2023-013592
巻きタバコ加熱ユニット及び電気加熱式の喫煙具
- 審判番号
- 2023-013592
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-542566外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年08月10日
- 審決日
- 2025年06月11日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】深▲せん▼市合元科技有限公司
- 【請求人代理人】SK弁理士法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 分類
- P18 .121-WZ (A24F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 手続の経緯
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本件に係る出願(以下、「本願」という。)は、2020年(令和2年)1月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年1月26日、中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、令和4年10月6日付けで拒絶理由通知がされ、令和5年1月18日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたが、同年4月5日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和5年8月10日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされ、同年11月21日に上申書が提出され、令和6年11月1日付けで拒絶理由通知(以下、「当審拒絶理由通知」という。)がされ、令和7年3月5日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1-10に係る発明は、令和7年3月5日にした手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-10に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項1に係る発明(以下、「本願発明1」という。)は、以下のとおりである。
「【請求項1】縦長の伝熱管と、厚さが0.05~0.2mmであるセラミック下地層と、前記セラミック下地層上に形成された抵抗発熱部とを含み、前記伝熱管は径方向に対向する内面と外面を有し、前記セラミック下地層が前記伝熱管の外面に位置され、前記抵抗発熱部が前記セラミック下地層と前記伝熱管との間に位置され、且つ前記伝熱管の長手方向に沿って延伸し、前記伝熱管材料が前記セラミック下地層材料よりも熱伝導率が大きく、前記内面により巻きタバコを収容するための加熱室が形成されることを特徴とする巻きタバコ加熱ユニット。」
第3 当審拒絶理由通知の概要
当審拒絶理由通知の概要は、次のとおりのものである。
1.(明確性)本願は、特許請求の範囲の請求項1-8の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
2.(進歩性)本願の請求項1-8に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において頒布された以下の引用文献に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1.韓国公開特許第10-2018-0117039号公報(対応国内公報である特表2020-516306号公報を参照されたい。)
引用文献2.中国実用新案第207678852号明細書
引用文献3.特開昭61-279086号公報
第4 当審の判断
当審拒絶理由で通知した拒絶の理由2(進歩性)についての判断は、以下のとおりである。
1 引用文献1について
(1)引用文献1には、次の記載事項及び図示事項がある。なお、当審訳については、引用文献1の対応する国内公報である特表2020-516306号公報の記載および段落番号を参照した。
ア 「[図:0001428480000001.jpg]」(第5ページ第14-15行)
(当審訳:「【0001】
本発明は電子タバコ装置用発熱ヒーターに関し、より具体的には巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーターに関する。」)
イ 「[図:0001428480000002.jpg]」(第7ページ第29-37行)
(当審訳:「【0024】
本発明の一実施例に係る巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100は、図24に図示された通り、巻きタバコ型電子タバコ装置において巻きタバコ10が挿入される挿入口20側に設置され得、前記巻きタバコ型電子タバコ装置から電源が供給され得る。
【0025】
