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特許拒絶査定不服審判

2023-011926

エアロゾルの発生

審判番号
2023-011926
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-538963外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年07月14日
審決日
2024年12月05日
公報発行日
2025年05月30日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A24B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2021-538963「エアロゾルの発生」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月9日国際公開、WO2020/141314、令和4年2月25日国内公表、特表2022-516311〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件に係る出願(以下、「本願」という。)は、2019年(令和元年)12月20日(優先権主張外国庁受理2019年1月4日(GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、令和4年9月14付けで拒絶理由通知がされ、同年12月14日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたが、令和5年3月10日付けで拒絶査定がされた。 これに対し、同年7月14日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に手続補正がされ、令和6年6月20日付けで拒絶理由通知(以下、「当審拒絶理由通知」という。)がされ、同年8月28日に意見書が提出されるとともに手続補正がされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1-16に係る発明は、令和6年8月28日にした手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-16に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項13、15及び16に係る発明(以下、それぞれ「本願発明13」、「本願発明15」及び「本願発明16」という。)は、以下のとおりである。 ・[本願発明13] 「【請求項13】 カプセル化した湿潤剤を放出し、およびこの湿潤剤を固体塩基性材料と混合して塩基性溶液を形成し、この塩基性溶液を、ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料と接触させてエアロゾル化可能な材料からニコチンを放出することと、 エアロゾル化可能な材料の成分を揮発させて吸引可能な媒体を形成することを含む吸引可能な媒体の発生方法。」 ・[本願発明15] 「【請求項15】 カプセル化された湿潤剤と、固体塩基性材料と、エアロゾル化可能な材料とを供することと、 カプセルを破裂させて湿潤剤を放出し、湿潤剤と前記固体塩基性材料を混合して塩基性溶液を形成することと、 前記塩基性溶液をエアロゾル化可能な材料と接触させることと、 エアロゾル化可能な材料からニコチンを解放することと、を含む、ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料からニコチンを持続放出する方法。」 ・[本願発明16] 「【請求項16】 ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料からニコチンを持続的に送出するためのカプセル化された湿潤剤の使用であって、 カプセルを破裂させて湿潤剤を放出し、放出された湿潤剤を固体塩基性材料と接触させ、エアロゾル化可能な材料と接触する塩基性溶液を形成し、結果としてエアロゾル化可能な材料からニコチンを放出し、エアロゾル化可能な材料の成分は揮発させて吸引可能な媒体を形成する湿潤剤の使用。」 第3 当審拒絶理由通知の概要 当審拒絶理由通知の概要は、次のとおりのものである。 本件出願の請求項1-17に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された以下の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:韓国公開特許第10-2018-0111460号 引用文献2:国際公開第2017/220340号 引用文献3:国際公開第2018/224132号 引用文献4:米国特許出願公開第2017/0360099号明細書 第4 当審の判断 1 引用文献1について (1)引用文献1には、次の記載事項がある。なお、下線は、当審において付した。以下同様。 ア 「 [図:0001421842000001.jpg] 」 (当審仮訳) 「[0029] 図1a及び図1bのエアロゾル生成装置(100)はシガレット挿入部(110)、蒸気火器(vaporizer)(120)、制御部(130)、及びバッテリー(140)を含むことができる。 図1a及び図1bに図示されたエアロゾル生成装置(100)は本実施例と関わる構成要素だけが図示されている。 よって、図1a及び図1bに図示された構成要素外に他の汎用的な構成要素がエアロゾル生成装置(100)にさらに含まれることができることを本実施例と関わる技術分野で通常の知識を有する者であれば理解することができる。また、エアロゾル生成装置(100)はスティック形態であることができるし、ホルダー(holder)形態であることができる。」 イ 「 [図:0001421842000002.jpg] 」 (当審仮訳) 「[0031] 蒸気火器(120)は液状組成物を加熱してエアロゾルを生成することができ、生成されたエアロゾルがシガレット挿入部(110)に挿入されたシガレット(10)を通過するように、生成されたエアロゾルを挿入されたシガレット(10)を向けて放出することができる。よって、シガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味されることができるし、使用者は、シガレット(10)の一端を口で吸いこんで、タバコ香味が加味されたエアロゾルを吸いこむことができる。一実施例によって、蒸気火器(120)はカトマイザー(cartomizer)又は霧化機(atomizer)で称することができる。」 ウ 「 [図:0001421842000003.jpg] [図:0001421842000004.jpg] 」 (当審仮訳) 「[0046] 図2は蒸気火器の1例を図示した構成図である。 [0047] 蒸気火器(120)は液体保存部(122)、液体伝達手段(124)、加熱要素(126)、及び気流通路(128)を含むことができる。蒸気火器(120)の各構成はポリカーボネート(poly carbonate)の素材で構成されることができるが、これに限定されない。 [0048] 液体保存部(122)は加熱時エアロゾルが生成されうる液状組成物を保存することができる。一実施例によって、液状組成物は揮発性タバコ香成分を含むタバコ含有物質を含む液体であることができるし、他の実施例によって液状組成物は非タバコ物質を含む液体であることができる。また、液状組成物は0.1ないし2.0mL容量の液体を保存することができるが、これに限定されない。 また、液体保存部(122)は蒸気火器(120)内で交換可能に結合されていることができる。 [0049] 例えば、液状組成物は水、溶媒、エタノール、植物抽出物、香料、香味剤、またはビタミン混合物を含むことができる。香料はメンソール、ペパーミント、スペアミントオイル、各種果物の香り成分などを含むことができるが、これに限定されない。香味剤は使用者に多様な香味または風味を提供することができる成分を含むことができる。ビタミン混合物はビタミンA、ビタミンB、ビタミンC及びビタミンEの中で少なくとも一つが混合したことであることができるが、これに限定されない。また、液状組成物はグリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含むことができる。 [0050] 液体伝達手段(124)は液体保存部(122)の液状組成物を加熱要素(126)まで伝達することができる。一実施例によって、液体伝達手段(124)は綿繊維、セラミックファイバー、ガラス・ファイバー、多孔性セラミックスのような芯(wick)になりうるところ、毛細管現象を利用して液体保存部(122)の液状組成物を加熱要素(126)で伝達することができる。 [0051] 加熱要素(126)は液体伝達手段(124)によって伝達される液状組成物を加熱するための要素であるところ、金属熱線、金属熱板、セラミックスヒーターなどになりうる。また、加熱要素(126)はニクロム線のような伝導性フィラメントで構成されることができ、液体伝達手段(124)に風邪は構造に配置されうる。加熱要素(126)は、電流供給によって加熱されることができるし、加熱要素(126)と接触された液体組成物に熱を伝達して、液体組成物を加熱することができる。その結果、エアロゾルが生成されうる。」 エ 「 [図:0001421842000005.jpg] 」 (当審仮訳) 「[0097] 図8a及び図8bを参照すると、シガレット(10)は第1フィルターセグメント(810)、タバコロード(820)、第2フィルターセグメント(830)、第3フィルターセグメント(840)、及び第1ラッパー(wrapper)(850)を含むことができる。」 オ 「 [図:0001421842000006.jpg] [図:0001421842000007.jpg] 」 (当審仮訳) 「[0102] タバコロード(820)は顆粒で構成されたタバコ原料を含むことができる。例えば、顆粒のサイズは0.2~1.2mmになりうる。また、タバコロード(820)内の空の空間(cavity)内にタバコ原料で構成された顆粒が充填されうる。例えば、タバコロード(820)内でタバコ原料の充填率は30~100%になりうる。また、タバコロード(820)内でタバコ原料の充填量は0.1~2.0gになりうる。他の実施例によって、タバコロード(820)はタバコ原料で構成された板状の葉シート、又は各葉を含むことができる。タバコ原料はタバコ葉切れ、タバコ幹、タバコ処理の中で発生したタバコ粉じん及び/又はタバコ葉の主要側面ストリップであることができる。 [0103] また、タバコロード(820)はキックミ調節処理されうる。一実施例によって、タバコロード(820)の顆粒または板状の葉シート製造時、タバコ原料にキックミ調節剤が添加されうる。また、タバコロード(820)はキックミ調節剤で構成された顆粒を含むことができるので、タバコロード(820)はタバコ原料で構成された顆粒及びキックミ調節剤で構成された顆粒を含むことができる。キックミ調節剤の例では炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、酸化カルシウムなどになりうる。キックミ調節剤は、タバコロード(820)がアルカリ性を有するようにタバコロードのpH(hydrogen exponent)を調整することができ、これによってタバコロード(820)からの香味成分放出を促進させることができる。よって、シガレット(10)が非加熱される場合にも、シガレット(10)を加熱した場合と同様のキックミ発現効果をもたらすことができる。」 (2)上記(1)エの「シガレット(10)は第1フィルターセグメント(810)、タバコロード(820)、第2フィルターセグメント(830)、第3フィルターセグメント(840)、及び第1ラッパー(wrapper)(850)を含むことができる。」なる記載、オの「タバコロード(820)はキックミ調節剤で構成された顆粒を含むことができるので、タバコロード(820)はタバコ原料で構成された顆粒及びキックミ調節剤で構成された顆粒を含むことができる。」なる記載から、引用文献1の「シガレット(10)」は、タバコ原料で構成された顆粒と、キックミ調節剤で構成された顆粒と、を含むタバコロード(820)を含むと認められる。 (3)上記(1)ウの段落[0048]の「液体保存部(122)は加熱時エアロゾルが生成されうる液状組成物を保存することができる。」、「液体保存部(122)は蒸気火器(120)内で交換可能に結合されていることができる。」なる記載、段落[0049]の「例えば、液状組成物は水、溶媒、エタノール、植物抽出物、香料、香味剤、またはビタミン混合物を含むことができる。」、「液状組成物はグリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含むことができる。」なる記載から、引用文献1の液状組成物は、水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含み、交換可能な液体保存部(122)に保存されていると認められる。 (4)上記(1)ウの段落[0050]の「液体伝達手段(124)は液体保存部(122)の液状組成物を加熱要素(126)まで伝達することができる。」なる記載、段落[0051]の「加熱要素(126)は、電流供給によって加熱されることができるし、加熱要素(126)と接触された液体組成物に熱を伝達して、液体組成物を加熱することができる。その結果、エアロゾルが生成されうる。」なる記載から、上記(3)で検討した上記液状組成物を加熱して、エアロゾルが生成されると認められる。 また、上記(1)イの「蒸気火器(120)は液状組成物を加熱してエアロゾルを生成することができ、生成されたエアロゾルがシガレット挿入部(110)に挿入されたシガレット(10)を通過するように、生成されたエアロゾルを挿入されたシガレット(10)を向けて放出することができる。」なる記載から、上記液状組成物が加熱されることにより生成された上記エアロゾルが、上記(2)で検討した上記シガレット(10)を通過すると認められる。 (5)上記(1)イの「シガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味されることができるし、使用者は、シガレット(10)の一端を口で吸いこんで、タバコ香味が加味されたエアロゾルを吸いこむことができる。」なる記載から、シガレット(10)は、使用者がエアロゾルを口で吸いこむシガレット(10)の一端を含むと認められる。 (6)上記(4)において検討したとおり、上記液状組成物が加熱されることにより生成された上記エアロゾルが、上記(2)で検討した上記シガレット(10)を通過すると認められるし、上記(5)から、当該シガレット(10)を通過したエアロゾルを使用者が吸いこむのであるから、シガレット(10)が挿入されたエアロゾル生成装置(100)において、使用時に水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物が加熱され、エアロゾルを生成するように構成され、このエアロゾルはタバコ原料で構成された顆粒とキックミ調節剤で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過すると認められる。 (7)上記(6)における検討、上記(1)イの「シガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味されることができるし、使用者は、シガレット(10)の一端を口で吸いこんで、タバコ香味が加味されたエアロゾルを吸いこむことができる。」なる記載から、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルが生成されると認められる。 (8)上記(7)において検討したとおり、水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成し、生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させるのであるから、その前に、水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤と、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒とを含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)が供されていると認められる。 (9)上記(1)-(8)から、引用文献1には、以下の発明が記載されていると認められる(以下、「引用発明」という。)。 [引用発明] 「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤と、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒とを含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を供することと、 水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成し、および生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させることと、 キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルを生成することを含む使用者が吸いこむエアロゾルの生成方法。」 