特許拒絶査定不服審判
2023-009699
連続式カーペットマットの製造方法
- 審判番号
- 2023-009699
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-540089外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年06月13日
- 審決日
- 2024年10月16日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】聖州企業股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
- 分類
- P18 .113-WZ (A47G) / P18 .121-WZ (A47G)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-540089「連続式カーペットマットの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 9月 3日国際公開、WO2020/172916、令和 4年 3月 2日国内公表、特表2022-516787〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2019年(平成31年) 3月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年 2月28日 (CN)中国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 4年 8月24日付け:拒絶理由通知書
令和 4年10月27日 :意見書及び手続補正書の提出
令和 5年 2月28日付け:拒絶査定
令和 5年 6月13日 :審判請求書の提出
令和 6年 5月22日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 8月27日 :意見書及び手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項に係る発明は、令和 6年 8月27日に手続補正がされた特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。
「【請求項1】
カーペット製造機により作製するカーペットを提供するステップと、
前記カーペットを第1のバッファ装置に搬入する、バッファを行うステップと、
前記第1のバッファ装置から前記カーペットを糊付機に案内し、前記カーペットの一方の面に接着剤を結合して、糊付けされたカーペットを形成する、糊付けを行うステップと、
前記糊付けされたカーペットを案内して乾燥機を通過させ、連続するカーペットマットを形成する、乾燥を行うステップと、
前記カーペットマットを、第2のバッファ装置に搬入する、第2段階のバッファを行うステップと、
前記第2のバッファ装置から貼合機に前記カーペットマットを搬入し、前記カーペットマットに基布を結合する、複合化するステップと、
前記基布が結合された前記カーペットマットを、まず前記貼合機から第3のバッファ装置に搬入した後、前記第3のバッファ装置から自動裁断機に搬出する、第3段階のバッファを行うステップと、
前記自動裁断機に前記カーペットマットを搬入し、裁断を行って複数のフロアマットを送り出す、打ち抜き・裁断を行うステップと、
を含むことを特徴とする連続式カーペットマットの製造方法。」
第3 拒絶の理由
令和 6年 5月22日付けで当審が通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)は、次の拒絶理由を含むものである。
理由2.(新規性)本願発明は、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
理由3.(進歩性)本願発明は、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献:米国特許出願公開第2018/0009207号明細書(当審拒絶理由における引用文献1)
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献の記載事項
引用文献には、図面とともに以下の事項が記載されている。なお、和訳及び下線は当審で付した。
(1)「TECHNICAL FIELD
[0001] The present disclosure relates to a production apparatus for tile carpet, and more particularly, to a pre-coated bottom cover combination machine for tile carpet.
BACKGROUND
[0002] Tile carpets are commonly known as “square carpets”, which has many advantages: transport, storage, transfer, paving and easy to change; wear-resisting, mute, anti-fouling, good dust absorption effect; and the pavement pattern effect can be easily changed due to random spelling patterns. Tile carpets are widely used in offices, reception rooms, machine rooms and other places. The structure of the tile carpet is made up of the carpet surface on the upper surface and the bottom back underneath, wherein the carpet surface and the bottom back are bonded together. The carpet surface can be produced in such a way: the tufted blank carpet is made by non-woven fabric through tufting, and after being coated with EVA latex on the bottom of the tufted blank carpet (to prevent tufting from falling off, increase the pile pull out force, and play a role in flame retardant), the tufted blank carpet is heated to 155-175° C. and dried in the oven, known as tufted pre-coated carpet surface. Alternatively, it may be produced in this way: non-woven fabric is coated with adhesive and fluff on the non-woven fabric is adsorbed through static adsorption, then the fluff is adhered on the non-woven fabric through heating to make the carpet surface, known as flocking carpet surface. The material of the carpet surface comprises nylon fiber, polypropylene fiber and polyester fiber and so on. Bottom back is usually PVC back material, which is PVC mixture stirred into paste mainly by calcium powder (CaCO3) commonly known as stone powder, Polyvinyl Chloride (PVC), DINP or DOP oil, plasticizer (C24H3804), calcium oxide (Cao) commonly known as lime, viscosity reducer, stabilizer, D-04 glue, etc. The PVC mixture is coated on the upper and lower surfaces of the glass fiber cloth and is compound on the back surface of the pre-coated carpet to make the bottom back. After being heated to 155-190° C. in a special oven, the bottom back is bonded together with the carpet surface by plasticizing, called bottom covering. The bottom back of the carpet of which the bottom cover is plasticized is embossed and cooling finalized, then is fed to a slabbing machine, and the carpet will be cut into a certain size of tile carpet by a cutting machine. The bottom back could also use asphalt material. It is mainly composed of calcium powder (CaCO3), No. 10 asphalt, No. 90 asphalt and polyester non-woven fabrics. This kind of tile carpet with asphalt bottom back is of relatively lower grade and less use. From the above production process, it can be seen that in the production process of the carpet surface, EVA latex or adhesive is required to be fast bonded with the tufted above or fluff and non-woven fabrics by heating to curing and drying, known as pre-coated drying and heating. The process of bottom covering the bottom back and carpet surface also needs to be heated, so that the bottom back is boned(当審注:“boned”は、“bonded”の誤記と認める。)together with the carpet surface, known as plasticizing and heating. In general, firstly the blank carpet is coated with EVA latex and dried to make pre-coated carpet surface on the pre-coated processing line of the blank carpet, then after being rolled it is fed into the processing line of bottom cover to be composited with the bottom back to make the finished product of carpet. That is, both of the pre-coated drying and heating operation and the plasticizing and heating operation in the production of carpet are carried out in two separate processing lines.
