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特許拒絶査定不服審判

2023-019036

処方箋薬剤の服薬管理及び療養管理のビジネスモデル

審判番号
2023-019036
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-058514外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年11月09日
審決日
2024年06月03日
公報発行日
2024年08月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .55 -Z (G16H) / P18 .1 -Z (G16H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第2条第1項、特許法第17条の2第5項、特許法第29条第1項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022- 58514「処方箋薬剤の服薬管理及び療養管理のビジネスモデル」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年10月13日出願公開、特開2023-149761〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年3月31日の出願であって、その手続きの経緯は以下のとおりである。 令和5年 5月26日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月23日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 8月30日付け:拒絶査定 令和5年11月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和5年11月9日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和5年11月9日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1) 本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の記載は、次のとおり補正された(下線は、審判請求人により付されたものである。)。 「 【請求項1】 調剤薬局に勤める薬剤師による、契約したクライアントへの配薬方法と服薬管理、見守り及び買物代行の方法であって、クライアント宅に設置したタブレット端末と調剤薬局に設置したPCやタブレット端末と提携ストアのデータベースとの間で通信により送受信可能であり、 通院した病院からの処方箋を画像として送信し、契約した調剤薬局で処方箋画像を受信し、受信したPCやタブレット端末のデータベースに基づいて処方薬を用意し、契約した調剤薬局のPCのデータベースから登録したクライアントの個人情報と照合する工程と、 処方箋を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、クライアント宅に1週間分又は2週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取ると共に、提携ストアの商品データベースを表示するタブレット端末の画面からクライアントが希望する商品を薬剤師が選択し、提携ストア及び調剤薬局へ商品データと次回配薬希望日時を送信する工程と、 クライアントがタブレット端末の「調剤薬局」アイコンあるいは「かかりつけ薬局へ」アイコンをクリックすれば、提携した調剤薬局の薬剤師に健康相談や服薬指導を相談できる工程と、 クライアントが服薬後にクライアント宅のタブレット端末の「お薬飲みました」アイコンをクリックして送信し、受信した調剤薬局のデータベースでクライアント毎の服薬状況を管理して、1週間毎あるいは隔週毎の配薬の際に薬剤師がクライアント宅へ訪問し、処方薬の減り具合を目視し、服薬状況のデータベースの内容を精査すると共に、薬剤師がクライアント宅へ、先に注文した提携ストアの商品、及びクライアント自身がタブレット端末の買物商品選択のアイコンをクリックして提携ストアに直接選択注文した商品も届ける工程と、 薬剤師がタブレット端末を使って、クライアントが希望する買物商品を選択させ、提携ストア及び調剤薬局へクライアントの希望する次回分の商品データと次回訪問日時を送信する工程と、 薬剤師による健康観察の結果に基づき不具合を見つけた場合には、薬剤師がタブレット端末から調剤薬局のPCのデータベースにアクセスし、病院や離れて暮らす家族へ連絡する工程と、 を含むクライアントの健康管理・健康相談及び服薬管理を特徴とする調剤薬局の処方薬配薬方法及び買物代行方法。 【請求項2】 調剤薬局に勤める薬剤師による、契約したクライアントへの配薬方法及び買物代行の方法であって、調剤薬局のタブレット端末と提携ストアのデータベースとの間で通信により送受信可能であり、 通院した病院からの処方箋を画像として送信し、契約した調剤薬局で処方箋画像を受信し、受信したPCやタブレット端末のデータベースに基づいて処方薬を用意し、契約した調剤薬局のPCのデータベースから登録したクライアントの個人情報と照合する工程と、 処方箋画像を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、クライアント宅に1週間分又は2週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取ると共に、持参した調剤薬局のタブレット端末を使って、提携ストアの商品データベースを表示するタブレット端末の画面からクライアントが希望する商品を薬剤師が選択し、提携ストア及び調剤薬局へ商品データと次回配薬希望日時を送信する工程と、 1週間毎あるいは隔週毎の配薬の際に、薬剤師がクライアント宅へ訪問し、処方薬の減り具合を目視し、服薬を管理すると共に、注文した提携ストアの商品を届ける工程と、 次回配薬の時に薬剤師が持参したタブレット端末を使って、クライアントが希望する買物商品を選択させ、提携ストア及び調剤薬局へクライアントの希望する商品データと次回訪問日時を送信する工程と、 薬剤師による健康観察の結果に基づき不具合を見つけた場合には、薬剤師がタブレット端末から、調剤薬局のPCのデータベースにアクセスし、病院や離れて暮らす家族へ連絡する工程と、 を含むクライアントの健康管理及び服薬管理を特徴とする調剤薬局の処方薬配薬及び買物代行方法。 