2 引用文献2について (1)引用文献2には、次の記載事項がある。 「Figure 2 shows an aerosol-generating system according to an embodiment of the present invention. Depicted in Figure 2 is a main body 18 comprising the capillary element 2 of the vaporiser assembly, the heater element 8 as well as electrical circuitry and a power supply (not depicted in Figure 2). The main body further comprises air inlets 20 and an air outlet 22. When a user sucks on a mouthpiece 24, ambient air is drawn through the air inlets 20 past the vaporiser assembly towards the air outlet 22. The electrical circuitry controls the flow of electric current from the power supply to the heater element 8 for heating the heater element 8. A flow sensor may detect - due to a negative pressure in the airflow - when a user draws on the mouthpiece 24. Then, the electrical circuitry controls a flow of electric current from the power supply through the heater element. Consequently, the liquid aerosol- forming substrate 14 is vaporised by the heater element 8, thereby creating an aerosol which is subsequently inhaled by the user. The liquid storage portion 10 is provided with a sealing foil 26 which is provided on the liquid storage portion 10. The sealing foil 26 prevents that aerosol-forming substrate 14 leaks out of the liquid storage portion 10. The sealing foil 26 is removed before the liquid storage portion 10 is attached to the main body 18. Beneath the sealing foil 26, a sealing membrane 28 is provided covering the liquid storage portion 10. The sealing membrane 28 is provided for sealing the outer circumference of the capillary element 2 when the capillary element 2 is inserted into the liquid storage portion 10 as described in the following. When the liquid storage portion 10 is attached to the main body 18, the capillary element 2 of the vaporiser assembly is inserted into the liquid storage portion 10. The capillary element 2 is inserted into the liquid storage portion 10 such that the first end 4 of the capillary element 2 is inserted first into the liquid storage portion 10. During insertion of the capillary element 2 into the liquid storage portion 10, the sealing membrane 28 is ruptured and pressed against the inner wall of the liquid storage portion 10. The sealing membrane 28 may be provided with a predetermined breaking area or a predetermined breaking point or an area with small damage to localize and facilitate the rupture. Thus, the liquid aerosol- forming substrate 14 can only flow through the capillary element 2, while the outer circumference of the capillary element 2 is sealed by the sealing membrane 28. The liquid-aerosol forming substrate 14 can then be conveyed from the inside of the liquid storage portion 10 through the first end 4 towards the second end 6 of the capillary element 2 of the vaporiser assembly in the direction 30 to the heater element 8 of the vaporiser assembly by capillary action.」(第9頁第12行~第10頁第8行) (当審仮訳) 「図2は、本発明の実施形態によるエアロゾル発生システムを示す。図2に図示されているのは、気化器組立品の毛細管要素2と、ヒーター要素8と、電気回路と、電源(図2に図示せず)とを備える本体18である。本体は空気吸込み口20及び空気出口22をさらに備える。ユーザーがマウスピース24を吸う時、周囲空気は空気吸込み口20を通して、気化器組立品を通過し、空気出口22に向かって引き出される。電気回路は、ヒーター要素8を加熱するための、電源からヒーター要素8への電流の流れを制御する。気流内は負の圧力であるため、流れセンサーはユーザーがいつマウスピース24を吸ったかを検出しうる。次に、電気回路は、電源からヒーター要素を通る電流の流れを制御する。結果として、液体エアロゾル形成基体14はヒーター要素8によって気化され、それによってエアロゾルを生成し、このエアロゾルはその後、ユーザーによって吸入される。 液体貯蔵部分10には、液体貯蔵部分10上に提供されたシール用箔26が提供されている。シール用箔26は、エアロゾル形成基体14が液体貯蔵部分10から漏れ出るのを防止する。シール用箔26は、液体貯蔵部分10が本体18に取り付けられる前に除去される。シール用箔26の下には、シール用膜28が提供され、液体貯蔵部分10を覆う。シール用膜28は、下記に図示する通り、毛細管要素2が液体貯蔵部分10に挿入される時、毛細管要素2の外周をシールするために提供されている。 液体貯蔵部分10が本体18に取り付けられる時、気化器組立品の毛細管要素2は液体貯蔵部分10に挿入される。毛細管要素2は、毛細管要素2の第一の端4がまず液体貯蔵部分10に挿入されるように、液体貯蔵部分10に挿入される。毛細管要素2を液体貯蔵部分10に挿入中、シール用膜28は破裂され、液体貯蔵部分10の内側壁に押し付けられる。シール用膜28には、破裂を局所化し促進するために、所定の破断領域または所定の破断点または小さな損傷のある領域が提供されてもよい。