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特許拒絶査定不服審判

2024-012775

砥石及び砥石の製造方法

審判番号
2024-012775
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-001941
請求日
2024年08月06日
審決日
2026年02月26日
公報発行日
2026年05月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】信濃電気製錬株式会社
  • 【請求人代理人】田口 昌浩
審判長/審判官
  • 審判長 刈間 宏信
  • 審判官 山田 康孝
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .121-WZF(B24D) / P18 .537-WZF(B24D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-1941「砥石及び砥石の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年7月21日出願公開、特開2022-107167〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、令和3年1月8日の出願であって、令和6年8月6日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~16に記載した「砥石及び砥石の製造方法」に関するものであると認める。 これに対して、令和7年9月17日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-012775

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