【請求項3】 調剤薬局に勤める薬剤師による、高齢者施設で暮らす複数の契約クライアントへの配薬方法及び買物代行の方法であって、調剤薬局のタブレット端末と提携ストアのデータベースとの間で通信により送受信可能であり、 通院した病院からの処方箋を画像として送信し、契約した調剤薬局で処方箋画像を受信し、受信したPCやタブレット端末のデータベースに基づいて処方薬を用意し、契約した調剤薬局のPCのデータベースから登録した各クライアントの個人情報と照合する工程と、 処方箋の画像を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、複数のクライアントが暮らす高齢者施設に1週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取ると共に、調剤薬局のタブレット端末を持参して、提携ストアの商品データベースを表示するタブレット端末の画面からク各ライアントが希望する商品を薬剤師が選択し、提携ストア及び調剤薬局へ各クライアントの選択商品データと次回訪問日時を送信する工程と、 1週間毎の配薬の際に薬剤師はクライアントが暮らす高齢者施設を訪問し、処方薬の減り具合を目視し、各クライアントの服薬状況を精査する工程と、 1週間毎の配薬の際に薬剤師が再び各クライアントが注文した提携ストアの商品を持参すると共に、薬剤師が高齢者施設の各クライアントからの提携ストアの次回分の商品を選択させる工程と、 1週間毎の配薬の際に薬剤師が提携ストア及び調剤薬局へ各クライアントが選択した希望商品と次回訪問日時を注文送信する工程と、 を含む高齢者施設で暮らす複数のクライアントの服薬管理及び健康管理を特徴とする調剤薬局の処方薬配薬方法及び買物代行方法。」 (2) 本件補正前の特許請求の範囲の記載 本件補正前の令和5年6月23日の手続補正による特許請求の範囲の記載は次のとおりである。 「 【請求項1】 調剤薬局に勤める薬剤師による、契約したクライアントへの配薬方法と服薬管理及び見守りの方法であって、クライアント宅に設置したタブレット端末と調剤薬局に設置したPCやタブレット端末との間で通信により送受信可能であり、 通院した病院からの処方箋を画像として送信し、契約した調剤薬局で処方箋画像を受信し、受信した内容からクライアントを特定し、契約した調剤薬局のPCのデータベースから登録した個人情報と照合する工程と、 処方箋を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、クライアント宅に1週間分又は2週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取る工程と、 クライアントが服薬後にクライアント宅のタブレット端末の「お薬飲みました」アイコンをクリックして送信し、受信した調剤薬局のデータベースでクライアント毎の服薬状況を管理して、1週間毎あるいは隔週毎の配薬の際に薬剤師がクライアント宅へ訪問し、処方薬の減り具合を目視し、服薬状況のデータベースの内容を精査する工程と、 薬剤師による健康観察の結果に基づき、不具合が見つかった場合には、薬剤師がタブレット端末から、調剤薬局のPCのデータベースにアクセスし、病院や離れて暮らす家族へ連絡する工程と、 を含むクライアントの健康管理及び服薬管理を特徴とする調剤薬局の処方薬配薬システム。 【請求項2】 調剤薬局に勤める薬剤師による、契約したクライアントへの配薬方法と服薬管理、見守り及び買物代行の方法であって、クライアント宅に設置したタブレット端末と調剤薬局に設置したPCやタブレット端末と提携ストアのデータベースとの間で通信により送受信可能であり、 通院した病院からの処方箋を画像として送信し、契約した調剤薬局で処方箋画像を受信し、受信した内容からクライアントを特定し、契約した調剤薬局のPCのデータベースから登録した個人情報と照合する工程と、 処方箋を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、クライアント宅に1週間分又は2週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取ると共に、薬剤師が提携したストアの商品データベースを表示するタブレット端末の画面からクライアントが希望する商品を選択し、提携するストアへ商品と配薬希望日時を送信する工程と、 クライアントがタブレット端末の「調剤薬局」アイコンあるいは「かかりつけ薬局へ」アイコンをクリックすれば、提携した調剤薬局の薬剤師に健康相談や服薬指導を相談できる工程と、 クライアントが服薬後にクライアント宅のタブレット端末の「お薬飲みました」アイコンをクリックして送信し、受信した調剤薬局のデータベースでクライアント毎の服薬状況を管理して、1週間毎あるいは隔週毎の配薬の際に薬剤師がクライアント宅へ訪問し、処方薬の減り具合を目視し、服薬状況のデータベースの内容を精査すると共に、薬剤師がクライアント宅へ、先に注文した提携ストアの商品、及びクライアント自身がタブレット端末の買物商品選択のアイコンをクリックして提携ストアに直接選択注文した商品も届ける工程と、 薬剤師がタブレット端末を使って、クライアントが希望する買物商品を選択させ、提携ストアへクライアントの希望する次回分の希望商品と次回訪問日時を提携ストアに送信する工程と、 薬剤師による健康観察の結果に基づき不具合を見つけた場合には、薬剤師がタブレット端末から調剤薬局のPCのデータベースにアクセスし、病院や離れて暮らす家族へ連絡する工程と、 を含むクライアントの健康管理・健康相談及び服薬管理を特徴とする調剤薬局の処方薬配薬システム及び買物代行システム。 【請求項3】 調剤薬局に勤める薬剤師による、契約したクライアントへの配薬方法及び買物代行の方法であって、調剤薬局のタブレット端末と提携ストアのデータベースとの間で通信により送受信可能であり、 通院した病院からの処方箋を画像として送信し、契約した調剤薬局で処方箋画像を受信し、受信した内容からクライアントを特定し、契約した調剤薬局のPCのデータベースから登録した個人情報と照合する工程と、 処方箋画像を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、クライアント宅に1週間分又は2週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取ると共に、持参した調剤薬局のタブレット端末を使って、薬剤師が提携したストアの商品データベースを表示するタブレット端末の画面からクライアントが希望する商品を選択し、提携するストアへ商品データと希望日時を送信する工程と、 1週間毎あるいは隔週毎の配薬の際に、薬剤師がクライアント宅へ訪問し、処方薬の減り具合を目視し、服薬を管理すると共に、注文した提携ストアの商品を届ける工程と、 薬剤師がタブレット端末を使って、クライアントが希望する買物商品を選択させ、提携ストアへクライアントの希望する商品と次回訪問日時を提携ストアに送信する工程と、 薬剤師による健康観察の結果に基づき不具合を見つけた場合には、薬剤師がタブレット端末から、調剤薬局のPCのデータベースにアクセスし、病院や離れて暮らす家族へ連絡する工程と、 を含むクライアントの健康管理及び服薬管理を特徴とする調剤薬局の処方薬配薬及び買物代行システム。 【請求項4】 調剤薬局に勤める薬剤師による、高齢者施設で暮らす複数のクライアントへの配薬方法及び買物代行の方法であって、調剤薬局のタブレット端末と提携ストアのデータベースとの間で通信により送受信可能であり、 通院した病院からの処方箋を画像として送信し、契約した調剤薬局で処方箋画像を受信し、受信した内容からクライアントを特定し、契約した調剤薬局のPCのデータベースから登録した各クライアントの個人情報と照合する工程と、 処方箋の画像を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、複数のクライアントが暮らす高齢者施設に1週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取ると共に、調剤薬局のタブレット端末を持参して薬剤師が提携したストアの商品データベースを表示するタブレット端末の画面から各クライアントが希望する商品を選択し、提携するストアへ各クライアントの選択商品と次回訪問日時を送信する工程と、 1週間毎の配薬の際に薬剤師はクライアントが暮らす高齢者施設を訪問し、処方薬の減り具合を目視し、各クライアントの服薬状況を精査する工程と、 1週間毎の配薬の際に薬剤師が再び各クライアントが注文した提携ストアの商品を持参すると共に、薬剤師が高齢者施設の各クライアントからの提携ストアの次回分の商品を選択させる工程と、 1週間毎の配薬の際に薬剤師が提携ストアへ各クライアントが選択した希望商品と次回訪問日時を注文送信する工程と、 を含む高齢者施設で暮らす複数のクライアントの服薬管理及び健康管理を特徴とする調剤薬局の処方薬配薬システム及び買物代行システム。」 (3)補正事項 本件補正は、補正前の請求項1を削除し、補正前の請求項2乃至4を補正後の請求項1乃至3に繰り上げるとともに、次の補正事項1~補正事項3を含むものである。(下線は当審が付した。以下、同様。) 補正事項1 本件補正前の請求項2の「処方箋を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、クライアント宅に1週間分又は2週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取ると共に、薬剤師が提携したストアの商品データベースを表示するタブレット端末の画面からクライアントが希望する商品を選択し、提携するストアへ商品と配薬希望日時を送信する工程」との記載を、本件補正後の請求項1の「処方箋を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、クライアント宅に1週間分又は2週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取ると共に、提携ストアの商品データベースを表示するタブレット端末の画面からクライアントが希望する商品を薬剤師が選択し、提携ストア及び調剤薬局へ商品データと次回配薬希望日時を送信する工程」とする補正事項。 補正事項2 本件補正前の請求項2の「薬剤師がタブレット端末を使って、クライアントが希望する買物商品を選択させ、提携ストアへクライアントの希望する次回分の希望商品と次回訪問日時を提携ストアに送信する工程」との記載を、本件補正後の請求項1の「薬剤師がタブレット端末を使って、クライアントが希望する買物商品を選択させ、提携ストア及び調剤薬局へクライアントの希望する次回分の商品データと次回訪問日時を送信する工程」とする補正事項。 補正事項3 本件補正前の請求項3の「薬剤師がタブレット端末を使って、クライアントが希望する買物商品を選択させ、提携ストアへクライアントの希望する商品と次回訪問日時を提携ストアに送信する工程」との記載を、本件補正後の請求項2の「次回配薬の時に薬剤師が持参したタブレット端末を使って、クライアントが希望する買物商品を選択させ、提携ストア及び調剤薬局へクライアントの希望する商品データと次回訪問日時を送信する工程」とする補正事項。 2 本件補正の適否 本件補正が特許法第17条の2第3項の規定に適合するか否かについて検討する。 (1)上記補正事項1~3に関連して、本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)には、以下の記載がある。 「【請求項1】 契約クライアント宅にタブレット端末(A)を設置する工程と、 クライアントがタブレット端末(A)を使って処方箋を撮影し、通院した病院からの処方箋(28日分の場合)を画像として送信する工程と、 当該送信された処方箋画像を契約した調剤薬局側で受信する工程と、 受信した処方箋に基づく個人を特定するための工程と、 特定した個人情報に基づくに基づくデータベースとの照合による健康保険証情報や介護保険情報やクレジットカード情報や引落し銀行口座あるいは現金支払の有無等の情報を確定する工程と、 処方薬の配薬希望情報(当日配薬を除く、翌週や隔週配薬の希望日時)を確認する工程と、 処方箋を受信した当日に薬剤師が1週間分又は2週間分の処方薬を用意してクライアント宅へ持参して届けて、処方箋の原本を受け取る工程と、 薬剤師が翌週あるいは隔週に訪問する際に服薬管理や健康観察する工程と、 タブレット端末(A)の「お薬飲みました」をクリックして服薬管理データベースでクライアントの服薬状況を管理する工程と、 健康観察した結果に対する不具合の場合の通知に関するデータベースに基づく連絡先にアクセスする工程と、 からなる調剤薬局に務める薬剤師による見守りのためのビジネスモデルである。 【請求項2】 契約したクライアント宅にタブレット端末(B)を設置する工程と、 通院した病院からの処方箋をクライアントが自宅から画像として送信する工程と、 当該送信された処方箋画像を契約した調剤薬局側で受信する工程と、 処方箋に基づいて個人を特定する工程と、当日に薬剤師が1週間あるいは2週間分の処方薬を用意してクライアント宅へ持参して届け、処方箋の原本を受け取る工程と、 特定した個人情報に基づくに基づくデータベースとの照合による保険証情報やカード情報や引落し銀行口座あるいは現金支払の有無等の情報を確する工程と、 処方薬の配薬希望情報(当日配薬を除く、翌週や隔週配薬の希望日時)を確認する工程と 薬剤師が翌週あるいは隔週に次回分の処方薬を持参して訪問する際に服薬管理や健康観察する工程と、 健康観察した結果に対する不具合の場合の通知に関するデータベースに基づく連絡先にアクセスする工程と、 タブレット端末(B)の「薬飲みました」をクリックして服薬状況データベースでクライアントの服薬を管理する工程と、 タブレット端末(B)の「かかりつけ薬局へ」をクリックしすれば、かかりつけの薬剤師に健康相談や服薬指導を相談できる工程と、 提携したストアの商品データベースに接続できるタブレット端末(B)の商品選択画面を使って、薬剤師がクライアント宅でクライアントが希望する商品選択させる工程と、 クライアント宅で薬剤師が選択した買物商品の注文書を発行し、クライアントから注文内容を確認のための署名をもらう工程と 提携したストアへ買物商品データを接続したタブレット端末(B)から薬剤師がデータ送信する工程と、 注文内容を受信した提携ストアは、受注した買物商品を次回薬剤師がクライアント宅へ赴く前に提携した調剤薬局へ届ける工程と、 薬剤師が次回分の処方薬の持参と共に買物商品をクライアントへ届ける工程と、 からなる調剤薬局に務める薬剤師による配薬と買物代行を行いながら、服薬管理と療養管理を兼ねた見守りのためのビジネスモデルである。 