従って、液体エアロゾル形成基体14は、毛細管要素2を通してのみ流れることができる一方、毛細管要素2の外周はシール用膜28によってシールされる。 その後、液体エアロゾル形成基体14は毛細管作用によって、液体貯蔵部分10の内側から、第一の端4を通って、気化器組立品の毛細管要素2の第二の端6に向けて、気化器組立品のヒーター要素8の方向30に運ばれることができる。」 (2)上記(1)から認められること ア 上記(1)の「液体貯蔵部分10には、液体貯蔵部分10上に提供されたシール用箔26が提供されている。シール用箔26は、エアロゾル形成基体14が液体貯蔵部分10から漏れ出るのを防止する。」、「液体エアロゾル形成基体14は毛細管作用によって、液体貯蔵部分10の内側から、第一の端4を通って、気化器組立品の毛細管要素2の第二の端6に向けて、気化器組立品のヒーター要素8の方向30に運ばれることができる。」との記載から、液体貯蔵部分10には、液体エアロゾル形成基体14が貯蔵されていることが理解できる。 イ 上記(1)の「液体貯蔵部分10が本体18に取り付けられる時、気化器組立品の毛細管要素2は液体貯蔵部分10に挿入される。毛細管要素2は、毛細管要素2の第一の端4がまず液体貯蔵部分10に挿入されるように、液体貯蔵部分10に挿入される。毛細管要素2を液体貯蔵部分10に挿入中、シール用膜28は破裂され、液体貯蔵部分10の内側壁に押し付けられる。」、「その後、液体エアロゾル形成基体14は毛細管作用によって、液体貯蔵部分10の内側から、第一の端4を通って、気化器組立品の毛細管要素2の第二の端6に向けて、気化器組立品のヒーター要素8の方向30に運ばれることができる。」なる記載から、液体貯蔵部分10を本体18に取り付けてはじめてシール用膜28が破裂されて、液体エアロゾル形成基体14が毛細管要素2を通って流れ、毛細管要素2によりヒータ要素8に搬送されるのであるから、液体貯蔵部分10は、使用の際に、液体貯蔵部分10のシール用膜28が破裂されて液体エアロゾル形成基体14が毛細管要素2を通って流れると認められる。 (3)上記(1)、(2)から、引用文献2には、以下の事項(以下、「引用文献2記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「液体エアロゾル形成基体14が液体貯蔵部分10に貯蔵されており、液体貯蔵部分10のシール用膜28が、使用の際、破裂されて、液体エアロゾル形成基体14が毛細管要素2を通って流れるようになり、液体エアロゾル形成基体14がヒータ要素8に搬送され、液体エアロゾル形成基体14がヒータ要素8で加熱されることによりエアロゾルを生成すること。」 3 引用文献3について (1)引用文献3には、次の記載事項がある。 ア 「As best seen in figures 1a-1d, an inhaler device 10 according to an embodiment of the present invention is illustrated. The inhaler device 10 comprises a mouthpiece section 14 and a power supply unit 19. The power supply unit 19 is only schematically illustrated, and is in reality typically much larger than shown in the figures to allow for the desired battery volume. The mouthpiece section 14 comprises a housing 12 and an internal cartridge chamber 13. The cartridge chamber 13 is configured to receive consumable cartridges 1 (see e.g. figs. 2a-c) containing a vaporizing liquid L. In the embodiment illustrated in fig. 1 b, the mouthpiece section 14 further comprises a vaporizing chamber 21, which houses a vaporizer unit 18. The vaporizer unit 18 comprises a heater 18' and a wick 18". The vaporizing chamber 21 may have air inlet openings 22 for receiving and drawing surrounding air into the vaporizing chamber 21 when a user inhales in the tip of the mouthpiece section 14. The cartridge chamber 13 comprises a piercing member 15 with an axial extension (aligned with the axial extension of the inhaler device) extending from the cartridge chamber 13 and into the vaporizer chamber 21. The piercing member 15 is a tubular element, which comprises a tip portion 16, configured to pierce or cut the consumable cartridge 1 open. The wick 18" is located inside the piercing member 15 and has an exposed liquid conveying portion 17, which extends outside the tubular piercing member 15 inside the vaporizing chamber 21. The piercing member 15 is preferably provided with lateral holes 23, which communicate with a central channel of the piercing member 15 such that the vaporizing liquid can be absorbed in the wick 18" through capillary action.」(第8頁第27行~第9頁第20行) (当審仮訳) 「図1a~1dにおいて最もよく分かるとおり、本発明の一実施形態による吸入器デバイス10が示されている。吸入器デバイス10はマウスピースセクション14と電源ユニット19とを含む。電源ユニット19は概略的に示されているのみであり、実際は、望ましいバッテリ容積を可能にするために、典型的には図に示されているよりはるかに大きい。マウスピースセクション14はハウジング12と内部カートリッジ室13とを含む。カートリッジ室13は、気化液体Lを含む消耗品カートリッジ1(例えば、図2a~cを参照)を受けるように構成される。 図1bに示された実施形態において、マウスピースセクション14は、気化器ユニット18を収納する気化室21をさらに含む。気化器ユニット18は加熱器18'と芯18''とを含む。気化室21は、マウスピースセクション14の先端においてユーザが息を吸い込んだ時に周囲の空気を気化室21に受け入れるとともに引き込むための吸気開口22を有してもよい。 カートリッジ室13は、カートリッジ室13から気化器室21内へ延在する(吸入器デバイスの軸方向延在部と整列した)軸方向延在部を備えた穿刺部材15を含む。穿刺部材15は管状の要素であり、これは、消耗品カートリッジ1を穿刺する又は切り開くように構成された先端部分16を含む。芯18''は穿刺部材15内部に位置するとともに、気化室21内部で管状の穿刺部材15の外側に延在する露出された液体搬送部分17を有する。穿刺部材15には好ましくは側方穴23が設けられ、これは、気化液体が毛管作用を通じて芯18''に吸収され得るように、穿刺部材15の中央チャネルと連通する。」 