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商標拒絶査定不服審判

2023-014892

サクサクワイファイ、サクサクウイフィ、サクサク、サキュウサキュウ、サックサック、ワイファイ、ウイフィ

審判番号
2023-014892
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-121032
請求日
2023年09月05日
審決日
2024年07月08日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社シンク
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-121032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「saQsaQ WiFi」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年10月21日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年3月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年4月24日に意見書が提出されたが、同年5月26日付けで拒絶査定がなされたものである。 これに対して令和5年9月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同日付け手続補正書により、第42類「電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第6415281号、登録第6415282号及び登録第6415283号(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-014892

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