特許拒絶査定不服審判
2024-017975
目地板及び目地板の製造方法
- 審判番号
- 2024-017975
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-026012
- 請求日
- 2024年11月11日
- 審決日
- 2026年06月08日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】石川 重規
- 【請求人代理人】木村 満
- 【請求人代理人】榊原 靖
- 【請求人代理人】堀部 峰雄
- 審判長/審判官
- 審判長 居島 一仁
- 審判官 澤田 真治
- 審判官 家田 政明
- 分類
- P18 .113-WZ (E01C) / P18 .121-WZ (E01C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 26012「目地板及び目地板の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 9月 1日出願公開、特開2022-127819〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年2月22日の特許出願であって、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。
令和6年 4月17日付け:拒絶理由通知書(最初)
同年 6月21日提出:意見書及び手続補正書
同年 8月28日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
(同年 9月 3日 :原査定の謄本の送達)
同年11月11日 :審判請求書の提出
令和7年12月22日付け:拒絶理由通知書(最初)
令和8年 3月 9日提出:意見書及び手続補正書
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和8年3月9日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
「【請求項1】
瀝青繊維系目地板材、樹脂発泡体目地板材、又はゴム質発泡体目地板材の何れかの目地板材でなる、少なくとも、三層構造の目地板において、
この三層構造は、中芯となる上端が背高の第1目地板材と、この中芯の第1目地板材の両面を挟む、それぞれ内面を備えた、上端が背低の第2目地板材、及び背低の第3目地板材でなり、
前記第1~第3目地板材の底面は、同じ水平面内に位置しており、
前記背高の第1目地板材の両面と、前記第2及び前記第3目地板材の頂面が備える内向き傾斜面との間には、所定範囲の傾斜角度が付され、
前記目地板は、コンクリート・アスファルト目地、工場の床の目地、構造物の目地の何れかの目地の内部に配置されて、その内面に支持され、かつこの目地板は、この目地の拡縮に対応し、
前記第2目地板材、及び前記第3目地板材のそれぞれの外面と、前記目地のそれぞれの内面とを隣接して圧設できる構成としたことを特徴とする目地板。」
第3 当審拒絶理由の概要
令和7年12月22日付け拒絶理由通知書において請求項1に係る発明に対して通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)は、概略、次のものを含むものである。
2.(新規性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
3.(進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記(引用文献等については引用文献等一覧参照)
●理由2(新規性)、理由3(進歩性)について
・請求項1
・引用文献1
<引用文献等一覧>
1.「防草タイト 製品チラシ」、https://www.eco2004.com/wp-content/uploads/2020/08/%E9%98%B2%E8%8D%89%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95_200801HP.pdf、2020年8月1日
第4 引用文献1
1 公開された日について
(1)当審拒絶理由における公開された日について
引用文献1は、当審拒絶理由において引用文献1として引用された、「防草タイト 製品チラシ」、https://www.eco2004.com/wp-content/uploads/2020/08/%E9%98%B2%E8%8D%89%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95_200801HP.pdfである。
そして、引用文献1は、防草タイトの製品チラシであって、裏面の右下には「20200801-HP」と記載され、商慣行を勘案すると、製品チラシは、本願の出願日前の2020年8月1日にホームページに公開されていたと認定した。
(2)請求人の主張について
しかしながら、請求人は、令和8年3月9日提出の意見書の「3.2.新規性及び進歩性について」において、引用文献1が公開された日について、概ね次の2つの主張を行っている。
ア 主張1
「この認定は誤りになります。
引用文献1は、本願の出願人が作成したものであり、2020年8月1日にホームページに掲載するために電子データとして作成したものになります、そして、引用文献1では、その最終更新日を右下に付記したものに過ぎず、2020年8月1日の時点では、インターネットで閲覧できるようにはしておりません。商慣行上、電子データとして作成したものを、その後、見直しなどして細かい修正をすることはよくあることであり、その際、ホームページで掲載するものを取り違えのないように最終更新日を右下に付記することは一般的に行われることになります。
