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商標拒絶査定不服審判

2023-018928

セールスゴーイズム、セールスゴーアイエスエム、セールズゴーイズム、セールズゴーアイエスエム、セールスゴー、セールズゴー、セールス、セールズ、ゴー、イズム、アイエスエム

審判番号
2023-018928
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-102047
請求日
2023年11月08日
審決日
2024年06月04日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SALES GO株式会社
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】山口 現
  • 【請求人代理人】阪田 至彦
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W093542) / T18 .262-WY (W093542) / T18 .263-WY (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-102047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 1月 5日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月16日 :意見書の提出 令和5年 9月 1日付け:拒絶査定 令和5年11月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1203288号商標(以下「引用商標」という。)は、「ISM」の欧文字を横書きしてなり、2013年(平成25年)8月29日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(同25年)12月19日に国際商標登録出願、第9類、第37類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年(2016年)7月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「ISM」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上部に内側が白抜きされた赤系統の複数の色彩で表された菱形(下から右斜め上に向かった辺は矢印のような形状で表されている)形状の図形(以下、「図形部分」という。)を配置し、その下に「SALES GO」の文字を横書きし、さらにその右に黒い台形状の図形の内部に、小さい文字で「ISM」の文字を白抜きで横書きした構成よりなるところ(以下、「文字部分」という。)、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。 また、本願商標の構成中、図形部分は、その構成態様から特定の意味合いを想起させるとはいい難く、特定の称呼及び観念を生じないものであり、文字部分のうち、「SALES」の文字は、「販売の」等の意味を有し、「GO」の文字は、「行く」等の意味を有する語として、また、「ISM」の文字は、「主義、学説、イズム」等の意味を有する語として辞書類に載録されているものである(出典:株式会社研究社「新英和中辞典 第七版」)が、文字部分全体としては特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標を構成する図形部分と文字部分の間には、観念上のつながりを見いだせず、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。 以上よりすれば、本願商標は、その構成中の図形部分と文字部分が、それぞれ独立して出所識別機能を有する要部となり得るものであるところ、文字部分についてみるに、語頭に大きく表された「SALES GO」の文字は、文字の大きさ及び文字部分に占める面積の割合より、本願商標に接する取引者、需要者に対し、外観上、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 これに対し、黒い台形状の図形の内部に書された語尾の「ISM」の文字は、語頭の「SALES GO」の文字よりも小さく表されており、白抜きで目立たない態様で表示されていることも相まって、看者に対し出所識別標識としての印象を与えるものとはいい難い。 また、「SALES」、「GO」及び「ISM」の文字は上記のとおりの意味を有する文字であるが、観念上、自他商品の識別力の軽重において、格別の差異はないものである。 その他、「ISM」の文字が「SALES GO」の文字に比して、取引者、需要者に対し強く支配的な印象を与えるというべき事情も見当たらないことから、文字部分から「SALES GO」の文字を捨象し、「ISM」の文字のみをもって自他商品の識別標識として取引に資されるものとはいい難い。 したがって、本願商標の構成中、「ISM」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-018928

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