SUMMARY
[0003] One of the objects of the present invention is to provide a pre-coated bottom cover combination machine for tile carpet with advantages of: good continuity in pre-coating and bottom covering process, energy recycling in heating and drying, compact structure, labor saving, shortening the time of carpet surface pre-coating and back bottom covering, reducing area of workshop occupied by pre-coating line and bottom covering line, significantly reducing the manufacturing cost of tile carpets.」
[当審訳:発明の属する技術分野
[0001] 本開示は、タイルカーペットの製造装置に関し、より詳細には、タイルカーペット用のプレコート底面カバー結合機に関する。
従来の技術
[0002] タイルカーペットは一般に「スクエアカーペット」と呼ばれ、輸送、保管、移動、敷設、交換が簡単、耐摩耗性、消音性、防汚性、優れた吸塵効果、ランダムな綴りパターンにより敷設パターン効果を簡単に変更できるなど、多くの利点がある。タイルカーペットはオフィス、応接室、機械室などで広く使用されている。タイルカーペットの構造は、上面にカーペット表面、下面に裏底部があり、カーペット表面と裏底部が接着されている。カーペット表面は、不織布をタフティングしてタフテッドブランクカーペットを製造し、タフテッドブランクカーペットの底面に(タフティングの脱落防止、パイルの引き抜き力の向上、難燃性の役割のため)EVAラテックスをコーティングした後、タフテッドブランクカーペットを155~175°Cに加熱し、オーブンで乾燥させるという方法で製造することができ、タフテッドプレコートカーペット表面として知られている。あるいは、不織布に接着剤を塗布し、静電吸着により不織布上に毛羽を吸着させ、加熱により毛羽を不織布上に接着させてカーペット表面を形成する方法で製造されることもあり、フロック加工カーペット表面と呼ばれる。カーペット表面の素材はナイロン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエステル繊維などで構成されている。裏底部は通常PVC裏材で、これは主に石粉として一般的に知られているカルシウム粉末(CaCO3)、ポリ塩化ビニル(PVC)、DINPまたはDOP油、可塑剤(C24H3804)、石灰として一般的に知られている酸化カルシウム(Cao)、粘度低下剤、安定剤、D-04接着剤などを混ぜてペースト状にしたPVC混合物である。PVC混合物をガラス繊維布の上下面に塗布し、プレコートカーペットの裏面に配合して裏底部を作る。特殊なオーブンで155~190℃に加熱した後、裏底部を可塑化してカーペット表面と接着することを底面カバーリングと呼ぶ。底面カバーが可塑化されたカーペットの裏底部はエンボス加工され、冷却が完了した後、スラビングマシンに供給され、カッティングマシンで一定の大きさのタイルカーペットにカットされる。裏底部にはアスファルト素材を使用することもできる。主にカルシウム粉末(CaCO3)、10号アスファルト、90号アスファルト、ポリエステル不織布で構成される。この種のアスファルト裏底部付きタイルカーペットは、比較的グレードが低く、あまり使用されない。上記の製造工程から、カーペット表面の製造工程では、EVAラテックスまたは接着剤を加熱して硬化・乾燥することにより、上記タフトまたは毛羽と不織布に素早く接着させる必要があることがわかる。これは、プレコート乾燥・加熱と呼ばれる。裏底部とカーペット表面の底面カバーリング工程も加熱する必要があり、それによって裏底部がカーペット表面と一体化することを可塑化・加熱と呼ぶ。一般的には、まずブランクカーペットをEVAラテックスでコーティングし、乾燥させてブランクカーペットのプレコート加工ラインでプレコートカーペット表面を作り、次にロール状に巻かれた後、底面カバーの加工ラインに供給され、裏底部と複合されてカーペットの完成品となる。つまり、カーペットの製造におけるプレコート乾燥・加熱工程と可塑化・加熱工程は、2つの別々の加工ラインで行われる。
発明の概要
[0003] 本発明の目的の一つは、プレコーティング及び底面カバーリング工程の連続性が良好で、加熱と乾燥のエネルギーを再利用でき、構造がコンパクトで、省力化でき、カーペット表面のプレコーティングと裏底部カバーリングの時間が短縮され、プレコーティングラインと底面カバーリングラインが占める作業場の面積が減り、タイルカーペットの製造コストが大幅に削減されるなどの利点を持つタイルカーペット用のプレコート底面カバー結合機を提供することである。]
(2)「[0025] FIGS. 1-4 are schematic diagrams of a pre-coated bottom cover combination machine for tile carpet according to preferred embodiments of the present disclosure. The exemplary pre-coated bottom cover combination machine for tile carpet includes a carpet surface pre-coated processing line 1 and a back bottom cover processing line 2 according to the present disclosure. The carpet surface pre-coated processing line 1 includes blank carpet reel device 3, blank carpet storage rack 4, antifouling gluing