出願人は、引用文献1の作成後、本願の出願のために、代理人に依頼するなどの準備をして、本願の出願日である2021年3月22日より後にホームページで公開しています。」
イ 主張2
「また、国立図書館が運営する国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)は、インターネットで公開されたウェブサイトの収集を定期的に行っております(URL:https://warp.ndl.go.jp/ )。当該サイトにおいて、引用文献1のURLの確認をすると「2021年11月15日-2025年7月20日」に収集されています(https://warp.ndl.go.jp/search?keyword=https%3A%2F%2Fwww.eco2004.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F%25E9%2598%25B2%25E8%258D%2589%25E3%2582%25BF%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2588%25E3%2583%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2595_200801HP.pdf&target=internet&target=inlibrary&target=last5&size=&sort=&collapse=)。このため、2021年11月15日より前に、引用文献1がインターネットで閲覧可能となった形跡はなく、出願人が本願の出願日である2021年3月22日より後にホームページで掲載したことを裏付けています。また、他に、本拒絶理由通知に記載されているように、引用文献1が、本願の出願日前の2020年8月1日にホームページに公開されていたという証拠もありません。」
(3)主張1について
ア 主張1における引用文献1の記載内容の最終更新日について
主張1を踏まえれば、上記引用文献1の記載内容の最終更新日は、2020年8月1日であると認められる。
イ Wayback Machineから入手できる情報について
インターネットアーカイブサービス「Wayback Machine」(https://web.archive.org/)によると、「防草タイト 製品チラシ」がダウンロード可能なウェブページの製品チラシのリンク先として次のものが記録されている。
(ア)2020年11月27日8時34分44秒(グリニッジ標準時、日本時間は同日17時34分44秒)
[図:0001437874000001.jpg]
この頁に記載された「防草タイト」の「製品チラシ[PDF download]」のリンク先が、http://www.eco2004.com/wp-content/uploads/2020/08/防草タイトリーフ_200801HP.pdfであることが看取できる。
(イ)2020年9月29日7時27分7秒(グリニッジ標準時、日本時間は同日16時27分7秒)
[図:0001437874000002.jpg]
この頁に記載された「防草タイト」の「製品チラシ[PDF download]」のリンク先が、http://www.eco2004.com/wp-content/uploads/2020/08/防草タイトリーフ_200801HP.pdfであることが看取できる。
(ウ)2019年12月9日23時51分8秒(グリニッジ標準時、日本時間は同月10日8時51分8秒)
[図:0001437874000003.jpg]
この頁に記載された「防草タイト」の「製品チラシ[PDF download]」のリンク先が、http://www.eco2004.com/wp-content/uploads/2016/03/防草タイト[リーフ]_160308Hp.pdfであることが看取できる。
(エ)2026年5月8日
[図:0001437874000004.jpg]
この頁に記載された「防草タイト」の「製品チラシ[PDF download]」のリンク先が、https://www.eco2004.com/wp-content/uploads/2020/08/防草タイトリーフ_200801HP.pdfであることが看取できる。
ウ Wayback Machineから入手できる情報から得られる事項について
(ア)上記イを踏まえると、本願の出願日前である2020年9月29日及び同年11月27日のいずれのインターネットアーカイブにおいても、製品チラシをダウンロードするリンク先は、http://www.eco2004.com/wp-content/uploads/2020/08/防草タイトリーフ_200801HP.pdfであり、そのファイル名は「防草タイトリーフ_200801HP.pdf」であると認められる。
(イ)2026年5月8日時点の製品チラシをダウンロードするリンク先は、https://www.eco2004.com/wp-content/uploads/2020/08/防草タイトリーフ_200801HP.pdfであり、そのファイル名は、「防草タイトリーフ_200801HP.pdf」であって、2020年9月29日及び同年11月27日の製品チラシのファイル名と同じである。
(ウ)上記アに示した引用文献1の記載内容の最終更新日が2020年8月1日である旨の請求人の主張と、上記(ア)及び(イ)を踏まえると、少なくとも本願の出願日前である2020年9月29日及び同年11月27日にウェブページにおいてダウンロード可能であった製品チラシと2026年5月8日にダウンロード可能であった製品チラシとは、そのファイル名が「防草タイトリーフ_200801HP.pdf」と同じであることからみて、当該ファイルの内容の更新はされておらず、その内容は同じものであると認められる。
