商標拒絶査定不服審判
2023-009955
ステラー
- 審判番号
- 2023-009955
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-038820
- 請求日
- 2023年06月15日
- 審決日
- 2024年03月15日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ステラー ロンドン リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .261-WY (W18) / T18 .262-WY (W18) / T18 .263-WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-38820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「STELAR」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年3月31日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年12月14日に意見書が提出され、指定商品については、同日に提出された手続補正書により、第18類「トートバッグ,バッグ,バレルバッグ(樽型のバッグ),ビーチバッグ,キャリーバッグ,クラッチバッグ,スポーツバッグ,礼装用バッグ,大型かばん,布製の買物袋,ニット製のバッグ,ハンドバッグ,革製ハンドバッグ,多目的財布(ハンドバッグ),財布,化粧道具用バッグ,洋傘,トランク,旅行かばん,スーツケース,クロスボディバッグ,書類入れかばん,クラッチ型財布,手首固定型の財布,化粧道具入れ(中身が入っていないもの),革製箱,札入れ,小銭入れ,クレジットカード入れ,キャリングケース,名刺入れ,アタッシェケース,書類入れ,キーケース,旅行用ケース,ネクタイケース,革及び擬革,肩掛けかばん,ボストンバッグ,通学用かばん,リュックサック,携帯用化粧道具入れ,シェービングバッグ(中味が入っていないもの),車付きバッグ,ウエストバッグ,ウエストポーチ,ポシェット,フライトバッグ,一泊用旅行かばん,小型の旅行かばん,帆布製の買物袋,スーツ持ち運び用バッグ,食品用トートバッグ,網製買物袋」に補正されたが、同5年3月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、同年6月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6077850号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成態様よりなり、平成29年12月6日登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同30年9月7日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、前記2における引用商標と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「STELAR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、辞書等に載録されていないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
ところで、このように特定の意味合いを有しない欧文字については、我が国で親しまれた英語又はローマ字の発音方法に倣って称呼するのが自然であるところ、本願商標からは、構成文字に相応して、「ステラー」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、上段に「Stellar」の欧文字を、下段にやや小さく「Travelers」の欧文字を、上下二段に横書きしてなるところ、上段と下段の各文字部分が同一の色彩及び書体で表されており、さらに、各文字部分が、おおむね同じ幅で、両端をそろえて表されていることから、引用商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものといえる。
また、引用商標の構成文字全体に相応して生じる「ステラートラベラーズ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中、「Stellar」の欧文字は、「星の(ような)」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の意味を有する英語であるが、これは、我が国一般において広く親しまれた語であるとはいえないから、これより特定の意味合いを認識させるものではない。
他方、構成中、「Travelers」の欧文字は、「旅行者」(前掲書)の意味を有する「traveler」の英語の複数形として、我が国一般において広く親しまれた英語であるものの、当審において職権をもって調査するも、「Travelers」の欧文字が、本願指定商品と抵触する引用商標の指定商品の品質等を表す語として広く使用されている事実を見いだせなかったことからすれば、観念上、引用商標の各文字部分は、自他商品の識別力の軽重において、格別の差異はないものというのが相当である。
そうすると、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された引用商標の態様から、引用商標が、殊更、「Travelers」の文字部分を捨象し、「Stellar」の文字部分のみをもって、取引に資されるものとはいい難く、引用商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるものとみるのが相当であって、その構成文字全体に相応して、「ステラートラベラーズ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、構成文字の差異により、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ステラー」の称呼と、引用商標から生じる「ステラートラベラーズ」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
そして、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別及び明瞭に聴別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、その指定商品に、引用商標に係る指定商品と類似の商品を含むとしても、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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