device 5, pre-coated drying and heating line 6, pre-coated carpet storage rack 7, U-type carpet storage box 8 in sequence according to the blank carpet pre-coated processing order, and then it is fed into the composite device of bottom back and carpet surface 9 in the back bottom cover processing line 2 for bottom cover processing. The back bottom cover processing line 2 includes drive device 11 for driving the carpet belt 10 to move, black material feeding and automatic control device 12, scraper 13, white material feeding and automatic control device 14, composite device of bottom back and carpet surface 9, bottom back plasticizing and heating line 15, embossing device 16, carpet body water-cooled plate 17, carpet body water-cooled roller 18, carpet storage rack 19, deviation correction device 20, dicing machine 21, inspection table 22. The carpet surface pre-coated processing line 1 is located above the back bottom cover processing line 2. The pre-coated drying and heating line 6 in the carpet surface pre-coated processing line 1 and the bottom back plasticizing and heating line 15 in the back bottom cover processing line 2 are performed in the same heating oven 23, wherein the upper layer of the heating oven 23 is pre-coated drying and heating line 6, and the bottom of the pre-coated drying and heating line 6 is bottom back plasticizing and heating line 15. Metal thermal conductive plate or mesh with through-hole 24, such as aluminum plate and steel mesh etc, is used to separate between the pre-coated drying and heating line 6 and the bottom back plasticizing and heating line 15, in order to prevent staple fibers and other scrap rubber on the surface of carpet which is in the process of pre-coated drying and heating from falling onto the carpet surface which is in the process of plasticizing. Three to five dehumidifier air fans 25 are provided in the heating oven 23 and the water vapor in the heating oven 23 is withdrawn to the outside. The heating oven 23 consists of a plurality of single ovens 26 in series. The pre-coated drying and heating line 6 is heated using the natural gas burner 27, and the pre-coated dried carpet surface 28 is heated up via the heating fan air duct 29.」
[当審訳:[0025] 図1-4は、本開示の好ましい実施形態によるタイルカーペット用のプレコート底面カバー結合機の概略図である。本開示によると例示的なタイルカーペット用のプレコート底面カバー結合機は、カーペット表面プレコート加工ライン1と、裏底部カバー加工ライン2とを備えている。カーペット表面プレコート加工ライン1には、ブランクカーペットリール装置3、ブランクカーペット保管台4、防汚糊付け装置5、プレコート乾燥加熱ライン6、プレコートカーペット保管台7、U型カーペット保管ボックス8がブランクカーペットのプレコート加工順に従って順番に配置され、その後、底面カバー加工のために裏底部カバー加工ライン2の裏底部・カーペット表面複合装置9に投入される。裏底部カバー加工ライン2は、カーペットベルト10を移動させる駆動装置11、黒色材料供給・自動制御装置12、スクレーパー13、白色材料供給・自動制御装置14、裏底部・カーペット表面複合装置9、裏底部可塑化・加熱ライン15、エンボス装置16、カーペット本体水冷プレート17、カーペット本体水冷ローラー18、カーペット保管台19、偏差補正装置20、ダイシングマシン21、検査テーブル22を備える。