特許拒絶査定不服審判
2024-012775
砥石及び砥石の製造方法
- 審判番号
- 2024-012775
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-001941
- 請求日
- 2024年08月06日
- 審決日
- 2026年02月26日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】信濃電気製錬株式会社
- 【請求人代理人】田口 昌浩
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 山田 康孝
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .121-WZF(B24D) / P18 .537-WZF(B24D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-1941「砥石及び砥石の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年7月21日出願公開、特開2022-107167〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和3年1月8日の出願であって、令和6年8月6日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~16に記載した「砥石及び砥石の製造方法」に関するものであると認める。
これに対して、令和7年9月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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