イ 「An inner elastic bladder 3 is located inside the outer casing 2. The elastic bladder is configured to hermetically enclose and store a vaporizing liquid L The elastic bladder 3 is disconnected from the inner wall of the outer casing 2. Preferably, the elastic bladder 3 is fixedly attached to the main part 2a outer casing 2 at a point P adjacent to the pre-perforated cover. The point P is preferably located on the pre- perforated cover 6a. Alternatively, the point P may be located on the outer casing 2. In the present embodiment, the inner elastic bladder 3 is expanded to more than twice its capacity by the insertion of e-liquid at the time of the manufacture of the consumable cartridgeconsumable cartridge 2 and then is sealed to reduce the rate of degredation of the e-liquid contained within the consumable cartridge prior to use of the consumable cartridge within the inhaler device 10. This is safely achievable using a bladder made of sufficiently elastic material and greatly assists in the rupturing of, and outflow of e-liquid from, the elastic bladder 3. When the inhaler device 10 is prepared to be used, the mouthpiece section 14 is separated from the power supply unit 19 and a consumable cartridge 1 is inserted into the cartridge chamber 13. As is illustrated in figs. 2a to 2c, during the introduction of the consumable cartridge 1 into the cartridge chamber 13, the piercing member 15 is aligned with the first pierceable region 5 of the consumable cartridge 1 . When the power supply unit 19 is brought into engagement with the mouthpiece section 14, the tip portion 1 6 of the piercing member 15 is urged against the first pierceable region 5, such that the outer casing 2 is penetrated. The tip portion 16 of the piercing member 15 is then further introduced inside the outer casing 2 and ruptures the elastic bladder 3. As the elastic bladder 3 is ruptured, the vaporizing liquid L flows out of elastic bladder and fills up the internal cavity C of the outer casing 2. As shown in figure 1c, due to its resilient characteristics, the elastic bladder 3 is retracted towards the point P on the perforated cover 6a. This is advantageous, as the elastic bladder 3 moves away from the piercing member 15 and avoids that the elastic bladder 3 covers the lateral holes 23 and the tip portion 16 of the piercing member 15.」(第12頁第19行~第13頁第18行) (当審仮訳) 「内部の弾性のある袋3は外側ケーシング2の内部に位置する。弾性のある袋は、気化液体Lを密封して囲むとともに保管するように構成される。弾性のある袋3は外側ケーシング2の内側壁から分離される。好ましくは、弾性のある袋3は、予め穿孔されたカバーに隣接するポイントPで主部2a外側ケーシング2に動かないように取り付けられる。ポイントPは、予め穿孔されたカバー6aに好ましくは位置する。代替的に、ポイントPは外側ケーシング2に位置してもよい。本発明の実施形態において、内部の弾性のある袋3は、消耗品カートリッジ消耗品カートリッジ2の製造時に電子煙草用液体の挿入により、その容量の2倍を超えて拡張し、その後、吸入器デバイス10内の消耗品カートリッジの使用前に消耗品カートリッジ内に含まれる電子煙草用液体の劣化の速度を減じるために密封される。これは、十分に弾性のある材料でできている袋を使用して安全に達成可能であり、弾性のある袋3の破裂及び電子煙草用液体の弾性のある袋3からの流出を非常に支援する。 吸入器デバイス10を使用する準備ができると、マウスピースセクション14は電源ユニット19から分離され、消耗品カートリッジ1はカートリッジ室13に挿入される。図2a~2cに示されるとおり、カートリッジ室13への消耗品カートリッジ1の挿入中、穿刺部材15は消耗品カートリッジ1の第1穿刺可能領域5と整列している。 電源ユニット19がマウスピースセクション14と係合させられると、穿刺部材15の先端部分16は、外側ケーシング2が貫通されるように、第1穿刺可能領域5に対して付勢させられる。穿刺部材15の先端部分16は次いで外側ケーシング2内部にさらに導入され、弾性のある袋3を破裂させる。弾性のある袋3が破裂させられると、気化液体Lが弾性のある袋から流出し、外側ケーシング2の空洞C内部を満たす。図1cに示されるとおり、そのレジリエント特徴を原因として、弾性のある袋3は穿孔されたカバー6aのポイントPに向かって引っ込められる。これは、弾性のある袋3が穿刺部材15から離れるように動き、弾性のある袋3が側方穴23及び穿刺部材15の先端部分16を覆うのを回避するため、有利である。」 ウ 「When the user wants to start the device, the power supply unit 19 is activated by the user by pressing an activating button (not shown). The electricity from power supply unit 19 activates the heater 18'. By activating the heater 18', the liquid in the wick 18" is heated and vaporized into vapour V inside the vaporizing chamber 21 . The user can extract the vapour V from the device by inhaling in the mouthpiece. As the user inhales, new air enters into the vaporizing chamber 21 through the air inlet opening 22. The air inlet opening 22 can be a single or a plurality of openings formed in housing 12 or mouthpiece 14.」(第14頁第7~14行) (当審仮訳) 「ユーザがデバイスを始動させたいとき、電源ユニット19は起動ボタン(図示せず)を押すことによりユーザにより起動される。