(エ)上記(ウ)に示したとおり、製品チラシをダウンロードするリンク先のファイル名は同じものであり、2026年5月8日時点でダウンロード可能な製品チラシのリンク先のファイル名についても同じである。
また、上記イ(ウ)に示したとおり、日本時間の2019年12月10日のリンク先はhttp://www.eco2004.com/wp-content/uploads/2016/03/防草タイト[リーフ]_160308Hp.pdfであるから、製品チラシのファイル名は、「防草タイト[リーフ]_160308Hp.pdf」と異なるものである。
(オ)上記(ウ)及び(エ)を踏まえれば、少なくとも本願の出願日前である2020年9月29日には、ファイル名が「防草タイトリーフ_200801HP.pdf」の製品チラシは電気通信回線を通じて公開されていたと認められる。
(カ)製品チラシのファイル「防草タイトリーフ_200801HP.pdf」がアップロードされているフォルダについて検討すると、そのフォルダは「http://www.eco2004.com/wp-content/wp-content/uploads/2020/08/」である。
このフォルダの記述形式について、例えば、株式会社セブンデザインのホームページ(https://www.sevendesign.biz/blog/wordpress-media-library-usage/)には、「WordPressのメディアライブラリにアップロードされたファイルには、それぞれURLが割り当てられます。基本的には「ホームページのドメイン/wp-content/uploads/年/月/ファイル名」の形式になります。
たとえば、2024年2月にimage.jpgをアップロードした場合、/wp-content/uploads/2024/02/image.jpgのようなURLが生成されます。URLの構造は、管理画面の「設定→メディア」から変更できますが、多くのホームページではデフォルトのまま使用することが一般的です。」と記載されているように、オープンソースのブログソフトウェア・コンテンツ管理システムWordPress(登録商標)により作成された、メディアライブラリ(画像、動画、PDFなど)にアップロードしたファイルが自動的に保存される、サーバー上のフォルダ(ディレクトリ)であると認められ、フォルダが「/wp-content/uploads/2020/08」と記述されれば、2020年8月にアップロードされた可能性が高いと推認できる。
(キ)また、「防草タイト」と同じウェブページで紹介されている「カッター工法パンフレット2019年6月版」をダウンロード可能なフォルダ名が「/wp-content/uploads/2019/07/」であり、「防草タイト」が格納されたフォルダと異なることからも、上記(カ)に示したルールに従い、フォルダ名がアップロードされたファイルを格納した時期を示していることが推認できる。
(4)主張2について
国立図書館が運営する国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(以下「WARP」という。)は、国立国会図書館法の定める対象以外のウェブサイトについては、公益法人、私立大学、政党、国際的・文化的イベント、東日本大震災に関するウェブサイト、電子雑誌などを主な対象として、発信者の許諾を得られたものを収集・保存・提供しており、収集には発信者の許諾が必要であることからも、「「防草タイトリーフ_200801HP.pdf」の製品チラシが、2021年11月15日より前にWARPに収集されていないことを以て、本願出願日である令和3年2月22日より前にインターネットで閲覧可能ではなかったとはいえない。
(5)引用文献1の公開された日についての小括
上記(3)及び(4)に示したとおり、請求人の主張1及び主張2は、上記(1)に示した判断を左右するものでなく、採用できない。
よって、製品チラシは、2020年8月1日に最終更新されたものであり(上記(3)ア)、当該チラシのファイルのリンク先が「/wp-content/uploads/2020/08/防草タイトリーフ_200801HP.pdf」であることから、そのファイルは、2020年8月にアップロードされたものだと推認でき(上記(3)ウ(カ))、かつ、少なくとも本願の出願日前である2020年9月29日までには、ファイル名が「防草タイトリーフ_200801HP.pdf」の製品チラシは電気通信回線を通じて公開されていたと認められる。
2 記載事項
(1)「
[図:0001437874000005.jpg]
」(製品チラシ表面上方)
上記箇所には、防草タイトは、防草機能を備えたコンクリート舗装用目地板であることが記載されている。
(2)「
[図:0001437874000006.jpg]
」(製品チラシ表面上方)
上記記載から、目地部は伸縮することが認定できる。
(3)「
[図:0001437874000007.jpg]
」(製品チラシ表面中頃)
上記写真によれば、防草タイトは、3枚の板状部材からなり、防草タイトの中心の目地板は、頂面が水平で一番高さが高い背高目地板であり、当該背高目地板両面には、頂面が背高目地板側に所定角度で傾斜した背低目地板を備え、背高目地板及び両面の背低目地板の底面は同一の水平面内に位置することが看取できる。
(4)「
[図:0001437874000008.jpg]
」(製品チラシ表面下方)
上記箇所には、目地板は、瀝青系繊維質目地板であることが記載されている。
(5)「
[図:0001437874000009.jpg]
」(製品チラシ裏面中頃)