これに伴い、前記挿入口20に巻きタバコ10が挿入された状態で電源が印加されると、本発明の一実施例に係る巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100は熱を発生させて発生した熱を通じて前記巻きタバコ10を加熱することによって、前記巻きタバコ10から喫煙のための蒸気を生成することができる。これによって、ユーザーは前記巻きタバコ10から生成した蒸気を吸入することによって喫煙ができる。
【0026】
この時、本発明の一実施例に係る巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100は、前記巻きタバコ10の全長のうち前記挿入口20に挿入された一部の長さを取り囲むことができるように中空型に形成され得る。」)
ウ 「[図:0001428480000003.jpg]」(第8ページ第11-16行)
(当審訳:「【0032】
一例として、本発明の一実施例に係る巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100は、支持体110、電極パターン120およびカバー層130を含むことができ、前記支持体110がセラミック材質で構成され得る。
【0033】
すなわち、前記支持体110は前記電極パターン120の発熱時、100℃以上の高温に耐え得るように耐熱性を有するセラミック材質で構成され得る。非制限的な一例として、前記支持体110はアルミナ、ZrO2、MgO、Si3N4、SiC、AlN.ZTAなどのようなセラミック材質であり得るが、これに限定されず、公知のセラミック材質をすべて適用することができる。」)
エ 「[図:0001428480000004.jpg]」(第9ページ第20-32行)
(当審訳:「【0053】
【表1】
[図:0001428480000005.jpg]
【0054】
前記表1から確認できるように、前記発熱ヒーター100の全厚が0.2mm~0.4mmである場合、前記支持体110および基板152がアルミナからなるとしても電源の印加後10秒が経過した時点で前記発熱ヒーター100は200℃以上の発熱温度に昇温され得る.これを通じて、本発明の一実施例に係る発熱ヒーター100は初期昇温時間を短縮させて短時間に高温の温度に昇温させることによって、喫煙のための使用待ち時間を減らすことができる.しかし、前記発熱ヒーター100の全厚はこれに限定されず、前記支持体110および基板152を構成するセラミック材質の熱伝導率により適切に変更され得る明らかにしておく.前記電極パターン120は電源の印加時に熱を発生させる発熱体の役割を遂行することができる。このような電極パターン120は前述した通り、前記支持体110の一面にパターン形成され得る。」)
オ 「[図:0001428480000006.jpg]」(第10ページ第13-19行)
(当審訳:「【0062】
前記カバー層130は前記電極パターン120のパターン部123を覆うように前記支持体110の一面に形成され得る。これを通じて、前記カバー層130は前記パターン部123が外部に露出することを防止することができる。
【0063】
この時、前記カバー層130は前記電極パターン120が他の部品とショートすることを防止できるように絶縁性を有する材質で構成され得る。また、前記カバー層130は前記電極パターン120で発生した熱によって破壊されることが防止されるように、耐熱性および熱硬化性を有する材質で構成され得る。
【0064】
一例として、前記カバー層130は絶縁性、熱硬化性および耐熱性を有する樹脂からなり得、前記支持体110の一面に所定の厚さで塗布されるコーテイング層であり得る。」)
カ 「[図:0001428480000007.jpg]・・・[図:0001428480000008.jpg]」(第10ページ第40行-第11ページ第15行)
(当審訳:「【0070】
前述した本発明の一実施例に係る巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100’は、図8~図10に図示された通り、所定の長さを有する中空型の本体160をさらに含むことができる。このような場合、前記本体160に形成された中空部は前述した中空部101であり得る。
【0071】
一例として、前記本体160は所定の内径を有する中空型の円柱状であり得、前述した巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100は前記本体160の長さ方向に沿って外面を取り囲むように配置され得る。
・・・
【0075】
これを通じて、前記本体160は電源の印加時に前記支持体110または基板152から伝達された熱を迅速に移動させることができ、内部に挿入された巻きタバコ10を均等に加熱することができる。併せて、前記本体160は昇温と冷却が繰り返し行われる運転条件でも信頼性を高め、製品の寿命周期を増やすことができ、前記電極パターン120で発生した熱を早く移動させることができる。
【0076】
また、前記本体160の内部に挿入された巻きタバコ10の一部は、周り方向に対して全体的に加熱され得ることによって加熱面積が広くなり得る。加えて、前記本体160の内部に挿入された巻きタバコ10の一部は、全周がすべて本体160の内部面と対面することによって全体の周面が均等に加熱され得る。
