特許拒絶査定不服審判
2023-016155
窒化物を含む充填剤を含む接着研磨物品
- 審判番号
- 2023-016155
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-532274
- 請求日
- 2023年09月25日
- 審決日
- 2025年04月16日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サンーゴバン アブレイシブズ,インコーポレイティド
- 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
- 【請求人】サン-ゴバン アブラジフ
- 【請求人代理人】弁理士法人大塚国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 大山 健
- 審判官 堀内 亮吾
- 分類
- P18 .537-WYF(B24D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-532274「窒化物を含む充填剤を含む接着研磨物品」拒絶査定不服審判事件〔令和2年2月20日国際公開、WO2020/037140、令和3年12月9日国内公表、特表2021-534012、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)8月15日(パリ条約による優先権主張 2018年8月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和6年12月2日提出の手続補正書で補正がされた特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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