カーペット表面プレコート加工ライン1は、裏底部カバー加工ライン2の上方に配置されている。カーペット表面プレコート加工ライン1におけるプレコート乾燥加熱ライン6と、裏底部カバー加工ライン2における裏底部可塑化・加熱ライン15とは、同一の加熱炉23内で行われ、加熱炉23の上層がプレコート乾燥加熱ライン6であり、プレコート乾燥加熱ライン6の下層が裏底部可塑化・加熱ライン15となっている。プレコート乾燥加熱ライン6と裏底部可塑化・加熱ライン15との間には、プレコート乾燥加熱工程中のカーペット表面の短繊維やその他のゴム屑が可塑化工程中のカーペット表面に落ちるのを防ぐため、アルミニウム板やスチールメッシュなどの、金属製の熱伝導板または貫通孔を有するメッシュ24が使用されている。加熱炉23内には3~5台の除湿用送風ファン25が設けられ、加熱炉23内の水蒸気は外部に排出される。加熱炉23は、複数の単一炉26を直列に接続して構成されている。プレコート乾燥加熱ライン6は天然ガスバーナー27を使用して加熱され、プレコート乾燥カーペット表面28は加熱ファン空気ダクト29を介して加熱される。]
(3)「[0027] According to the above embodiments of the pre-coated bottom cover combination machine for tile carpet, the pre-coated drying and heating line in the carpet surface pre-coated processing line and the bottom back plasticizing and heating line in the back bottom cover processing line are performed in the same heating oven, so that the remaining heat in the respective heating processes can be utilized by each other. The working temperature on the upper level is lower than that on the lower level, and residual heat after the bottom back on the lower level being plasticized and heated rises to supplement for the upper pre-coated drying and heating. According to the theoretical measurement, its thermal energy saves about 1/3 than that of the two lines being heated alone respectively. In addition, due to the fact that the pre-coated processing line is imposed above the back bottom cover processing line, the length of processing line is shortened by about 50 meters, which is 42.7% shorter than the overall length of the original independent processing line (117 meters), the areas of workshop occupied by the processing equipments is reduced, and the manufacturing cost of tile carpets as well as bottom cover processing line is reduced. On the use of labor, four less people are required by using this combination machine than that by using original pre-coated line and the bottom cover line. It also eliminates the waste of carpet surface joints and labor use, since it avoids the original process that the processed carpet surface is rolled first and then the rolled carpet surface is moved to bottom cover processing line for joint and bottom cover processing. In use, the technical solutions of the present invention can be as follows according to the needs of production orders such as product material, color varieties and other flexible use:
[0028] 1. Carpet surface pre-coated processing line and back bottom cover processing line are enabled at the same time, and the carpet surface completed in the carpet surface pre-coated processing line is transferred directly into the back bottom cover processing line. The tile carpet for bottom cover processing is shown in FIG. 1, pre-coated drying and heating line and bottom back plasticizing and heating line are enabled at the same time, and the heat in both of the heating lines can be recycled.」
