特許拒絶査定不服審判
2023-012389
穀物処理自動運転システム及びその自動運転方法、並びに経路計画方法
- 審判番号
- 2023-012389
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-539097
- 請求日
- 2023年07月24日
- 審決日
- 2025年01月24日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】豊疆智能科技股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】TRY国際弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 加藤 範久
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P18 .537-WZF(A01D) / P18 .113-WZF(A01D) / P18 .121-WZF(A01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-539097「穀物処理自動運転システム及びその自動運転方法、並びに経路計画方法」拒絶査定不服審判事件〔2020年(令和2年)7月9日国際公開、WO2020/140491、令和4年3月10日国内公表、特表2022-517749〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)9月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年1月4日(CN)、中華人民共和国)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和5年7月24日付けの手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年8月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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