【0077】
ここで、前記本体160は前記支持体110と同じセラミック材質であってもよく、他のセラミック材質でもよい。」)
キ 「【図3】[図:0001428480000009.jpg]」
ク 「【図10】[図:0001428480000010.jpg]」
ケ 「【図24】[図:0001428480000011.jpg]」
(2)上記1から認められる事項
以下、段落番号は、当審訳における段落番号を意味する。
ア 図24の図示事項から、巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100は、縦長であるといえる。また、段落【0070】、【0071】の記載事項から、図10に示される本体160も、縦長であるといえる。
イ 巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100は、段落【0053】の【表1】で示される実施例において、200μmを全厚としたものが記載されている。
そうすると、段落【0032】、【0070】の記載事項、図10の図示事項から、巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100に含まれる支持体110の厚さは、200μmの全厚から、電極パターン120、カバー層130、本体160等の厚さを除いた、200μm未満であるといえる。
また、段落【0032】、【0033】の記載事項から、支持体110は、セラミック材質で構成される。
ウ 支持体110上に形成される電極パターン120は、段落【0054】の記載事項から、電源の印加時に発熱するものである。
エ 段落【0071】の記載事項から、本体160は、所定の内径を有する中空型の円柱状であり、図10の図示事項から、本体160は、径方向に対向する内面と外面を有しているといえる。
オ 図10の図示事項から、支持体110は、本体160の外面側に位置するものといえる。
カ 段落【0062】、図10の図示事項から、図3に示される電極パターン120及びカバー層130は、支持体110と本体160との間に位置するものといえる。
また、図24の図示事項から、ヒーター100が、長手方向に沿って延伸していることが看取できるから、図10の図示事項から、電極パターン120及びカバー層130も、ヒーター100を構成する本体160の長手方向に沿って延伸しているものといえる。
キ 段落【0026】の記載事項及び図10、24の図示事項から、本体160の内面により巻きタバコ10を挿入するための中空型が形成されるものといえる。
(3)引用文献1に記載された発明
上記(1)及び(2)を踏まえると、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
〔引用発明〕
「縦長の本体160と、厚さが200μm未満であるセラミック材質で構成される支持体110と、前記支持体110上に形成された電極パターン120及びカバー層130とを含み、前記本体160は径方向に対向する内面と外面を有し、前記支持体110が前記本体160の外面側に位置し、前記電極パターン120及びカバー層130が前記支持体110と前記本体160との間に位置され、且つ前記本体160の長手方向に沿って延伸し、前記本体160の内面により巻きタバコ10を挿入するための中空型が形成される巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100。」
2 対比・判断
(1)対比
本願発明1と、引用発明とを対比すると、引用発明の「本体160」は、その機能、構成又は技術的意義から見て、本願発明1の「伝熱管」に相当する。
また、引用発明の「セラミック材質で構成される支持体110」は、本願発明1の「セラミック下地層」に相当する。
また、引用発明の「電極パターン120及びカバー層130」は、電極パターン120が電源の印加時に熱を発生させる発熱体の役割を遂行するものであるから、本願発明1の「抵抗発熱部」に相当する。
そうすると、引用発明の「縦長の本体160と、厚さが200μm未満であるセラミック材質で構成される支持体110と、前記支持体110上に形成された電極パターン120及びカバー層130とを含み」は、本願発明1の「縦長の伝熱管と、厚さが0.05~0.2mmであるセラミック下地層と、前記セラミック下地層上に形成された抵抗発熱部とを含み」と、「縦長の伝熱管と、所定の厚さを有するセラミック下地層と、前記セラミック下地層上に形成された抵抗発熱部とを含み」の限りで一致する。
また、引用発明の「前記本体160は径方向に対向する内面と外面を有」することは、本願発明1の「前記伝熱管は径方向に対向する内面と外面を有」することに相当する。
また、引用発明の「本体160の長手方向に沿って延伸」すること及び「本体160の外面側に位置」することは、本願発明1の「伝熱管の長手方向に沿って延伸」すること及び「伝熱管の外面に位置」することに相当する。