[当審訳:[0027] タイルカーペット用のプレコート底面カバー結合機の上記実施形態によれば、カーペット表面プレコート加工ラインにおけるプレコート乾燥加熱ラインと、裏底部カバー加工ラインにおける裏底部可塑化・加熱ラインとが、同一の加熱炉内で行われるので、それぞれの加熱工程における余熱を相互に利用することができる。上段の作業温度は下段の作業温度より低く、下段の裏底部が可塑化・加熱された後の余熱が上昇し、上段のプレコート乾燥加熱を補完する。理論的な測定によると、2本のラインをそれぞれ単独で加熱する場合に比べて熱エネルギーが約1/3節約される。また、プレコート加工ラインが裏底部カバー加工ラインの上部に配置されるため、加工ラインの長さが約50メートル短縮され、従来の独立加工ラインの全長(117メートル)より42.7%短くなり、加工設備が占める作業場の面積が縮小され、底面カバー加工ラインだけでなくタイルカーペットの製造コストも削減された。労働力についても、本機を使用することで、元のプレコートラインと底面カバーラインを併用する場合に比べ、4人分の削減が可能となる。また、加工されたカーペット表面がまずロール状に巻かれ、次にロール状に巻かれたカーペット表面がジョイントと底面カバー加工のために底面カバー加工ラインに移動されるという元の工程を避けることができるため、カーペット表面のジョイントと労力の無駄をなくすことができる。本発明の技術的解決策は、使用時に、製品の材料、色の種類、その他の柔軟な使用など、生産注文のニーズに応じて、次のようにすることができる。
[0028] 1.カーペット表面プレコート加工ラインと裏底部カバー加工ラインを同時に稼働させ、カーペット表面プレコート加工ラインで完成したカーペット表面をそのまま裏底部カバー加工ラインに搬送する。底面カバー加工のためのタイルカーペットは、図1に示すように、プレコート乾燥・加熱ラインと裏底部可塑化・加熱ラインが同時に有効化され、両方の加熱ラインの熱を再利用できる。]
(4)図1~図4には、次の事項が図示されている。
「
[図:0001419760000001.jpg]
[図:0001419760000002.jpg]
[図:0001419760000003.jpg]
[図:0001419760000004.jpg]
」
2 引用文献の記載事項からわかること
(1)上記1(1)には、「タイルカーペットの構造は、上面にカーペット表面、下面に裏底部があり、カーペット表面と裏底部が接着されている。カーペット表面は、不織布をタフティングしてタフテッドブランクカーペットを製造し、タフテッドブランクカーペットの底面に(タフティングの脱落防止、パイルの引き抜き力の向上、難燃性の役割のため)EVAラテックスをコーティングした後、タフテッドブランクカーペットを155~175°Cに加熱し、オーブンで乾燥させるという方法で製造することができ、タフテッドプレコートカーペット表面として知られている。」、「PVC混合物をガラス繊維布の上下面に塗布し、プレコートカーペットの裏面に配合して裏底部を作る。特殊なオーブンで155~190℃に加熱した後、裏底部を可塑化してカーペット表面と接着することを底面カバーリングと呼ぶ。底面カバーが可塑化されたカーペットの裏底部はエンボス加工され、冷却が完了した後、スラビングマシンに供給され、カッティングマシンで一定の大きさのタイルカーペットにカットされる。」、「上記の製造工程から、カーペット表面の製造工程では、EVAラテックスまたは接着剤を加熱して硬化・乾燥することにより、上記タフトまたは毛羽と不織布に素早く接着させる必要があることがわかる。これは、プレコート乾燥・加熱と呼ばれる。裏底部とカーペット表面の底面カバーリング工程も加熱する必要があり、それによって裏底部がカーペット表面と一体化することを可塑化・加熱と呼ぶ。一般的には、まずブランクカーペットをEVAラテックスでコーティングし、乾燥させてブランクカーペットのプレコート加工ラインでプレコートカーペット表面を作り、次にロール状に巻かれた後、底面カバーの加工ラインに供給され、裏底部と複合されてカーペットの完成品となる。」(段落[0002])という記載がある。また、上記1(2)には、「本開示によると例示的なタイルカーペット用のプレコート底面カバー結合機は、カーペット表面プレコート加工ライン1と、裏底部カバー加工ライン2とを備えている。カーペット表面プレコート加工ライン1には、ブランクカーペットリール装置3、ブランクカーペット保管台4、防汚糊付け装置5、プレコート乾燥加熱ライン6、プレコートカーペット保管台7、U型カーペット保管ボックス8がブランクカーペットのプレコート加工順に従って順番に配置され、その後、底面カバー加工のために裏底部カバー加工ライン2の裏底部・カーペット表面複合装置9に投入される。裏底部カバー加工ライン2は、カーペットベルト10を移動させる駆動装置11、黒色材料供給・自動制御装置12、スクレーパー13、白色材料供給・自動制御装置14、裏底部・カーペット表面複合装置9、裏底部可塑化・加熱ライン15、エンボス装置16、カーペット本体水冷プレート17、カーペット本体水冷ローラー18、カーペット保管台19、偏差補正装置20、ダイシングマシン21、検査テーブル22を備える。カーペット表面プレコート加工ライン1は、裏底部カバー加工ライン2の上方に配置されている。」(段落[0025])という記載がある。そして、上記1(3)には、「カーペット表面プレコート加工ラインと裏底部カバー加工ラインを同時に稼働させ、カーペット表面プレコート加工ラインで完成したカーペット表面をそのまま裏底部カバー加工ラインに搬送する。」(段落[0028])という記載がある。これらの記載と、図1~4を総合して解釈すると、以下の点が把握できる。
ア ブランクカーペットリール装置3に、ブランクカーペットが提供される点。
イ ブランクカーペットが、ブランクカーペットリール装置3からブランクカーペット保管台4に搬入される点。
ウ ブランクカーペットが、ブランクカーペット保管台4から防汚糊付け装置5に案内され、糊付けが行われる点。
