商標拒絶査定不服審判
2022-000431
ステラキックボクシングジム、ステラ
- 審判番号
- 2022-000431
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-029960
- 請求日
- 2022年01月11日
- 審決日
- 2022年05月25日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セントラルマーケット株式会社
- 【請求人代理人】麦島 隆
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 29960拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,令和2年3月18日の出願であって,同3年3月18日付けの拒絶理由の通知に対し,同年6月7日に意見書及び手続補正書が提出されたが,同年10月7日付けで拒絶査定がなされ,これに対して,令和4年1月11日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。
2 本願商標
本願商標は,「ステラキックボクシングジム」の片仮名と「STELLAKICKBOXING GYM」の文字を二段に表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され,その後,指定役務については,上記1の手続補正書により最終的に第41類「キックボクシングの教授,キックボクシングの興行の企画・運営又は開催,インターネットを利用したキックボクシングの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶理由の要旨
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第6354713号商標は,別掲のとおりの構成からなり,令和元年12月27日に登録出願,第41類,第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同3年2月22日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は,「ステラキックボクシングジム」の片仮名と「STELLAKICKBOXING GYM」の欧文字を二段に表してなるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさで表されるとともに,片仮名及び欧文字の文字幅をそろえていることから,外観上まとまりよく一体に表されているものであって,「ステラ」及び「STELLA」の文字部分が独立して看者の注意をひくように構成されているものではない。
また,本願商標の係る構成において,上段の片仮名は,下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであって,本願商標から生じる「ステラキックボクシングジム」の称呼もやや冗長ではあるものの一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標の上記構成及び称呼からすれば,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標の構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握するとみるのが相当である。
したがって,本願商標は一体不可分のものであるから,その構成中「ステラ」「STELLA」の文字部分を分離抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000431