上記箇所には、目地は舗装材(コンクリート)で構築され、目地に防草タイトを設置することが記載されている。
3 引用発明
上記2によれば、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(なお、根拠となる箇所を併記した。)。
「3枚の板状部材からなる防草機能を備えたコンクリート舗装用目地板である防草タイトであって(2(1)、(3))、
防草タイトは舗装材(コンクリート)で構築された目地に設置され(2(5))、目地部は伸縮するものであり(2(2))
目地板は、瀝青系繊維質目地板であり(2(4))、
防草タイトの中心の目地板は、頂面が水平で一番高さが高い背高目地板であり、当該背高目地板両面には、頂面が背高目地板側に所定角度で傾斜した背低目地板を備え、背高目地板及び両面の背低目地板の底面は同一の水平面内に位置する(2(3))
防草タイト(2(1))。」
第5 対比・判断
1 本願発明と引用発明との対比
本願発明と引用発明とを対比する。
2 対比、判断
(1)対比
ア 引用発明の「目地板」は、本願発明の「目地板」に相当する。
また、引用発明では、「瀝青系繊維質目地板」は「3枚の板状部材からな」っていることから、「3枚の板状部材」は「瀝青系繊維質」であることを踏まえると、引用発明の「3枚の板状部材」は、本願発明の「瀝青繊維系目地板材」に相当する。
また、引用発明は、「コンクリート舗装用目地板」は「3枚の板状部材からな」っていることから、本願発明の「三層構造の目地板」に相当する構成を備えているといえる。
よって、引用発明は、本願発明の「瀝青繊維系目地板材、樹脂発泡体目地板材、又はゴム質発泡体目地板材の何れかの目地板材でなる、少なくとも、三層構造の目地板」に相当する構成を有する。
イ 引用発明では、「3枚の板状部材からなる」「防草タイトの中心の目地板は、頂面が水平で一番高さが高い背高目地板であり、当該背高目地板両面には、頂面が背高目地板側に所定角度で傾斜した背低目地板を備え」ていることから、引用発明の「背高目地板」、「背高目地板両面」の一方の「背低目地板」、「背高目地板両面」の他方の「背低目地板」は、それぞれ本願発明の「第1目地板材」、「第2目地板材」、「第3目地板材」に相当する。
よって、引用発明は、本願発明の「この三層構造は、中芯となる上端が背高の第1目地板材と、この中芯の第1目地板材の両面を挟む、それぞれ内面を備えた、上端が背低の第2目地板材、及び背低の第3目地板材でな」ることに相当する構成を有する。
ウ 引用発明の「背高目地板及び両面の背低目地板の底面は同一の水平面内に位置する」ことは、本願発明の「前記第1~第3目地板材の底面は、同じ水平面内に位置」することに相当する。
エ 引用発明の「当該背高目地板両面に」「背低目地板」の「頂面が背高目地板側に所定角度で傾斜」することは、本願発明の「前記背高の第1目地板材の両面と、前記第2及び前記第3目地板材の頂面が備える内向き傾斜面との間に」「所定範囲の傾斜角度が付され」ることに相当する。
よって、引用発明は、本願発明の「前記背高の第1目地板材の両面と、前記第2及び前記第3目地板材の頂面が備える内向き傾斜面との間には、所定範囲の傾斜角度が付され」ることに相当する構成を有する。
オ 引用発明の「防草タイト」が「舗装材(コンクリート)で構築された目地に設置され」ることは、本願発明の「目地板」が、「コンクリート・アスファルト目地、工場の床の目地、構造物の目地の何れかの目地の内部に配置され、その内面に支持され」ることに相当する。
また、引用発明の「目地部は伸縮するものであ」ることは、本願発明の「目地の拡縮」することに相当し、引用発明で「伸縮する」「目地部」に「目地板」を「設置」するのであるから、当該「目地板」は、「伸縮する」「目地部」に対応することは明らかである。
よって、引用発明は、本願発明の「前記目地板は、コンクリート・アスファルト目地、工場の床の目地、構造物の目地の何れかの目地の内部に配置され、その内面に支持され、かつこの目地板は、この目地の拡縮に対応」することに相当する構成を有する。
カ 上記オの検討を踏まえると、引用発明の「3枚の板状部材からなる」「目地板」は、「目地部」の「伸縮」に対応して「目地部」の内面に接して「目地板」の外面が圧接されることは明らかである。
よって、引用発明は、本願発明の「前記第2目地板材、及び前記第3目地板材のそれぞれの外面と、前記目地のそれぞれの内面とを隣接して圧設できる」ことに相当する構成を有する。
キ 上記ア~カによれば、本願発明と引用発明とは相違するところがなく全ての点において一致する。
(2)判断
よって、本願発明は引用発明である。
また、相違する点があるとしても、引用発明に基づき、本願発明とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。
3 本願発明の効果について
本願発明の奏する効果は、引用発明の奏する効果から、当業者が予測することができた程度のものである。
4 請求人の主張について
請求人は、令和8年3月9日提出の意見書において、新規性及び進歩性については、引用文献1のインターネットで閲覧可能となった日について以外の主張をしていない。
5 小括
よって、本願発明は引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないか、少なくとも引用発明から当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は引用発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないか、少なくとも引用発明から当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-017975