商標拒絶査定不服審判
2023-009561
ゼロワンイブ、ゼロイチイブ、ゼロワンアイブイイイ、ゼロイチアイブイイイ、イブ、アイブイイイ
- 審判番号
- 2023-009561
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-142016
- 請求日
- 2023年06月09日
- 審決日
- 2024年07月11日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Olive株式会社
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-142016拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年12月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 2月 8日付け:拒絶理由通知書
令和5年 3月14日 :意見書の提出
令和5年 4月27日付け:拒絶査定
令和5年 6月 9日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「01ive」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
そして、原査定は、本願商標から「オリーブ」の称呼及び観念を生じるとした上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第1487112号商標
商標の構成:「OLIVE」及び「オリーブ」の文字を上下二段に横書きしてなる商標
指定商品:第9類、第16類及び第20類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:昭和52年 7月21日
設定登録日:昭和56年11月27日
書換登録日:平成14年 1月 9日
(2)登録第3156097号商標
商標の構成:「OLIVE」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標
指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日:平成 4年 9月29日
設定登録日:平成 8年 5月31日
(3)登録第4227569号商標
商標の構成:「OLIVE」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標
指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成 6年 4月 7日
設定登録日:平成11年 1月 8日
(4)登録第4227570号商標
商標の構成:「オリーブ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなる商標
指定商品:第16類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成 6年 4月 7日
設定登録日:平成11年 1月 8日
(5)登録第4378542号商標
商標の構成:別掲のとおり
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成10年10月19日
設定登録日:平成12年 4月21日
(6)登録第4704839号
商標の構成:「OLIVE」の文字を標準文字で表してなる商標
指定商品及び指定役務:第1類ないし第5類、第8類ないし第12類、第14類ないし第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第26類ないし第30類、第32類ないし第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:平成12年 7月17日
設定登録日:平成15年 8月29日
(7)登録第6292527号商標
商標の構成:「Olive」の文字を標準文字で表してなる商標
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:令和 1年 9月 9日
設定登録日:令和 2年 9月15日
(8)登録第6600162号商標
商標の構成:「Olive」の文字を標準文字で表してなる商標
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:令和 3年12月 7日
設定登録日:令和 4年 8月12日
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「01ive」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ、「Olive(オリーブ)」の語が平易な語であるとしても、本願商標の構成中の1文字目及び2文字目は数字の「01」であり、これをあえて欧文字の「Ol」を表したものと認識されるというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「ゼロワンイブ」又は「ゼロイチイブ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものというべきである。
してみると、本願商標から「オリーブ」の称呼及び観念が生じる旨認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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