そうすると、引用発明の「支持体110が前記本体160の外面側に位置し、前記電極パターン120及びカバー層130が前記支持体110と前記本体160との間に位置され、且つ前記本体160の長手方向に沿って延伸」することは、本願発明1の「前記セラミック下地層が前記伝熱管の外面に位置され、前記抵抗発熱部が前記セラミック下地層と前記伝熱管との間に位置され、且つ前記伝熱管の長手方向に沿って延伸」することに相当する。
また、引用発明の「前記本体160の内面により巻きタバコ10を挿入するための中空型が形成される」ことは、巻きタバコ10が本体160の内面の「中空型」に収納されるものであり、当該「中空型」が、巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100が巻きタバコ10を加熱する(段落【0025】の記載事項)際の室として機能することから、本願発明1の「前記内面により巻きタバコを収容するための加熱室が形成される」ことに相当する。
また、引用発明の「巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100」は、本願発明1の「巻きタバコ加熱ユニット」に相当する。
そうすると、引用発明の「前記本体160の内面により巻きタバコ10を挿入するための中空型が形成される巻きタバコ型電子タバコ装置用発熱ヒーター100」は、本願発明1の「前記内面により巻きタバコを収容するための加熱室が形成される」「巻きタバコ加熱ユニット」に相当する。
よって、本願発明1と引用発明とは、次の一致点で一致し、相違点で相違する。
〔一致点〕
「縦長の伝熱管と、所定の厚さを有するセラミック下地層と、前記セラミック下地層上に形成された抵抗発熱部とを含み、前記伝熱管は径方向に対向する内面と外面を有し、前記セラミック下地層が前記伝熱管の外面に位置され、前記抵抗発熱部が前記セラミック下地層と前記伝熱管との間に位置され、且つ前記伝熱管の長手方向に沿って延伸し、前記内面により巻きタバコを収容するための加熱室が形成される巻きタバコ加熱ユニット。」
〔相違点1〕
「所定の厚さを有するセラミック下地層」に関して、本願発明1では、「厚さが0.05~0.2mmである」のに対して、引用発明では、「厚さが200μm未満」である点。
〔相違点2〕
本願発明1では、「前記伝熱管材料が前記セラミック下地層材料よりも熱伝導率が大き」いのに対して、引用発明では、そのような限定がなされていない点。
(2)判断
上記相違点について検討する。
相違点1について検討する。
まず、セラミック下地層の厚さの上限については、引用発明の「支持体110」が「200μm未満」であって、本願発明1の「セラミック下地層」が「0.2mm」であるから、引用発明の厚さの上限は本願発明1に包含される。
そして、セラミック下地層の厚さの下限については、引用発明の「支持体110」が、使用時に求められる強度や、製作の際における支持体110の取り扱いのしやすさ等の工業製品一般における自明の課題に応じて、望ましい厚さに設計されることから、自ずから下限があるものである。
また、引用発明の支持体110は、引用文献1の段落【0033】の記載事項のとおり、「電極パターン120の発熱時、100℃以上の高温に耐え得るように耐熱性を有する」ものであることを考慮すれば、ある程度の厚さが必要なことが明らかであり、支持体110の下限を0.05mmとすることは、当業者にとって設計的事項に過ぎない。
さらに、引用文献1の図10の図示を見ても、支持体110の厚さが全厚に比して極めて薄いと認定すべき特段の事情も見当たらない。
また、本願の発明の詳細な説明の記載を参酌しても、「セラミック下地層」の厚さの下限である0.05mm又は上限である0.2mmに、臨界的意義は認められず、また、本願発明1が、引用発明に対して異質な効果を奏するものとも認められない。
よって、引用発明の「支持体110」の厚さを、相違点1に係る「厚さが0.05~0.2mmである」ように構成することは、当業者が容易になし得た事項にすぎない。
次に、相違点2について検討する。
引用発明の「本体160」は、引用文献1の段落【0077】の記載事項から、支持体110とは異なる材料で形成することが示唆されており、また、段落【0075】の記載事項から、電源の印加時に熱を迅速に移動させることができ、内部に挿入された巻きタバコ10を均等に加熱することができることが求められるものである。
そうすると、熱を迅速に移動させ、内部に挿入された巻きタバコ10を加熱するために、電源の印加時に電極パターン120で発生した熱が、電極パターン120よりも外側にある支持体110側ではなく、電極パターン120よりも内側にある本体160側に移動するように、本体160の熱伝導率を支持体110の熱伝導率よりも大きいものとして、相違点2に係る「前記伝熱管材料が前記セラミック下地層材料よりも熱伝導率が大き」い構成を得ることは、引用文献1に記載された示唆から、当業者が容易になし得た設計変更に過ぎない。
そして、本願発明1は、全体としてみても引用発明から予測し得ない格別な効果を奏するものではない。
したがって、本願発明1は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本願発明1は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-013592