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商標拒絶査定不服審判

2024-650080

ソラリス

審判番号
2024-650080
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1711853
請求日
2024年09月19日
審決日
2025年04月30日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Solaris SE
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
  • 【請求人代理人】岡野 真未子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .26 -WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1711853号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年(令和4年)11月10日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年) 9月 7日効力発生:国際登録簿更正通報 2023年(令和5年)11月 9日付け :暫定拒絶通報 2024年(令和6年) 6月11日付け :拒絶査定 2024年(令和6年) 9月19日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2022年8月9日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 その後、指定役務については、原審における2023年(令和5年)9月7日付けで国際登録簿に記録された更正の通報、及び、当審における令和6年9月19日付けの手続補正書により、最終的に別掲2のとおりとされたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-650080

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