【請求項3】 契約したクライアント宅にタブレット端末(B)を設置する工程と、 通院した病院からの処方箋をクライアントが自宅から画像として送信する工程と、 当該送信された処方箋画像を契約した調剤薬局側で受信する工程と、 処方箋に基づいて個人を特定する工程と、当日に薬剤師が1週間あるいは2週間分の処方薬を用意してクライアント宅へ持参して届け、処方箋の原本を受け取る工程と、 特定した個人情報に基づくに基づくデータベースとの照合による保険証情報やカード情報や引落し銀行口座あるいは現金支払の有無等の情報を確する工程と、 処方薬の配薬希望情報(当日配薬を除く、翌週や隔週配薬の希望日時)を確認する工程と 薬剤師が翌週あるいは隔週に次回分の処方薬を持参して訪問する際に服薬管理や健康観察する工程と、 健康観察した結果に対する不具合の場合の通知に関するデータベースに基づく連絡先にアクセスする工程と、タブレット端末(B)の「薬飲みました」をクリックして服薬状況データベースでクライアントの服薬を管理する工程と、 タブレット端末(B)の「かかりつけ薬局へ」をクリックしすれば、かかりつけの薬剤師に健康相談や服薬指導を相談できる工程と、 提携したストアの商品データベースに接続できるタブレット端末(B)の商品選択画面を使って、クライアント宅で、にクライアントが希望する商品選択する工程と、提携したストアへ買物商品データを接続したタブレット端末(B)からクライアントがデータ送信する工程と、 注文内容を受信した提携ストアは、受注した買物商品を次回薬剤師がクライアント宅へ赴く前に提携した調剤薬局へ届ける工程と、 薬剤師が次回分の処方薬野の持参と共に買物商品をクライアントへ届けることができる工程と、 薬剤師がクライアント宅で買物商品と買物履歴の注文内容をその都度確認することにより発注間違いを防ぐ工程と、 からなる調剤薬局に務める薬剤師による配薬と買物商品の納入を行いながら、服薬管理と療養管理を兼ねた見守りのためのビジネスモデルである。 【請求項4】 契約したクライアントが暮らす高齢者施設にタブレット端末(B)を設置する工程と、 通院した病院からの処方箋をクライアントあるいは高齢者施設の職員が高齢者施設から画像として送信する工程と、 当該送信された処方箋画像を契約した調剤薬局側で受信する工程と、 処方箋に基づいて個人を特定する工程と、当日に薬剤師が1週間あるいは2週間分の処方薬を用意してクライアント宅へ持参して届け、処方箋の原本を受け取る工程と、 特定した個人情報に基づくに基づくデータベースとの照合による保険証情報やカード情報や引落し銀行口座あるいは現金支払の有無等の情報を確する工程と、 処方薬の配薬希望情報(当日配薬を除く、翌週や隔週配薬の希望日時)を確認する工程と 薬剤師が翌週あるいは隔週に次回分の処方薬を持参して訪問する際に服薬管理や健康観察する工程と、 提携したストアの商品データベースに接続できるタブレット端末(B)の商品選択画面を使って、薬剤師が高齢者施設で高齢者施設のクライアントが希望する商品選択させる工程と、 高齢者施設で薬剤師が選択した買物商品の注文書を発行し、クライアントから注文内容を確認のための署名をもらう工程と 提携したストアへ買物商品データを接続したタブレット端末(B)から薬剤師がデータ送信する工程と、 注文内容を受信した提携ストアは、受注した買物商品を次回薬剤師が高齢者施設へ赴く前に提携した調剤薬局へ届ける工程と、 薬剤師が次回分の処方薬の持参と共に買物商品をクライアントへ届ける工程と、 からなる調剤薬局に務める薬剤師による配薬と買物代行を行いながら、高齢者施設に暮らすクライアントの服薬管理を兼ねた見守りのためのビジネスモデルである。」 「【0013】 クライアント宅に1台の送受信可能な装置としてタブレット端末等を設置し、契約したかかりつけ調剤薬局に設置した送受信可能な装置であるPCやタブレット端末との通信により、調剤薬局側で処方箋画像を受け取り、薬剤師がクライアント宅へその日に赴き(28日の処方薬の場合)、1週間分あるいは2週間分の処方薬を手渡すと共に、クライアントの服薬状況の確認と健康状態の確認を行ない、不具合を発見したときは、かかりつけの病院に連絡するとともに、離れて暮らす家族等にも連絡できる見守りも兼ねたビジネスモデルシステムである。 また、タブレット端末等のビデオ通話機能を利用して、契約した調剤薬局の薬剤師と会話することも可能であり、クライアントの様子を薬剤師が間接的に確認しながら、クライアントの健康に関するアドバイスを行えるビジネスモデルでもある。」 「【0017】 必要なシステムは、契約クライアント宅にタブレット端末(A)を設置する工程と、通院した病院からの処方箋(28日分の場合)を画像として送信する工程と、当該送信された処方箋を契約した調剤薬局側で受信する工程と、受信した処方箋に基づく個人を特定するための工程と、特定した個人情報に基づくに基づくデータベースとの照合による健康保険証情報や介護保険情報やクレジットカード情報や引落し銀行口座あるいは現金支払の有無等の情報を確定する工程と、処方薬の配薬希望情報(当日配薬を除く、翌週や隔週配薬の希望日時)を確認する工程と、処方箋を受信した当日に薬剤師が1週間分又は2週間分の処方薬を用意してクライアント宅へ持参して届けて処方箋の原本を受け取る工程と、薬剤師が翌週あるいは隔週に訪問する際に服薬管理や健康観察する工程と、図2のタブレット端末(A)の「お薬飲みました」をクリックして服薬管理データベースでクライアントの服薬状況を管理する工程と、健康観察した結果に対する不具合の場合の通知に関するデータベースに基づく連絡先にアクセスする工程とからなる調剤薬局に務める薬剤師による見守りのためのビジネスモデルである。 【0018】 図6の流れ(1)示す様に、クライアントは病院で受診して、流れ(2)の様に処方箋を受け取り、そのまま自宅へ帰ることができ、流れ(3)と図8で示す様に、自宅から図7の買物機能付タブレット端末(B)12を使って、処方箋画像を契約した調剤薬局10へ送信し、流れ(4)の様に、処方箋画像を受信した当該調剤薬局10は、例えば28日分の処方薬のうち1週間の処方薬を用意してクライアント宅へ持参して処方箋の原本を受け取り、流れ(5)と図9で示す様に、クライアント宅から薬剤師が買物切換部13の「買物ボタン」をクリックすれば、図10で示す様に提携したストア18の買物商品選択画面16に繋がり、クライアントは必要に商品の買物ができ、薬剤師はその場で注文書を発行すれば、クライアントからの署名をもらうことで発注ミスを防ぐことができる。 その後、流れ(6)の様に、次回、薬剤師がクライアント宅へ訪問前までに、提携したストア18から買物商品が契約調剤薬局10へ届けられ、流れ(7)の様に、次の1週間分の処方薬と共に買物商品を薬剤師が持参する。 このように、1週間ごとに、薬剤師がクライアント宅へ訪問することで、服薬管理と健康観察を兼ねた居宅療養管理に加え、買物代行も兼ねることで、買物弱者を減らすことができる。 さらに、訪問した薬剤師がクライアントの様子がおかしい場合には、直ぐにかかりつけ病院へ連絡することが可能であり、家族が離れた場所にいる独居クライアントの場合には家族への連絡もすることが可能となる。 提携先ストア18として、コンビニエンスストアやスーパーマーケットや個人商店などで構わないが、特にコンビニエンスストアは定価販売されて、同じ種類のコンビニエンスストアであれば、商品の品揃えや価格も同じであり、商品選択のし易さが特徴として挙げられる。 【0019】 薬剤師が契約したクライアント宅へ処方薬を届ける際に、当該調剤薬局と提携したストアの商品データベースの選択画面を有するタブレット端末(B)12のお買物切換部13の「お買物」をクリックして、図9の買物商品選択切換部14の「買物商品選択」をクリックすれば、図10の買物商品選択画面16からクライアントが必要商品を選び、必要商品のデータが提携したストア18へ情報として通信されると共に、その場で薬剤師が注文書を発行して、クライアントが確認のサインをする。 そして、翌週あるいは隔週に薬剤師が再び赴く前までに、提携したストア18から調剤薬局10へ買物商品が届けられ、薬剤師が翌週分あるいは2週間分の処方薬を持参して手渡す際に、買物した商品をお届けできるシステムであり、健康状態も確認でき、不具合を発見したときは、かかりつけの病院に連絡するとともに、離れて暮らす家族等にも連絡できる見守りも兼ねたビジネスモデルである。 