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商標拒絶査定不服審判

2023-014941

ポラリスゼームホーリツジムショ、ポラリス

審判番号
2023-014941
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-119210
請求日
2023年09月06日
審決日
2024年04月22日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】隅田 敏
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W45) / T18 .262-WY (W45) / T18 .263-WY (W45)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-119210拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月29日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月13日 :意見書の提出 令和5年 6月 9日付け:拒絶査定 令和5年 9月 6日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ポラリス税務法律事務所」の文字を標準文字で表してなり、第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6039475号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:POLARIS(標準文字) 指定役務:第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:平成29年 5月30日 設定登録日:平成30年 4月27日 (2)登録第6489152号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 指定役務:第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 登録出願日:令和2年 5月25日 設定登録日:令和3年12月21日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「ポラリス」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標1及び2とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「ポラリス税務法律事務所」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「ポラリスゼイムホウリツジムショ」の称呼も、やや冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「ポラリス」の文字は、「北極星」(出典は、株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)を、「税務法律事務所」の文字は、「税務を取り扱う法律事務所」程の意味合いが認識されるものであり、実際に、税務を取り扱う法律事務所について広く一般に使用されているものである。 さらに、その構成中の「法律事務所」は、弁護士の事務所を称するものと規定され(弁護士法第20条)、日本弁護士連合会の法律事務所等の名称等に関する規程第3条において、弁護士はその法律事務所に名称を付するときは事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いなければならないとされていることから、「ポラリス」のみの表記によって、弁護士としての業務を行うことは、通常は想定されないこと等に照らすならば、取引者、需要者において、本願商標中の「ポラリス」の部分のみによって、指定役務の出所が識別されることは、通常はないものと解するのが相当である。 そうすると、本願商標からは、「ポラリスゼイムホウリツジムショ」の称呼のみが生じ、「「北極星」の意味を有する「ポラリス」という語を名称の一部として有する税務法律事務所」との観念が生じるものである。 したがって、本願商標の構成中「ポラリス」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標1及び2とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-014941

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