エ 防汚糊付け装置5で糊付けされたカーペットが、案内されてプレコート乾燥加熱ライン6を通過し、乾燥され、連続するプレコートカーペット表面が形成される点。
オ プレコートカーペット表面が、プレコート乾燥加熱ライン6からプレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8に搬入される点。
カ プレコートカーペット表面が、プレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8から裏底部・カーペット表面複合装置9に搬入され、黒色材料供給・自動制御装置12、スクレーパー13、白色材料供給・自動制御装置14の各工程が行われた裏底部と結合される、複合化が行われる点。
キ 裏底部・カーペット表面複合装置9で裏底部が結合されたプレコートカーペット表面が、裏底部可塑化・加熱ライン15、エンボス装置16、カーペット本体水冷プレート17、カーペット本体水冷ローラー18の各工程を行った後、カーペット保管台19に搬入され、その後、カーペット保管台19から偏差補正装置20を経由してダイシングマシン21に搬出される点。
ク ダイシングマシン21に搬入されたプレコートカーペット表面に対して、ダイシングマシン21による工程が行われる点。
(2)引用文献の図1からは、カーペット表面プレコート加工ライン1及び裏底部カバー加工ライン2が連続的に配置されていることが看取されることから、引用文献には、連続式プレコートカーペット表面の製造方法が記載されていると認められる。
3 引用発明
上記1及び2から、引用文献には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
・引用発明
「ブランクカーペットをブランクカーペットリール装置3に提供し、
前記ブランクカーペットをブランクカーペット保管台4に搬入し、
前記ブランクカーペット保管台4から前記ブランクカーペットを防汚糊付け装置5に案内し、糊付けされたカーペットを形成する、糊付けを行い、
前記糊付けされたカーペットを案内してプレコート乾燥加熱ライン6を通過させ、連続するプレコートカーペット表面を形成する、乾燥を行い、
前記プレコートカーペット表面を、プレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8に搬入し、
前記プレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8から裏底部・カーペット表面複合装置9に前記プレコートカーペット表面を搬入し、前記プレコートカーペット表面に裏底部を結合する、複合化を行い、
前記裏底部が結合された前記プレコートカーペット表面を、まず前記裏底部・カーペット表面複合装置9からカーペット保管台19に搬入した後、前記カーペット保管台19からダイシングマシン21に搬出し、
前記ダイシングマシン21に前記プレコートカーペット表面を搬入し、ダイシングマシン21による工程を行う、
連続式プレコートカーペット表面の製造方法。」
第5 対比・判断
1 対比
(1)本願発明と引用発明とを対比する。
ア 引用発明の「ブランクカーペット」は、本願発明の「カーペット」に相当する。してみると、引用発明の「ブランクカーペットをブランクカーペットリール装置3に提供」することと本願発明の「カーペット製造機により作製するカーペットを提供するステップ」とは、「カーペットを提供するステップ」の点で共通する。
イ 引用発明の「ブランクカーペット保管台4」は、ブランクカーペットリール装置3から搬入されたブランクカーペットを保管する機能に照らせば、本願発明の「第1のバッファ装置」に相当するといえる。してみると、引用発明の「前記ブランクカーペットをブランクカーペット保管台4に搬入」することは、本願発明の「前記カーペットを第1のバッファ装置に搬入する、バッファを行うステップ」を含むことに相当する。
ウ 引用発明の「防汚糊付け装置5」は、本願発明の「糊付機」に相当する。また、引用文献の段落[0002](上記第4 1(1))には、タフテッドプレコートカーペット表面の製造において、タフテッドブランクカーペットの底面にEVAラテックスをコーティングすること、及びカーペット表面の製造工程では、EVAラテックスまたは接着剤を加熱して硬化・乾燥することが記載されていることから、引用発明の「防汚糊付け装置5」もブランクカーペットの底面にEVAラテックスまたは接着剤をコーティングするものといえるため、引用発明の「前記ブランクカーペット保管台4から前記ブランクカーペットを防汚糊付け装置5に案内し、糊付けされたカーペットを形成する、糊付けを行」うことは、本願発明の「前記第1のバッファ装置から前記カーペットを糊付機に案内し、前記カーペットの一方の面に接着剤を結合して、糊付けされたカーペットを形成する、糊付けを行うステップ」を含むことに相当するといえる。
エ 引用発明の「プレコート乾燥加熱ライン6」及び「プレコートカーペット表面」は、それぞれ本願発明の「乾燥機」及び「カーペットマット」に相当する。してみると、引用発明の「前記糊付けされたカーペットを案内してプレコート乾燥加熱ライン6を通過させ、連続するプレコートカーペット表面を形成する、乾燥を行」うことは、本願発明の「前記糊付けされたカーペットを案内して乾燥機を通過させ、連続するカーペットマットを形成する、乾燥を行うステップ」を含むことに相当する。
オ 引用発明の「プレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8」は、プレコート乾燥加熱ライン6から搬入されたプレコートカーペット表面を保管する機能に照らせば、本願発明の「第2のバッファ装置」に相当するといえる。してみると、引用発明の「前記プレコートカーペット表面を、プレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8に搬入」することは、本願発明の「前記カーペットマットを、第2のバッファ装置に搬入する、第2段階のバッファを行うステップ」を含むことに相当する。