電源ユニット19からの電気が加熱器18'を起動させる。加熱器18'を起動させることにより、芯18''における液体が加熱され、気化室21内部で蒸気Vへと気化される。ユーザはマウスピースにおいて吸入することにより蒸気Vをデバイスから抽出し得る。ユーザが吸入すると、新たな空気が吸気開口22を通って気化室21へ入る。吸気開口22は、ハウジング12又はマウスピース14において形成された単一の又は複数の開口であり得る。」 (2)上記(1)から認められること ア 上記(1)イの「吸入器デバイス10を使用する準備ができると、マウスピースセクション14は電源ユニット19から分離され、消耗品カートリッジ1はカートリッジ室13に挿入される。図2a~2cに示されるとおり、カートリッジ室13への消耗品カートリッジ1の挿入中、穿刺部材15は消耗品カートリッジ1の第1穿刺可能領域5と整列している。電源ユニット19がマウスピースセクション14と係合させられると、穿刺部材15の先端部分16は、外側ケーシング2が貫通されるように、第1穿刺可能領域5に対して付勢させられる。穿刺部材15の先端部分16は次いで外側ケーシング2内部にさらに導入され、弾性のある袋3を破裂させる。弾性のある袋3が破裂させられると、気化液体Lが弾性のある袋から流出し、外側ケーシング2の空洞C内部を満たす。」なる記載から、吸入器デバイス10を使用する際、穿刺部材15の先端部分16が弾性のある袋3を破裂させ、弾性のある袋3が破裂させられると、気化液体Lが弾性のある袋から流出するのであるから、袋3が、使用の際、破裂されて気化液体Lが流出すると認められる。 イ 上記(1)アの「マウスピースセクション14は、気化器ユニット18を収納する気化室21をさらに含む。気化器ユニット18は加熱器18'と芯18''とを含む。」、「穿刺部材15は管状の要素であり、これは、消耗品カートリッジ1を穿刺する又は切り開くように構成された先端部分16を含む。芯18''は穿刺部材15内部に位置するとともに、気化室21内部で管状の穿刺部材15の外側に延在する露出された液体搬送部分17を有する。穿刺部材15には好ましくは側方穴23が設けられ、これは、気化液体が毛管作用を通じて芯18''に吸収され得るように、穿刺部材15の中央チャネルと連通する。」なる記載、(ウ)の「加熱器18'を起動させることにより、芯18''における液体が加熱され、気化室21内部で蒸気Vへと気化される。」なる記載から、気化液体が毛管作用を通じて芯18''に吸収され、加熱器18'を起動させることにより、芯18''における液体が加熱され、気化室21内部で蒸気Vへと気化されるのであるから、気化液体Lが加熱器18'で加熱されることにより蒸気Vへと気化されると認められる。 (3)上記(1)及び(2)から、引用文献3には、以下の事項(以下、「引用文献3記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「弾性のある袋3に気化液体Lを密封して囲むとともに保管し、袋3が、使用の際、破裂されて気化液体Lが流出し、気化液体Lが加熱器18'で加熱されることにより蒸気Vへと気化されること。」 4 対比・判断 (1)本願発明13に対して ア 対比 本願発明13と引用発明とを対比する。 後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤」は、エアロゾル発生品において湿潤剤として使用されることが技術常識であるから、前者の「湿潤剤」に相当する。 また、後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤」が湿潤剤であることから、「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成」することは、湿潤剤を放出することであると理解できる。 してみると、後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成し」と、前者の「カプセル化した湿潤剤を放出し」とは、「湿潤剤を放出し」という点に限り一致する。 また、後者の「キックミ調節剤で構成された顆粒」は、「顆粒」であるから固体であるし、上記第4の1(1)オの「キックミ調節剤は、タバコロード(820)がアルカリ性を有するようにタバコロードのpH(hydrogen exponent)を調整する」なる記載から、後者の「キックミ調節剤で構成された顆粒」は、前者の「固体塩基性材料」に相当する。 また、後者の「タバコ原料で構成された顆粒」がニコチンを含むことは自明であるし、上記第4の1(1)イの「シガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味されることができるし、使用者は、シガレット(10)の一端を口で吸いこんで、タバコ香味が加味されたエアロゾルを吸いこむことができる。」なる記載より、「タバコ原料で構成された顆粒」がエアロゾル化されることは自明であるから、後者の「タバコ原料で構成された顆粒」は、前者の「ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料」に相当する。 そして、後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤」を含む「エアロゾル」は、「キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過」するのであるから、当該エアロゾルは、「タバコロード(820)」に含まれる「キックミ調節剤で構成された顆粒」と「タバコ原料で構成された顆粒」と混合すると理解できる。 してみると、後者の「生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させる」ことは、前者の「この湿潤剤を固体塩基性材料と混合」することに相当する。 また、後者の「使用者が吸いこむエアロゾルを生成する」ことは、前者の「吸引可能な媒体を形成する」ことに相当する。 また、後者の「キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルを生成する」ことにおいて、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味されるのであるから、「使用者が吸い込むエアロゾル」に「タバコ原料で構成された顆粒」の成分が揮発して含まれることは自明である。 してみると、後者の「シガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルを生成する」ことは、前者の「エアロゾル化可能な材料の成分を揮発させて吸引可能な媒体を形成する」ことに相当する。 また、後者の「使用者が吸いこむエアロゾルの精製方法」は、前者の「吸引可能な媒体の発生方法」に相当する。 以上より、本願発明13と引用発明とは、以下の一致点を有し、以下の相違点について相違する。 [一致点1] 「湿潤剤を放出し、およびこの湿潤剤を固体塩基性材料と混合することと、 エアロゾル化可能な材料の成分を揮発させて吸引可能な媒体を形成することを含む吸引可能な媒体の発生方法。」 [相違点1] 「湿潤剤を放出」することに関して、 前者は、 「湿潤剤」が「カプセル化」されているのに対し、 後者は、 「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物」を備えるものの、上記のカプセル化に係る事項を備えない点。 [相違点2] 前者は、「湿潤剤を固体塩基性材料と混合」して「塩基性溶液を形成し、この塩基性溶液を、ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料と接触させてエアロゾル化可能な材料からニコチンを放出する」のに対して、 後者は、「生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させる」が、塩基性溶液を形成するか否かが不明な点。 イ 判断 [相違点1についての検討] エアロゾル発生品において、液体基材をカプセル化し、このカプセルを、使用の際、破裂させて液体基材を放出し、放出された液体基材を加熱することによりエアロゾルを発生させることは、本願の優先日前に周知の技術である(以下、「周知技術」という。例えば、引用文献2記載事項、引用文献3記載事項を参照。)。 そして、第4の1(3)で認定したとおり、引用発明の「エアロゾル形成剤を含む液状組成物」は、交換可能な液体保存部(122)に保存されているものといえるが、この「液体保存部(122)」と、周知技術のカプセルとは、加熱してエアロゾルとなる液体基材を含む点で作用、機能が共通しているから、引用発明において「エアロゾル形成剤を含む液状組成物」を保存するための手段として、周知技術を参照し、「エアロゾル形成剤を含む液状組成物」をカプセルに保存するようにするとともに、このカプセルを、使用の際、破裂させて「エアロゾル形成剤を含む液状組成物」を放出させるように構成することは、当業者にとって容易である。 [相違点2についての検討] 引用発明の「タバコロード(820)」内には、「キックミ調節剤で構成された顆粒」と「タバコ原料で構成された顆粒」とが顆粒として含まれていることから、両顆粒は、「タバコロード(820)」内に分散しているものと理解される。 そうすると、「エアロゾル形成剤」を含む「エアロゾル」には、「タバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過」する際に、「タバコロード(820)」内に分散している「キックミ調節剤で構成された顆粒」と混合して塩基性溶液を形成し、その後に、この塩基性溶液が「タバコ原料で構成された顆粒」に接触するものが存在すると解するのが、自然である。 また、タバコ原料のpHをアルカリ性に調整することで、タバコ原料からニコチンを解放、放出することが技術常識である。 そして、上記第4の1(1)オの「キックミ調節剤は、タバコロード(820)がアルカリ性を有するようにタバコロードのpH(hydrogen exponent)を調整することができ、これによってタバコロード(820)からの香味成分放出を促進させることができる。」なる記載を、上記技術常識を踏まえて解釈すると、引用発明の「キックミ調節剤で構成された顆粒」は、タバコロード(820)がアルカリ性を有するようにタバコロードのpH(hydrogen exponent)を調整し、タバコロード(820)に含まれるタバコ原料で構成された顆粒からの香味成分放出を促進させるものであるといえる。 したがって、引用発明の「生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させる」ことは、本願発明13の「この湿潤剤を固体塩基性材料と混合して塩基性溶液を形成し、この塩基性溶液を、ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料と接触させてエアロゾル化可能な材料からニコチンを放出する」ことに相当するといえる。 よって、相違点2は、実質的な相違点ではない。 仮に、実質的な相違点であったとしても、「pH」は溶液の水素イオン指数を表すものであるから、すなわち、引用文献1の上記「キックミ調節剤は、タバコロード(820)がアルカリ性を有するようにタバコロードのpH(hydrogen exponent)を調整することができ」との記載は、液化することが前提と理解できるから、引用発明において、相違点2に係る本願発明13の構成を備えるようにすることは、当業者が容易になし得た事項に過ぎない。 したがって、本願発明13は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (2)本願発明15に対して ア 対比 本願発明15と引用発明とを対比する。 後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤」、「キックミ調節剤で構成された顆粒」は、それぞれ、前者の「湿潤剤」、「固体塩基性材料」に相当し、後者の「タバコ原料で構成された顆粒」は、前者の「エアロゾル化可能な材料」及び「ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料」に相当する。 してみると、後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤と、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒とを含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を供すること」と、前者の「カプセル化された湿潤剤と、固体塩基性材料とエアロゾル化可能な材料とを供すること」とは、「湿潤剤と、固体塩基性材料とエアロゾル化可能な材料とを供すること」という点に限り一致する。 また、後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成」することと、前者の「カプセルを破裂させて湿潤剤を放出」することとは、「湿潤剤を放出」することという点に限り一致する。 また、後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤」を含む「エアロゾル」は、「キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過」するのであるから、当該エアロゾルは、「タバコロード(820)」に含まれる「キックミ調節剤で構成された顆粒」と「タバコ原料で構成された顆粒」と混合すると理解できる。 してみると、後者の「生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させる」ことは、前者の「湿潤剤と前記固体塩基性材料を混合」することに相当する。 また、後者の「キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルを生成すること」は、前者の「エアロゾル化可能なエアロゾル化可能な材料からニコチンを解放することとを含む、ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料からニコチンを持続放出する」ことに相当する。 また、後者の「使用者が吸い込むエアロゾルの生成方法」は、前者の「方法」に相当する。 以上より、本願発明15と引用発明とは、以下の一致点を有し、以下の相違点について相違する。 [一致点2] 「湿潤剤と、固体塩基性材料とエアロゾル化可能な材料とを供することと、 湿潤剤を放出し、湿潤剤と前記固体塩基性材料を混合することと、 エアロゾル化可能な材料からニコチンを解放することとを含む、ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料からニコチンを持続放出する方法。」 [相違点3] 「湿潤剤と、固体塩基性材料とエアロゾル化可能な材料とを含む組成物を供すること」及び「湿潤剤を放出」することに関して、 前者は、 「湿潤剤」が「カプセル化」され、「カプセル」を破裂させて「湿潤剤」を放出するのに対し、 後者は、 「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成し、および生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させる」ものの、上記のカプセル化に係る事項を備えない点。 [相違点4] 前者は、「湿潤剤と前記固体塩基性材料を混合」して「塩基性溶液を形成することと、前記塩基性溶液をエアロゾル化可能な材料と接触させること」を含むのに対して、 後者は、「生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させる」が、塩基性溶液を形成するか否かが不明な点。 イ 判断 [相違点3についての検討] 相違点3は、相違点1と実質的に同じものであるから、相違点3については、本願発明13の相違点1における検討のとおりである。 [相違点4についての検討] 相違点4は、相違点2と実質的に同じものであるから、相違点4については、本願発明13の相違点2における検討のとおりである。 したがって、本願発明16は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (3)本願発明16 ア 対比 本願発明16と引用発明とを対比する。 後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤」、「キックミ調節剤で構成された顆粒」は、それぞれ、前者の「湿潤剤」、「固体塩基性材料」に相当し、後者の「タバコ原料で構成された顆粒」は、前者の「エアロゾル化可能な材料」及び「ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料」に相当する。 後者の「キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルを生成すること」は、前者の「ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料からニコチンを持続的に送出する」ことに相当する。 