商標拒絶査定不服審判
2023-019574
アミュレットインフォメーション、アミュレット、インフォメーション
- 審判番号
- 2023-019574
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-006246
- 請求日
- 2023年11月20日
- 審決日
- 2024年08月05日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】富士フイルム株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人栄光事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-6246拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月24日に登録出願された商願2021-118297に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和5年1月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 5年 2月17日付け:拒絶理由通知書
令和 5年 4月 5日 :意見書の提出
令和 5年 8月18日付け:拒絶査定
令和 5年11月20日 :審判請求書の提出
令和 6年 4月23日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「AMULET information」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6330523号商標(以下「引用商標」という。)は、「Amulet」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月23日登録出願、第35類「文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同年12月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「AMULET」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「AMULET information」の文字を標準文字で表した構成よりなるところ、「AMULET」の文字と「information」の文字の間に一文字程度のスペースがあるものの、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ文字種をもって、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成文字に相応して生じる「アミュレットインフォメーション」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るというべきである。
そして、本願商標の構成中「information」の文字が、「情報。資料。知識。案内所。受付。」等(「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字から「AMULET」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体及び構成文字全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが自然である。
したがって、本願商標から「AMULET」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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