【0020】 必要なシステムは、契約したクライアント宅にタブレット端末(B)を設置する工程と、通院した病院からの処方箋をクライアントが自宅から画像として送信する工程と、当該送信された処方箋画像を契約した調剤薬局側で受信する工程と、処方箋に基づいて個人を特定する工程と、当日に薬剤師が1週間あるいは2週間分の処方薬を用意してクライアント宅へ持参して届け、処方箋の原本を受け取る工程と、特定した個人情報に基づくに基づくデータベースとの照合による保険証情報や介護保険情報やクレジットカード情報や引落し銀行口座あるいは現金支払の有無等の情報を確定する工程と、処方薬の配薬希望情報(当日配薬を除く、翌週や隔週配薬の希望日時)を確認する工程と 薬剤師が翌週あるいは隔週に次回分の処方薬を持参して訪問する際に服薬管理や健康観察する工程と、健康観察した結果に対する不具合の場合の通知に関するデータベースに基づく連絡先にアクセスする工程と、図7に示す様にタブレット端末(B)の「薬飲みました」をクリックして服薬状況データベースでクライアントの服薬を管理する工程と、図8に示す様にタブレット端末(B)の「かかりつけ薬局へ」をクリックしすれば、かかりつけの薬剤師に健康相談や服薬指導を相談できる工程と、提携したストアの商品データベースに接続できるタブレット端末(B)のお買物切換部13の「お買物」をクリックして、図9で示す様に、タブレット端末の買物商品選択切換部14と買物履歴切換部15を表示させ、薬剤師がクライアント宅で買物商品選択切換部14の「買物商品選択」をクリックして、図10の画面に示す様に、買物商品選択画面16からクライアントが希望する商品選択させる工程と、クライアント宅で薬剤師が選択した買物商品の注文書を発行し、クライアントから注文内容を確認のための署名をもらう工程と 提携したストアへ買物商品データを接続したタブレット端末(B)12から薬剤師がデータ送信する工程と、注文内容を受信した提携ストア18は、受注した買物商品を次回薬剤師がクライアント宅へ赴く前までに、提携した調剤薬局10へ届ける工程と、薬剤師が次回分の処方薬の持参と共に買物商品をクライアントへ届ける工程と、からなる調剤薬局に務める薬剤師による配薬と買物代行を行いながら、服薬管理と療養管理を兼ねた見守りのためのビジネスモデルである。 また、クライアント自身がタブレット端末(B)12を用いて、提携ストア18に直接商品を選択注文することも可能である。 その場合は、クライアント自身がタブレット端末(B)12の買物履歴切換部15の「買物履歴」をクリックすれば買物履歴を確認でき、薬剤師が配薬と商品納入で赴いた際に買物商品と買物履歴の注文内容をその都度確認することにより発注間違いを防ぐことができる。」 「【0023】 薬剤師は、所属調剤薬局10と提携したストア18の商品情報のデータベースと繋がったタブレット端末(B)12等の電子機器を複数のクライアントにそれぞれ提示して、タブレット端末上の必要な商品を選択してもらう。その後、薬剤師が選択された商品の確認をクライアント毎に行い、オンラインで提携したストアへ買物商品情報を送信する。送信確認後、注文した商品の発注確認書を印刷して、クライアントからの署名をもらい、施設内の希望するクライアントの服薬管理を兼ねた必要商品の御用聞きもできる。 【0024】 必要なシステムは、実施例2の段落0019と同じであるが、タブレット端末(B)やPCの設置場所はクライアントが暮らす高齢者施設であり、設置端末も1台で充分であると考える。 また、必要であれば、高齢者施設の各クライアントに個人専用のタブレット端末12を配布し、図8に示す様に、調剤薬局切換部5の「かかりつけ薬局」をクリックして、契約した調剤薬局10の薬剤師にビデオ通話部8の機能を使って健康相談や薬の相談もでき、買物をクリックすれば、提携したストア18の商品選択による買物もできる。 この場合は、オンライン上の決算が可能なシステムが必要になる。さらに、タブレット端末(B)18にも買物履歴が残り、薬剤師顔も赴いた際に確認が可能となる。」 「【図6】 [図:0001413192000001.jpg] 」 (2)当初明細書等の記載事項についての検討 ア 補正事項1及び補正事項2について検討する。 上記(1)の記載によれば、【請求項1】~【請求項4】、【0017】、【0020】には、「処方薬の配薬希望情報(当日配薬を除く、翌週や隔週配薬の希望日時)を確認する工程」との記載があり、「翌週や隔週配薬の希望日時」である「次回配薬希望日時」又は「次回訪問日時」を確認することが記載されているといえるものの、当初明細書等には、「次回配薬希望日時」又は「次回訪問日時」を、「調剤薬局」へ送信することは記載されておらず、その示唆もされてない。 また、【請求項2】~【請求項4】には、「提携したストアへ買物商品データを接続したタブレット端末(B)からクライアントがデータ送信する工程」が、【0018】には、「流れ(5)と図9で示す様に、クライアント宅から薬剤師が買物切換部13の「買物ボタン」をクリックすれば、図10で示す様に提携したストア18の買物商品選択画面16に繋がり、クライアントは必要に商品の買物ができ、薬剤師はその場で注文書を発行すれば、クライアントからの署名をもらうことで発注ミスを防ぐことができる」との記載があり、【図6】から、クライアントからストアへ、「買物商品受注」に関する情報が送信されることが看取され、さらに、【0019】には、「必要商品のデータが提携したストア18へ情報として通信される」との記載が、【0020】には、「提携したストアへ買物商品データを接続したタブレット端末(B)12から薬剤師がデータ送信する工程」との記載が、【0023】には、「薬剤師が選択された商品の確認をクライアント毎に行い、オンラインで提携したストアへ買物商品情報を送信する」との記載があり、「提携したストア」へ「買物商品情報」を送信すること、つまり、「提携ストア」へ「商品データ」を送信することは記載されているといえるものの、当初明細書等には、「調剤薬局」へ「商品データ」を送信することは記載されておらず、その示唆もされてない。 イ 補正事項3について検討する。 上記(1)の記載によれば、【請求項2】~【請求項4】に、「契約したクライアント宅にタブレット端末(B)を設置する工程」及び「提携したストアへ買物商品データを接続したタブレット端末(B)から薬剤師(又はクライアント)がデータ送信する工程」との記載(同旨、【0013】、【0017】、【0020】)があり、「クライアント宅に設置」された「タブレット端末(B)」を使って、「提携したストアへ買物商品データ」を送信することが記載されているといえるものの、当初明細書等には、「薬剤師」が「タブレット端末」を次回の配薬の時に「持参」すること、持参したタブレット端末を使って、「クライアントが希望する買物商品を選択させ、提携ストア及び調剤薬局へクライアントの希望する商品データと次回訪問日時を送信する」ことは何ら記載されておらず、その示唆もされていない。 (3)以上によれば、上記補正事項1~3に相当する構成は、当初明細書等に記載がなく、当初明細書等から自明でもないから、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。