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商標拒絶査定不服審判

2023-019668

ジョーモンハダ、ジョーモン

審判番号
2023-019668
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-076052
請求日
2023年11月20日
審決日
2024年07月30日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社マーケットスタイル
  • 【請求人代理人】宮川 壮輔
  • 【請求人代理人】深川 英里
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 76052拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月17日に登録出願された商願2022-118745に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年7月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 5年 7月11日付け:拒絶理由通知 令和 5年 8月16日 :意見書の提出 令和 5年 9月22日付け:拒絶査定 令和 5年11月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「縄文肌」の文字を標準文字で表してなり、第3類「シャンプー,洗濯用洗剤,ボディソープ,せっけん類,歯磨き,ヘアーリンス,ヘアートリートメント,ヘアパック,頭皮用パック,パック用化粧料,頭髪用化粧品,頭皮用化粧品,染毛料,染毛剤,ファンデーション,フェイスカラー,入浴剤(医療用のものを除く),化粧品,洗濯用剤」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6678301号商標(以下「引用商標」という。)は、「縄文の肌」の文字を横書きしてなり、令和4年10月13日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、同5年3月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「縄文肌」の文字を標準文字で表してなるところ、「縄文肌」の文字は辞書等に記載がなく、成語とは認められないものであるが、その構成文字中の「縄文」の文字は、「土器の表面にひもをころがしたり、圧着したりしてつけた文様。」(出典:広辞苑 第七版)を意味する語であって、別掲のとおり「縄文時代」等の略称として一般に使用されている語であり、また、「肌」の文字は、「皮膚。」(出典:広辞苑 第七版)を意味する語として、それぞれ広く知られている語であることから、本願商標は、「縄文」と「肌」の語を組み合わせてなるものと認められる。 そして、本願商標は、その構成文字に相応して「ジョウモンハダ」の称呼を生じる。 また、本願商標を構成する各文字が、前記のとおりの意味合いを有することを踏まえれば、本願商標全体からは、「縄文時代の肌」程の漠然とした観念が生じる。 (2)引用商標について 引用商標は、「縄文の肌」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ジョウモンノハダ」の称呼を生じ、また、上記(1)のとおりの意味合いを有する「縄文」及び「肌」の各文字を、連体格を示す格助詞「の」を介して結合してなるものであることから、引用商標全体からは、各文字の意味合いを結合した「縄文時代の肌」程の漠然とした観念が生じる。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標の類否について検討すると、両者は上記(1)及び(2)の構成よりなるところ、外観においては、語頭2文字及び語尾1文字の構成文字が共通し、その差違は「の」の文字の有無のみであり、他の文字を同一にするものであることからすれば、両者の記憶に残る印象は近似したものとなる。 また、称呼においては、本願商標から生じる「ジョウモンハダ」の称呼と引用商標から生じる「ジョウモンノハダ」の称呼を比較すると、称呼における識別上重要な要素である語頭音を含め、7音を共通にし、その差違は中間部における「ノ」の音の有無にすぎない。 そして、引用商標が有する「ノ」の音は、その位置が比較的聴取しがたい中間音であり、かつ、本願商標が7音、引用商標が8音と比較的長い音構成であること、さらに、該「ノ」の称呼を生じる「の」の文字部分が連体格を示す格助詞であることを考慮すれば、「ノ」の音が格別強い印象を持って聴取されるともいいがたいことから、「ノ」の音の有無が称呼に及ぼす影響はわずかなものであるといわざるを得ない。 そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるというべきである。 さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、「縄文時代の肌」程の漠然とした観念を共通にするものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、漠然とはしているものの、その観念を共通にし、外観においては、近似した印象を与えるものであって、称呼においても類似するものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。 (4)本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものと認められる。 (5)小括 以上のとおり、本願商標は引用商標と類似の商標であり、かつ、その指定商品も、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (6)請求人の主張について 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張している。 しかしながら、引用された過去の登録例と本願商標とは、その構成を異にするものであり、同一に論ずることは適切ではなく、また、商標の類否判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、その判断の対象となる商標が使用される商品又は役務における取引の実情等も併せ考慮して、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の挙げた過去の登録例の存在によって、本願商標の商標法第4条第1項第11号該当性の判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (7)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-019668

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