特許拒絶査定不服審判
2023-008959
植物生育モデルを用いて収穫機を操作するための方法
- 審判番号
- 2023-008959
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-145752
- 請求日
- 2023年05月31日
- 審決日
- 2025年03月07日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】反町 洋
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 土屋 真理子
- 審判官 立澤 正樹
- 分類
- P18 .537-WYF(A01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-145752「植物生育モデルを用いて収穫機を操作するための方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月16日出願公開、特開2021-191296、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)9月30日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年(平成27年)10月5日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2018-517414号の一部を、令和3年9月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和6年9月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-008959