したがって、本件補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものとはいえず、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 なお、本件補正により、補正前請求項2~4の末尾の「調剤薬局の処方薬配薬システム及び買物代行システム」を、補正後請求項1~3の末尾の「調剤薬局の処方薬配薬方法及び買物代行方法」とすることは、発明のカテゴリーを変更するものであるから、限定的減縮を目的とするものではなく、請求項の削除、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とするものでないことは明らかである。そうすると、補正事項1~3が新規事項の追加でないとしても、本件補正は、特許法第17条の2第5項各号に掲げる事項を目的とする補正でない。 3 まとめ 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項に違反するものであるから、本件補正は、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 仮に、本件補正は、特許法第17条の2第3項に違反するものでないとしても、特許法第17条の2第5項に違反するものであるから、本件補正は、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 令和5年11月9日付け手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~4に係る発明は、令和5年6月23日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記「第2の[理由]1(2)」に記載のとおりのものである。 第4 原査定の拒絶の理由の概要 原査定(令和5年8月30日付け拒絶査定)の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。 理由1.(発明該当性)この出願の請求項1~4に記載されたものは、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。 理由2.(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 第5 当審の判断 1 事案に鑑み理由1(発明該当性)について検討する。 (1)特許法第2条第1項で規定される「発明」の意義について 特許の対象となる「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第2条第1項)であり、一定の技術的課題の設定、その課題を解決するための技術的手段の採用及びその技術的手段により所期の目的を達成し得るという効果の確認という段階を経て完成されるものである。 そうすると、請求項に記載された特許を受けようとする発明が、特許法第2条第1項に規定する「発明」といえるか否かは、前提とする技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らし、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かによって判断すべきものである。 そして、「発明」は、上記のとおり、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるところ、単なる人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、自然法則とはいえず、また、自然法則を利用するものでもないから、直ちには「自然法則を利用した」ものということはできない。 したがって、請求項に記載された特許を受けようとする発明において何らかの技術的手段が提示されているとしても、上記のとおり、その技術的意義に照らし、全体として考察した結果、その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられ、「自然法則を利用した技術的思想の創作」といえない場合には、同法第2条第1項の「発明」に該当するとはいえない。 以上の観点から、本願発明の発明該当性について、以下、検討する。 (2)本願明細書の記載事項 本願明細書には、次のような記載がある。 「【0001】 本発明は、処方箋薬局からクライアント宅へ処方薬を薬剤師が持参する際に付随できるサービスに関するビジネスモデルである。 【背景技術】 【0002】 総務省統計局によると、2019年9月の時点で、日本の高齢化率(65歳以上の高齢者が人口全体に占める割合)は、28.4%と過去最高となり、増加傾向を示している。さらに、いわゆる2025年度問題として、人口の約3分の1が65歳以上の高齢者で占められるとの推計がなされている。ここで、高齢者問題と共に顕在化している問題は、買い物難民という社会問題である。いわゆる買い物難民とは、買物弱者とも呼ばれ、決して金銭的な難民ではなく、さまざまな理由によって、食料や生活に必要な物が買えなくなる人のことである。また、物だけではなく、郵便局や病院、役所などの料金を支払うことで受けられていた公的なサービスを受けることができなくなることも含まれ、早急に解決しなければならない社会問題となっている。 【0003】 買物や生活に必需なサービスが享受できないことは、生活の品質を下げ、最終的には生命の維持ができないかもしれないという究極的な問題に繋がって来る。このような買物難民や買物弱者が、経済産業省の報告によれば、少なくとも全国で700万人はいると推計されている。買物難民の存在は、農村や山間部にある小規模集落だけに限らず、地方の都市などの団地にも見受けられ、さらに買物難民の後ろにいる買物弱者が大都市周辺のベッドタウンだけではなく、大都市の中にも潜在化している。 高齢者の免許返納により、いままで運転して行くことができた馴染みのデパートやスーパーやコンビニエンスストアやお店にも通うことができなくなり、特に軽くても体積に大きくて手に負えない生活必需品は自家用車が無いため運搬できず、ネットスーパーや生協宅配で買うことができるが、玄関先に置き配して、ひとり暮らしの高齢者の健康状態のお見守りを兼ねていないのが実情である。 【0004】 そこで、高齢者の見守りビジネスとして、警備会社の各種サービスや宅配業者の見守りサービスがあるが、ネットスーパーや生協宅配のような弁当や食料や生活必需品をお届けがないことに加え、何れのサービスにおいても、医療機関を受診して健康維持を図って日常生活を送る高齢者にとって、医療機からの処方箋に基づく処方薬について日々の服薬管理がなされていないという問題点があった。 【0005】 それは、処方薬の適用日数は通常28日であるが、高齢者の場合、同一薬剤の場合、56日以上の薬が処方される場合が有り、高齢者自身が毎日の服薬管理が上手にできない場合が見受けられ、同じ日に薬剤を過剰摂取したり、あるいは、全く摂取していなかったりすることがあり、せっかくの健康維持のための処方薬の過剰摂取又は服薬忘れによって、健康管理ができていない状態が生じている。 【0006】 さらに、公共交通機関が不十分な地域では、マイカーの所有は必須条件であり、通院に限らず、購入した食料品や衣料品や生活必需品の運搬手段であり、高齢者が運転免許証の返納ができない要因であり、高齢ドライバーによるアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故のニュースが後を絶たたず、社会問題となっている現状があり、買物代行以上のサービスが必要である。」 