また、後者の「使用者が吸いこむエアロゾルの生成方法」は、「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成し、および生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させること」により、「キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルを生成する」のであり、当該「使用者が吸いこむエアロゾルの生成方法」は、「キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルを生成する」ための、「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物」の使用方法を含んでいるから、後者の「使用者が吸いこむエアロゾルの生成方法」は、前者の「湿潤剤の使用」に相当する。 そうすると、後者の「キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルを生成することを含む使用者が吸いこむエアロゾルの生成方法」は、前者の「ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料からニコチンを持続的に送出するためのカプセル化された湿潤剤の使用」と、「ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料からニコチンを持続的に送出するための湿潤剤の使用」という点に限り一致する。 また、後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成し」と、前者の「このカプセルを破裂させて湿潤剤を放出し」とは、「湿潤剤を放出し」という点に限り一致する。 また、引用発明において「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤」を含む「エアロゾル」は、放出されることで「キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過」するのであり、当該エアロゾルは、「タバコロード(820)」に含まれる「キックミ調節剤で構成された顆粒」と「タバコ原料で構成された顆粒」と接触すると理解できる。 してみると、後者の「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成し、および生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させること」は、前者の「放出された湿潤剤を固体塩基性材料と接触」することに相当する。 また、後者の「シガレット(10)を通過したエアロゾルにタバコ香味(tobacco flavor)が加味され、使用者が吸いこむエアロゾルを生成する」ことは、前者の「エアロゾル化可能な材料の成分は揮発させて吸引可能な媒体を形成する」ことに相当する。 以上より、本願発明16と引用発明とは、以下の一致点を有し、以下の相違点について相違する。 [一致点3] 「ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料からニコチンを持続的に送出するための湿潤剤の使用であって、 湿潤剤を放出し、放出された湿潤剤を固体塩基性材料と接触し、エアロゾル化可能な材料の成分は揮発させて吸引可能な媒体を形成する湿潤剤の使用。」 [相違点5] 「ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料からニコチンを持続的に送出するための湿潤剤の使用」及び「湿潤剤を放出」することに関して、 前者は、 「湿潤剤」が「カプセル化」され、「カプセル」を破裂させて「湿潤剤」を放出するのに対し、 後者は、 「水、又は、グリセリン及びプロピレングリコールのようなエアロゾル形成剤を含む液状組成物を加熱してエアロゾルを生成し、および生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させる」ものの、上記のカプセル化に係る事項を備えない点。 [相違点6] 前者は、「放出された湿潤剤を固体塩基性材料と接触」させ、「エアロゾル化可能な材料と接触する塩基性溶液を形成し、結果としてエアロゾル化可能な材料からニコチンを放出」を含むのに対して、 後者は、「生成されたエアロゾルを、キックミ調節剤で構成された顆粒とタバコ原料で構成された顆粒を含むタバコロード(820)を含むシガレット(10)を通過させる」が、塩基性溶液を形成するか否かが不明な点。 イ 判断 [相違点5についての検討] 相違点5は、相違点1と実質的に同じものであるから、相違点5については、本願発明13の相違点1における検討のとおりである。 [相違点6についての検討] 相違点6は、相違点2と実質的に同じものであるから、相違点6については、本願発明13の相違点2における検討のとおりである。 したがって、本願発明16は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 5 審判請求人の主張について 審判請求人は、令和6年8月28日に提出した意見書の「3.拒絶理由に対する出願人の意見」において、以下のように主張する。 ・「本発明は、ニコチンを含むエアロゾル化可能な材料と、固体塩基性材料と、カプセル化された湿潤剤とを含むエアロゾル発生品を提供します。この固体塩基性材料は、エアロゾル化可能な材料とは別個にその上流で供されます。」 ・「引用発明は、タバコロッドと喫味調節剤とを分けることを示唆していません。」 ・「さらに引用発明は、液体組成物をカプセル化することを示唆していません。したがって、当業者は、引用発明のエアロゾル生成装置をタバコロッドと喫味調節剤とを分け、液体組成物をカプセル化するように動機付けられることはありません。 さらに引用文献2~4のいずれも、意図しないニコチンの損失を減らすことを目的としていないので、当業者は、引用文献2~4を引用発明と組み合わせることを検討しようとしないはずです。」 しかしながら、請求人が主張している「固体塩基性材料は、エアロゾル化可能な材料とは別個にその上流で供され」るという事項、及び、引用発明において示唆されていないとされる「タバコロッドと喫味調節剤とを分ける」ことに対応する事項は、本願発明13、15及び16には特定されていない。 また、上記4(1)イにおいて説示したとおり、引用発明に対して、上記周知技術を適用する動機付けは、存在するといえる。 したがって、審判請求人の主張を採用することはできない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本願発明13、15及び16は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-011926

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    同じ当事者: ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド
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    同じ当事者: ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド
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    同じ当事者: ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド
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同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
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    共通の条文: 特許法29条2項
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  • 2021-013973拒絶査定不服審判 / 2022-07-27 / 請求不成立喫煙材シート
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    共通の審決分類: 121・A24B
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    共通の審決分類: 121・A24B
  • 2024-007572拒絶査定不服審判 / 2026-03-16 / 請求不成立エアロゾル生成基体
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