識させない造語を表してなるというべきであり、その構成中「M7」の欧文字部分を捨象し、「Queen Bee」の欧文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものであるから、その構成文字に相応して「クイーンビーエムセブン」の称呼を生ずるが、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「Queen bee」(「Q」の文字の終筆部は下方に弧を描くように延長され、全体を筆記体風にデザイン化して表されている。)の欧文字及び「クイーンビー」の片仮名(弧の内部右下に小さく配置されている。)を紫色で表してなるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「クイーンビー」の称呼及び「女王バチ」(前掲書参照)の観念を生じる。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「Queen Bee」(Queen bee)の文字部分を共通にするが、「M7」の欧文字部分の有無により、構成文字全体としては異なる語を表してなるもので、その他の書体や片仮名部分の有無などもあり、判別は可能である。

また、称呼においては、「クイーンビー」の構成音を含む点において共通するが、語尾「エムセブン」の構成音の有無により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものになるから、聴別は容易である。

さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じない一方、引用商標からは「女王バチ」の観念を生じるため、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、両商標は、外観及び称呼において判別又は聴別は可能であり、観念において相紛れるおそれはないから、それらが与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、同一又は類似の商品又は役務に使用された場合であっても、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、それら指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 本願商標の指定役務
内容を表示(1行)

第35類「皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用化粧道具入れ(つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカラー(電気式のものを除く。)を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クッション・座布団・まくら・マットレスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具(つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカラー(電気式のものを除く。)を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,泡盛・合成清酒・焼酎・白酒・清酒・直し・みりんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,果実酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酎ハイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中国酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲2 引用商標(色彩は、原本参照。)登録第5300386号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

審決本文(J-PlatPat)

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2023-020324

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