「【発明が解決しようとする課題】 【0008】 解決しようとする問題点は、高齢のクライアントであって、いわゆる買物弱者であり、服薬管理や居宅療養管理が必要とする場合に、特定の商店(特に提携したストア)での買物代行を兼ね備えた薬剤師による見守りシステムを構築する点である。」 「【発明の効果】 【0010】 本発明のビジネスモデルは、薬の処方日数が28日の場合に、処方箋画像を受信したかかりつけ調剤薬局で、1週間又は2週間ごとに、処方薬を7日分又は14日分ずつに分けて、実費又は介護保険を利用して、薬剤師がクライアント宅へ処方薬を持参訪問し、服薬管理を行なうと共に、クライアントの健康状態を確認する。 もし、クライアントに病気の兆候や不具合の異変が見受けられる場合には、かかりつけの病院の担当医師へ連絡するとともに、家族へも電話やメールにより現状を知らせることで、医療関係者である薬剤師による高齢者の健康見守りを代行できるという利点がある。 また、新型コロナウィルスの影響により、高齢者施設内への家族であっても訪問が制限される中、入居する高齢者が隠れた買物弱者となっているが、薬剤師は必要な処方薬を届けるために出入りができるため、本発明のビジネスモデルを使えば、当該施設が契約した調剤薬局と提携したストアからの商品の御用聞きも可能であり、その後、契約調剤薬局の薬剤師が服薬管理と療養管理を兼ねた当該高齢者施設のクライアントへ、処方薬と共にクライアントが希望する買物商品を届けることができるという利点もある。」 (3)発明の詳細な説明に記載された技術的意義について 本願明細書の段落【0002】~【0006】、【0008】の記載から、買物弱者である高齢者に対する見守りビジネスにおいて、「医療機からの処方箋に基づく処方薬の服薬管理について日々の服薬管理がなされていない」及び「食料や生活に必要な物が買えなくなる」ため「買物代行以上のサービスが必要」であることを背景に、本願発明は、「服薬管理や居宅療養管理が必要」とする場合に「買物代行を兼ね備えた薬剤師による見守りシステムを構築する」ことを課題としている。 そして、本願発明は、前記課題を解決するための構成として、次の構成を採用した。 「クライアント宅に設置したタブレット端末と調剤薬局に設置したPCやタブレット端末との間で通信により送受信可能であり、 通院した病院からの処方箋を画像として送信し、契約した調剤薬局で処方箋画像を受信し、受信した内容からクライアントを特定し、契約した調剤薬局のPCのデータベースから登録した個人情報と照合する工程と、 処方箋を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、クライアント宅に1週間分又は2週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取る工程と、 クライアントが服薬後にクライアント宅のタブレット端末の「お薬飲みました」アイコンをクリックして送信し、受信した調剤薬局のデータベースでクライアント毎の服薬状況を管理して、1週間毎あるいは隔週毎の配薬の際に薬剤師がクライアント宅へ訪問し、処方薬の減り具合を目視し、服薬状況のデータベースの内容を精査する工程と、 薬剤師による健康観察の結果に基づき、不具合が見つかった場合には、薬剤師がタブレット端末から、調剤薬局のPCのデータベースにアクセスし、病院や離れて暮らす家族へ連絡する工程」 これにより、本願明細書の段落【0010】の記載によれば、「1週間又は2週間ごとに、薬剤師がクライアント宅へ処方薬を持参訪問し、服薬管理を行なうと共に、クライアントの健康状態を確認し、もし、クライアントに病気の兆候や不具合の異変が見受けられる場合には、かかりつけの病院の担当医師へ連絡するとともに、家族へも電話やメールにより現状を知らせることで、医療関係者である薬剤師による高齢者の健康見守りを代行できる」という効果が得られるものである。 (4)本願発明の発明該当性について 上記(3)で認定した課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義を総合して検討すれば、本願発明の技術的意義は、薬剤師による見守りシステムに関して、調剤薬局の薬剤師がクライアント宅を訪問して1週間分又は2週間分の処方薬を届ける際に、薬剤師が処方薬の減り具合を目視して、クライアントが報告した服薬状況を精査するとともに、薬剤師がクライアントの健康観察を行い、不具合が見つかった場合は、病院や離れて暮らす家族へ連絡することにある、すなわち、薬剤師の業務内容としての、クライアント宅への訪問、配薬、服薬管理、健康観察を特定することにある。そして、本願発明は、「クライアント宅に設置したタブレット端末」、「調剤薬局に設置したPCやタブレット端末」を利用して処方箋画像を送受信し、「データベース」からクライアントとの個人情報を照合すること、また、服薬管理について、クライアントが服薬後に、クライアント宅に設置したタブレット端末で「お薬飲みました」アイコンをクリックし、薬剤師がクライアント宅訪問時に、服薬状況のデータベースの内容の精査をする構成であるものの、処方箋画像の送受信について、薬剤師がクライアント宅に訪問して処方箋の原本を受け取ることから、処方箋画像からクライアントを特定し、さらに、契約者か否かを確認する業務上の作業を行っているにすぎず、後日、薬剤師がクライアント宅へ訪問し、処方箋の原本を受け取ることを勘案すると、薬局において処方箋を受け取り、薬剤師がクライアントを特定し、当該クライアントが契約者であるかを確認することと相違するものではなく、これにより、クライアント宅への訪問、配薬、服薬管理、健康観察に関する業務上技術的に奏する効果を奏するものではなく、また、服薬管理については、薬剤師がクライアント宅に訪問して薬の減り具合を目視することで、薬の残量から適切に薬を服用しているか否かの判断は可能であるから、「お薬飲みました」アインコンをクリックする服薬状況のデータベースの内容の精査をしたとしても、薬剤師による服薬指導に関する技術的な効果を奏するものではない。このように、本願発明の本質は、専ら、薬剤師の精神活動や、薬剤師による見守りについての人為的な取決めそのものに向けられたものと認められる。 そうすると、本願発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。 (5)本願発明の各構成要件について 念のため、本願発明の各構成要件について、「自然法則を利用した」ものであるかについて検討する。 ア 本願発明を、次の構成要件A1~G1に分説する。 「 【請求項1】 A1 調剤薬局に勤める薬剤師による、契約したクライアントへの配薬方法と服薬管理及び見守りの方法であって、 B1 クライアント宅に設置したタブレット端末と調剤薬局に設置したPCやタブレット端末との間で通信により送受信可能であり、 C1 通院した病院からの処方箋を画像として送信し、契約した調剤薬局で処方箋画像を受信し、受信した内容からクライアントを特定し、契約した調剤薬局のPCのデータベースから登録した個人情報と照合する工程と、 D1 処方箋を受信した当日に、調剤薬局の薬剤師が、クライアント宅に1週間分又は2週間分の処方薬を持参して届け、処方箋の原本を受け取る工程と、 E1 クライアントが服薬後にクライアント宅のタブレット端末の「お薬飲みました」アイコンをクリックして送信し、 E2 受信した調剤薬局のデータベースでクライアント毎の服薬状況を管理して、 E3 1週間毎あるいは隔週毎の配薬の際に薬剤師がクライアント宅へ訪問し、処方薬の減り具合を目視し、服薬状況のデータベースの内容を精査する工程と、 F1 薬剤師による健康観察の結果に基づき、不具合が見つかった場合には、薬剤師がタブレット端末から、調剤薬局のPCのデータベースにアクセスし、病院や離れて暮らす家族へ連絡する工程と、 G1 を含むクライアントの健康管理及び服薬管理を特徴とする調剤薬局の処方薬配薬システム。 