商標拒絶査定不服審判
2023-016711
ナナチャン、ナナ
- 審判番号
- 2023-016711
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-025638
- 請求日
- 2023年10月03日
- 審決日
- 2024年05月27日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社名鉄百貨店
- 【請求人代理人】弁理士法人岡田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 大島 勉
- 分類
- T18 .261-WY (W3543) / T18 .262-WY (W3543) / T18 .263-WY (W3543)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 25638拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月4日に登録出願された商願2022-12411に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同5年3月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月21日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月 2日:意見書の提出
令和5年 6月28日付け:拒絶査定
令和5年10月 3日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ナナちゃん」の文字を標準文字で表してなり、第35類「飲食料品(野菜・冷凍野菜及び果実を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6243113号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和元年7月19日に登録出願、第30類「茶,紅茶,ウーロン茶,アイスティー,コーヒー,ココア,ミルク入りコーヒー飲料,チョコレート飲料,コーヒー豆,氷,菓子,パン,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,タピオカ」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同2年4月6日に設定登録されたものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「ナナちゃん」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、その構成中「ちゃん」の文字は「人名、または、人を表す名詞に付けて、親しみを込めて呼ぶときなどに用いる。」(「デジタル大辞泉」小学館)の意味合いを有するところ、構成文字全体からは直ちに特定の観念を生じないものの、「ナナという人の愛称」のごとき漠然とした意味合いを連想させる場合もある。
そうすると、本願商標は、その構成文字より「ナナチャン」の称呼を生じ、「ナナという人の愛称」ほどの漠然とした意味合いを連想させるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、カップに口をつけようとしている様子の人間の横顔を描いた図形の下に「NANA CHA N」の欧文字を配してなる。
そして、引用商標の構成中「NANA CHA N」の欧文字部分は、「ナナ チャ ン」と発音できるが、辞書などに掲載されていない語である。
他方、引用商標の構成中、図形部分は、カップに口をつけようとしている様子の人間の横顔を描いてなるものの、具体的な称呼や観念は生じない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ナナ チャ ン」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形の有無及び文字種の相違により、構成全体としては、印象が異なる。また、称呼においては、構成音を共通にするものの、一連の語として称呼される本願商標に対して、引用商標は「ナナ」と「チャ」と「ン」の間が区切って発音されることから、全体の語調、語感による印象は異なるものになる。さらに、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較できないものの、漠然と連想させる意味合いにおいて差違がある。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において印象が異なるから、これらの外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、その出所について相紛れるおそれはなく、類似の商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは、同一又は類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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