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商標拒絶査定不服審判

2024-016517

ジェムクイーン、ゲムクイーン、クイーン

審判番号
2024-016517
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-004744
請求日
2024年10月16日
審決日
2025年09月04日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】山路 曜子
  • 【請求人代理人】山本 龍郎
  • 【請求人代理人】中西 康裕
  • 【請求人代理人】山本 彰司
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W14) / T18 .262-WY (W14) / T18 .263-WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-4744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 6年 3月11日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 4月26日 :意見書の提出 令和 6年 8月 2日付け:拒絶査定 令和 6年10月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Gem Queen」の文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。(以下、まとめて「引用商標」という。) (1)登録第541414号の1商標 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:昭和33年3月26日 設定登録日:昭和34年9月10日 書換登録日:平成21年6月24日 最新更新申請日:令和元年7月16日 指定商品 :第1類、第5類、第9類、第11類、第16類、第19類、第21類、第22類及び第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 なお、上記の区分は、書換登録及びその後に区分の数を減じた更新申請がなされた結果を経た、現在の区分である。 (2)登録第3332881号商標 商標の構成:「QUEEN」 登録出願日:平成5年4月21日 設定登録日:平成9年7月18日 指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第5246828号商標 商標の構成:「QUEEN」(標準文字) 登録出願日:平成19年6月27日 設定登録日:平成21年7月10日 指定役務 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中「Queen」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「Gem Queen」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Gem」の文字は、「(特に,磨いたりカットを施したりした)宝石」(「新英和中辞典」研究社)の意味を、「Queen」の文字は、「女王、王妃」(「広辞苑 第七版」岩波書店)をそれぞれ意味する語であり、その構成文字は、同書、同大、同間隔で表され、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものであり、これより生じる「ジェムクィーン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標はその構成全体から、「宝石女王」、「宝石の女王」ほどの一体的な観念を生じるものである。 加えて、本願指定商品を取り扱う業界において、「Gem」が「宝石」など質(内容)等を表すものとして広く用いられていたり、「Gem○○」のブランド名等から、「Gem」を捨象して、「○○」のみで略称さ、取引されていたりするなどの特段の事情は発見できないから、まとまりよく一体的に表された構成にあっては、「Gem」の文字部分を捨象して、「Queen」の文字部分のみで取引されるとはいい難く、それよりは、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 その他、本願商標の構成中「Queen」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとみるべき特段の事情も見いだせない。 したがって、本願商標から「Queen」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。 よって、本願商標から「Queen」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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