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商標拒絶査定不服審判

2023-011617

ブレーンモルフィックコンピューター、ブレーンモルフィック、ブレーンモーフィック、ブレーンモアフィック、ビイエムシイ

審判番号
2023-011617
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-101636
請求日
2023年07月11日
審決日
2024年09月19日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社半導体エネルギー研究所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-101636拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年9月2日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年12月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同5年2月16日に意見書が提出されたが、同年4月14日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年7月11日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日に手続補正書が提出されたものである。 そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における上記手続補正書により、第9類「電子部品・半導体素子の電極,リチウムイオン二次電池の電極,電極及びその部品」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第4396448号商標、登録第4418926号商標、登録第6569361号商標、国際登録第957642号商標、国際登録第1259536号商標及び国際登録第1554740号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の指定商品及び指定役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-011617

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