2022-001366
エムセブンクイーンビー、エムナナクイーンビー、エムシチクイーンビー、クイーンビー
- 審判番号
- 2022-001366
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-055959外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月29日
- 審決日
- 2022年09月29日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 9音以上読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第5300386号(図形等・別掲)第26類
- 引用商標2登録第5528619号(図形等・別掲)称呼 クイーンビー第32・33類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 12項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「M7 QUEEN BEE」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年7月2日に登録出願された商願2020-82027に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年5月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年6月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月26日に意見書が提出されたが、同年10月28日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年1月29日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、同日受付の手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5300386号(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品 「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」を含む第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
出願日 平成21年6月23日
設定登録日 平成22年2月12日
(2)登録第5528619号(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲3のとおり
指定商品 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」
出願日 平成24年4月10日
設定登録日 平成24年10月19日
(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「M7 QUEEN BEE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「M7」の文字は、欧文字「M」と数字「7」の組み合わせであり、「QUEEN BEE」の文字は、「女王バチ」(ジーニアス英和辞典第5版)を意味する平易な英語であるから、「M7」の文字と「QUEEN BEE」の文字からなるものと容易に看取されるものである。
そして、「M7」及び「QUEEN BEE」の文字は、それぞれ相互に観念上、密接な関連性があるとはいえず、構成部分を結合して意味を持たせるようなつながりもないうえに、本願商標全体から生じる称呼は長音含めて11音と冗長であることから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものとはいえない。
また、本願商標の構成文字のうち、「M7」の文字は、欧文字1字と数字1字の組み合わせにすぎず特段の意味を成さない文字部分である一方、「QUEEN BEE」の文字部分は、容易に意味が理解できる語であることから、「M7」の文字部分よりも印象的で記憶に残りやすく、当該文字部分が、取引者、需要者に対し強く支配的な印象を与える要部であるといえ、自他役務の識別標識としての機能を発揮する部分であるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中「QUEEN BEE」の文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
したがって、本願商標からは、その要部である「QUEEN BEE」の文字部分から、「クイーンビー」の称呼を生じ、「女王バチ」の観念が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標1は、別掲2のとおり、紫色で、ややデザイン化した筆記体の「Queen bee」の欧文字を表し、「bee」の文字の下部に小さく「クイーンビー」の片仮名を表してなるところ、当該片仮名は「Queen bee」の文字の読みを表したものと認められるから、引用商標1は、その全体から、「クイーンビー」の称呼を生じ、「女王バチ」の観念を生じるものである。
引用商標2は、別掲3のとおり、「クイーンビー」の片仮名と「QUEEN BEE」の欧文字を二段に表してなるところ、かかる構成からすれば、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと認められるから、その全体から、「クイーンビー」の称呼を生じ、「女王バチ」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標とは、全体の外観において相違するものの、本願商標の要部と引用商標とは「QUEEN BEE(Queen bee)」の綴りを共通にするものであるから、両商標は外観において似かよった印象を与えるといえる。
また、本願商標と引用商標とは、「クイーンビー」の称呼、「女王バチ」の観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において似かよった印象を与え、称呼及び観念を共通にするものであり、両者の外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)本願の指定役務と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定役務のうち、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用化粧道具入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1の指定商品のうち、第26類「頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」と、類似するものであり、本願の指定役務のうち、第35類「ビールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,泡盛・合成清酒・焼酎・白酒・清酒・直し・みりんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,果実酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酎ハイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中国酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標2の指定商品と類似するものである。
(5)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、その構成文字の間に軽重の差を見いだすことができないから、「M7 QUEEN BEE」の構成文字全体をもって取引に資されるのが相当である旨主張し、本願商標は、その構成全体をもって特定の観念を生じない造語として認識され、その構成全体に相応する「エムセブンクイーンビー」の称呼のみが生じる旨主張し、過去の審決例を挙げている。
しかしながら、本願商標の構成文字のうち、「M7」の文字は、欧文字1字と数字1字の組み合わせにすぎず特段の意味を成さない文字部分である一方、「QUEEN BEE」の文字部分は、容易に意味が理解できる語であることから、「M7」の文字部分よりも印象的で記憶に残りやすいものであり、その構成文字の間に軽重の差を見いだすことができないとはいえないことは、前記(1)のとおりである。
また、商標の類否判断は、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、請求人が挙げる審決例は、いずれも本願商標及び引用商標とその構成態様を異にするものである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(6)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(1行)
第35類「宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用化粧道具入れの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クッション・座布団・まくら・マットレスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,扇子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビールの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,泡盛・合成清酒・焼酎・白酒・清酒・直し・みりんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,果実酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酎ハイの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,中国酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬味酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
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