カ 引用発明の「裏底部・カーペット表面複合装置9」は、プレコートカーペット表面に裏底部を結合する機能に照らせば、本願発明の「貼合機」に相当するといえる。また、引用発明の「裏底部」は、本願発明の「基布」に相当する。してみると、引用発明の「前記プレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8から裏底部・カーペット表面複合装置9に前記プレコートカーペット表面を搬入し、前記プレコートカーペット表面に裏底部を結合する、複合化を行」うことは、本願発明の「前記第2のバッファ装置から貼合機に前記カーペットマットを搬入し、前記カーペットマットに基布を結合する、複合化するステップ」を含むことに相当する。
キ 引用発明の「ダイシングマシン21」は、本願発明の「自動裁断機」に相当する。また、引用発明の「カーペット保管台19」は、裏底部・カーペット表面複合装置9によって裏底部が結合されたプレコートカーペット表面を保管する機能に照らせば、本願発明の「第3のバッファ装置」に相当するといえる。してみると、引用発明の「前記裏底部が結合された前記プレコートカーペット表面を、まず前記裏底部・カーペット表面複合装置9からカーペット保管台19に搬入した後、前記カーペット保管台19からダイシングマシン21に搬出」することは、本願発明の「前記基布が結合された前記カーペットマットを、まず前記貼合機から第3のバッファ装置に搬入した後、前記第3のバッファ装置から前記自動裁断機に搬出する、第3段階のバッファを行うステップ」を含むことに相当する。
ク 引用文献の段落[0002](上記第4 1(1))には、「底面カバーが可塑化されたカーペットの裏底部はエンボス加工され、冷却が完了した後、スラビングマシンに供給され、カッティングマシンで一定の大きさのタイルカーペットにカットされる」という記載があることから、引用発明の「ダイシングマシン21」も、搬入されたプレコートカーペット表面を一定の大きさのタイルカーペットにカットするものといえる。してみると、引用発明の「前記ダイシングマシン21に前記プレコートカーペット表面を搬入し、ダイシングマシン21による工程を行う」ことは、本願発明の「前記自動裁断機に前記カーペットマットを搬入し、裁断を行って複数のフロアマットを送り出す、打ち抜き・裁断を行うステップ」を含むことに相当するといえる。
ケ 引用発明の「連続式プレコートカーペット表面の製造方法」は、本願発明の「連続式カーペットマットの製造方法」に相当する。
(2)したがって、本願発明と引用発明とは、
「カーペットを提供するステップと、
前記カーペットを第1のバッファ装置に搬入する、バッファを行うステップと、
前記第1のバッファ装置から前記カーペットを糊付機に案内し、前記カーペットの一方の面に接着剤を結合して、糊付けされたカーペットを形成する、糊付けを行うステップと、
前記糊付けされたカーペットを案内して乾燥機を通過させ、連続するカーペットマットを形成する、乾燥を行うステップと、
前記カーペットマットを、第2のバッファ装置に搬入する、第2段階のバッファを行うステップと、
前記第2のバッファ装置から貼合機に前記カーペットマットを搬入し、前記カーペットマットに基布を結合する、複合化するステップと、
前記基布が結合された前記カーペットマットを、まず前記貼合機から第3のバッファ装置に搬入した後、前記第3のバッファ装置から自動裁断機に搬出する、第3段階のバッファを行うステップと、
前記自動裁断機に前記カーペットマットを搬入し、裁断を行って複数のフロアマットを送り出す、打ち抜き・裁断を行うステップと、
を含む連続式カーペットマットの製造方法。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点>
「カーペットを提供するステップ」について、本願発明は、「カーペット製造機により作製するカーペットを提供する」のに対し、引用発明は、ブランクカーペットリール装置3に提供するブランクカーペットが、カーペット製造機により作製するものであるか明らかでない点。
2 判断
上記相違点について検討する。
上記第4 1(1)に示されるとおり、引用文献の段落[0002]には、不織布をタフティングしてタフテッドブランクカーペットを製造することが記載されており、当該記載からみて、引用発明におけるブランクカーペットリール装置3に提供されるブランクカーペットも、不織布がタフティングされることによって製造されるものであって、すなわちタフト機等のカーペット製造機により作製されるものと理解できる。また、工業的生産のためにブランクカーペットをカーペット製造機により作製することは、当業者にとって自明でもある。
そうすると、上記相違点は、実質的な相違点ではない。
また、仮に相違するところがあるとしても、引用発明に基いて当業者であれば容易に想到し得たものである。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、令和6年8月27日に提出した意見書の【意見の内容】第4.(4-3)において、「引用文献1に実際に開示されている複合的なカーペットの製造工程は、黒色材料の供給・自動制御と、スクレーパーと、白色材料の供給・自動供給という処理装置を用いた工程を備え、その後に下部背面の加熱工程が行われるという点で、本願発明とは異なる製造方法です。引用文献1のそれらの工程は、本願発明の貼合機を用いた結合工程とは大きく異なるものです。」と主張している。
(2)かかる主張は、引用文献に記載された裏底部・カーペット表面複合装置9に関して、その前の工程として黒色材料供給・自動制御装置12、スクレーパー13、白色材料供給・自動制御装置14が存在し、その後の工程として裏底部可塑化・加熱ライン15が存在するのに対し、本願発明では、それらの工程を備えていない点で異なるとの主張と解される。
(3)しかしながら、上記第4 2(1)カに示したとおり、引用文献に記載された裏底部・カーペット表面複合装置9は、プレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8から搬入されたプレコートカーペット表面と、裏底部とを結合するものであり、黒色材料供給・自動制御装置12、スクレーパー13、白色材料供給・自動制御装置14の各工程は、裏底部に対して行われるものであって、プレコートカーペット表面に対して行われるものではない。