イ 構成要件A1、G1について 構成要件A1、G1は、調剤薬局に勤める薬剤師により、契約したクライアントへの「配薬」、「服薬管理」、「見守り」、「健康管理」を行うことを特定するにとどまる。 ウ 構成要件B1について 構成要件B1は、「クライアント宅」に設置した「タブレット端末」と「調剤薬局」に設置した「PCやタブレット端末」との間で、通信を行うことを特定したものであるが、「通信により送受信可能」というだけでは、「タブレット端末」と「PCやタブレット端末」を、情報伝達を行うための道具として利用することを特定しているにとどまる。 エ 構成要件C1について 構成要件C1は、「クライアント」が「処方箋の画像」を送信し、「調剤薬局」で「処方箋の画像」を受信し、受信した「処方箋の画像」から、「薬剤師」が「クライアント」を特定し、「薬剤師」が、「調剤薬局のPCのデータベース」に記録されている「個人情報」を閲覧して突き合わせを行う等により「照合」することを特定するにとどまる。 オ 構成要件D1について 構成要件D1は、「処方薬を持参して届け」る、「処方箋の原本を受け取る」といった、「薬剤師」が行う行動を特定するにとどまる。 カ 構成要件E1、E3について 構成要件E1の「クライアントが服薬後にクライアント宅のタブレット端末の「お薬飲みました」アイコンをクリックして送信し、」は、「クライアント」が行う行動を特定するものであり、また、構成要件E3の「1週間毎あるいは隔週毎の配薬の際に薬剤師がクライアント宅へ訪問し、処方薬の減り具合を目視し、服薬状況のデータベースの内容を精査する」ことは、「薬剤師」が行う行動を特定するにとどまる。 キ 構成要件E2について 構成要件E2は、構成要件E1で送信された情報を「調剤薬局」で受信し、「データベース」で「クライアント毎の服薬状況を管理」することを特定するにとどまる。 ク 構成要件F1について 構成要件F1は、「薬剤師」が行った「クライアント」の「健康観察の結果」に基づき、「薬剤師」が、「データベース」にアクセスして、「連絡先」として記録されている電話番号やメールアドレスを調べ、「病院や離れて暮らす家族」へ連絡することを特定するものにとどまる。 ケ 小括 以上のように、各構成要件について検討しても、それぞれの構成要件は、薬剤師がクライアント宅へ訪問すること、及び、その際の業務内容を特定するにとどまり、そして、薬剤師がこれらの業務を遂行するために、クライアント宅に設置したタブレット端末、調剤薬局に設置したPCやタブレット端末、データベースを単なる道具として利用することを特定するにとどまることから、人間の精神活動、又は、人為的取決めに該当し、結局のところ、本願発明は、全体して、自然法則を利用したとはいえず、「発明」に該当しない。 (6)「コンピュータソフトウエア関連発明」の観点について ア 本願発明は、「クライアント宅に設置したタブレット端末と調剤薬局に設置したPCやタブレット端末との間で通信により送受信可能」であることから、「コンピュータソフトウエア関連発明」であることは明らかである。そこで、このコンピュータソフトウエア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかを検討する。 イ コンピュータソフトウエア関連発明のうちソフトウエアについては、「ソフトウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」場合は、当該ソフトウエアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることをいう。 ウ 本願発明は、「クライアント宅に設置したタブレット端末」と「調剤薬局に設置したPCやタブレット端末」との間で通信を行い、処方箋を画像として送受信すること、「データベースから登録した個人情報を照合する」こと、「クライアント宅のタブレット端末の「お薬飲みました」アイコンをクリックして送信し、受信した調剤薬局のデータベースでクライアント毎の服薬状況を管理」すること、「服薬状況のデータベースの内容を精査する」こと、「データベースにアクセスし、病院や離れて暮らす家族へ連絡する」ことが特定されているが、上記(5)で検討したように、それぞれ、単なる道具としての利用にとどまるものであり、全体として見ても、各構成要件で見ても、具体的な情報処理の内容は特定されていない。 エ そうすると、本願発明は、全体を見ても、各構成要件を見ても、具体的な情報処理の内容が特定されているとはいえないから、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されているとはいえない。 オ よって、本願発明は、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であるとはいえず、コンピュータソフトウエア関連発明の観点で検討をしても、「発明」に該当しない。 (7)審判請求人の主張について 審判請求人は、審判請求書の請求の理由において、「本願発明は、クライアントと調剤薬局と間での通信回線を通じて、処方薬の準備と配薬日時の取り決め、及びクライアントの希望商品を調剤薬局のタブレットと提携ストアのタブレットやPC端末との通信により、買物代行を行なう方法であり、そのような取り決めに基づいて専門の業者にプログラムとタブレット端末の準備を依頼し、さらには、有限会社クリエイトホームで一括管理するためのプログラムと専用機器で各調剤薬局を通信回線で結び、クライアントの個人情報や処方薬や買物情報の一元管理を行なうもので、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した処方薬配薬及び買物代行方法と考える。」、「したがって、本願発明は介護が必要な高齢者が増えて行く日本国にとって有用なビジネス方法の発明であり、人為的取り決めに基づいて様々なソフトウェアト様々なハードウエア資源が協働させる事ができる発明であると思料し、当業者が容易に発明をすることができたものではない。」と主張している。 しかしながら、上記(6)のとおり、本願発明は、全体を見ても、各構成要件を見ても、情報処理が特定されているとはいえないから、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されているとはいえず、コンピュータソフトウエア関連発明の観点で検討をしても、「発明」に該当しない。 したがって、出願人の主張は採用できない。 第6 むすび 以上のとおり、令和5年11月9日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は、特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たすものではないから、特許を受けることができない。 したがって、本願は、その他の請求項について特に検討するまでもなく、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-019036

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