(4)そうすると、上記1(1)カで述べたとおり、引用発明の「前記プレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8から裏底部・カーペット表面複合装置9に前記プレコートカーペット表面を搬入し、前記プレコートカーペット表面に裏底部を結合する、複合化を行」うことは、本願発明の「前記第2のバッファ装置から貼合機に前記カーペットマットを搬入し、前記カーペットマットに基布を結合する、複合化するステップ」を含むことに相当する。
(5)また、上記第4 2(1)キに示したとおり、引用文献に記載された、裏底部・カーペット表面複合装置9で裏底部が結合されたプレコートカーペット表面は、裏底部可塑化・加熱ライン15のほか、エンボス装置16、カーペット本体水冷プレート17、カーペット本体水冷ローラー18の各工程を行った後、カーペット保管台19に搬入され、その後、カーペット保管台19から偏差補正装置20を経由してダイシングマシン21に搬出されるところ、時系列的にみると、裏底部・カーペット表面複合装置9よりも後にカーペット保管台19があり、カーペット保管台19の後にダイシングマシン21が存在するのであるから、当該プレコートカーペット表面は、まず裏底部・カーペット表面複合装置9からカーペット保管台19に搬入された後、カーペット保管台19からダイシングマシン21に搬出されるといえる。
(6)してみると、裏底部・カーペット表面複合装置9の後の工程として裏底部可塑化・加熱ライン15が存在するとしても、上記1(1)キでの検討結果が左右されることはない。
(7)よって、請求人の当該主張を採用することはできない。
(8)また、請求人は、同意見書の【意見の内容】第4.(4-4)において、「上記第4-2欄で説明しました通り、本願発明の連続式カーペットマットの製造方法は、5項目の有利な効果を有しております。」、「(効果1)生産速度の異なる工程ステップを結合して連続させるために、一以上のバッファ装置を実装している。このバッファ装置によって、生産ライン全体を24時間、毎日、停止させることなく常時動作させることができる。各工程で形成された中間製品は、地面に置いたり、場所間を輸送したりすることなく、連続的に形成されて、次のステップに案内することができる。こうして生産効率と生産能力が大幅に改善される。」、「(効果2)生産速度の異なる工程ステップが好適に組み合わされ、いずれかの工程で故障が発生したり検査が必要となった場合でも生産ラインのシャットダウンを必要とせずに、生産を継続することができる。カーペットマット製造において最も高価な材料であるカーペットを無駄なく全て使用することが保証可能である。」、「(効果3)従来の生産プロセスの半分以下の人手で、スムーズで停滞しないシームレスな生産が可能となる。」、「(効果4)生産ラインをシャットダウンせずに連続して生産を行うことができ、生産中の中間製品の生産ラインを途中で中断したり、その工程を分割したり、又はそれを生産ラインから外す必要がなく、製造効率が大幅に上昇し、生産能力が向上する。このような生産ラインの途切れないノンストップ生産は、材料コスト、人件費、機械コストを節約し、その結果、全体の生産コストを大幅に節約することができ、産業競争力の大幅な向上を図ることができる。」、「(効果5)タフトカーペットを生産する際、各1500~2000メートルのタフトカーペットに対して継ぎ合わせロスは1回しか発生しない。合成綿が連続的に途切れず供給されるニードルパンチカーペットの生産では、縫製ロスは発生しない。」、「これらの特別に有利な効果は、引用文献1~4、または以前の引用文献のいずれによっても得られない独自の効果です。また、引用文献1~4を如何に組み合わせようとも、または得ることのできない独自の効果です。従って、本願発明は、特別な技術的特徴と独自の顕著な効果を有する連続式カーペットの製造方法に係る発明です。さらに、本願発明の製造方法を実施する製造装置においては、上記効果3~効果5に示した独自の効果は、カーペットマットの生産ラインを構築するための全体のコストを削減するのに役立ち、操作時の膨大な労働力を節約し、完全な生産ラインを構築するための広大な用地を節約するという独自の効果を有します。」と主張している。
(9)しかしながら、引用発明は、上記第4 1(1)に示されるとおり、「プレコーティング及び底面カバーリング工程の連続性が良好で、加熱と乾燥のエネルギーを再利用でき、構造がコンパクトで、省力化でき、カーペット表面のプレコーティングと裏底部カバーリングの時間が短縮され、プレコーティングラインと底面カバーリングラインが占める作業場の面積が減り、タイルカーペットの製造コストが大幅に削減されるなどの利点を持つタイルカーペット用のプレコート底面カバー結合機を提供すること」(段落[0003])を目的としており、上記第4 1(3)に示されるとおり、「プレコート加工ラインが裏底部カバー加工ラインの上部に配置されるため、加工ラインの長さが約50メートル短縮され、従来の独立加工ラインの全長(117メートル)より42.7%短くなり、加工設備が占める作業場の面積が縮小され、底面カバー加工ラインだけでなくタイルカーペットの製造コストも削減された。労働力についても、本機を使用することで、元のプレコートラインと底面カバーラインを併用する場合に比べ、4人分の削減が可能となる。また、加工されたカーペット表面がまずロール状に巻かれ、次にロール状に巻かれたカーペット表面がジョイントと底面カバー加工のために底面カバー加工ラインに移動されるという元の工程を避けることができるため、カーペット表面のジョイントと労力の無駄をなくすことができる。」(段落[0028])という、本願発明の上記効果3~効果5と類似の効果を奏するものと認められる。
(10)また、引用発明は、本願発明と同様、それぞれバッファ装置として機能する、「ブランクカーペット保管台4」、「プレコートカーペット保管台7及びU型カーペット保管ボックス8」及び「カーペット保管台19」を使用するものであるから、本願発明の上記効果1~効果2についても、引用発明が奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
(11)よって、請求人の当該主張も採用することはできない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。又は、本願発明は、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-009699