特許拒絶査定不服審判
2023-010253
ハーベスター用の選別ベルトユニット、付属のフラップユニット
- 審判番号
- 2023-010253
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-555827
- 請求日
- 2023年06月21日
- 審決日
- 2025年02月21日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グリメ ラントマシーネンファブリーク ゲー・エム・ベー・ハー ウント コー. カー・ゲー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 居島 一仁
- 審判官 立澤 正樹
- 審判官 西田 秀彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A01D) / P18 .121-WYF(A01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-555827「ハーベスター用の選別ベルトユニット、付属のフラップユニット」拒絶査定不服審判事件〔令和元年10月17日国際公開、WO2019/197554、令和 3年 8月19日特許出願公表、特表2021-520222、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)4月11日(パリ優先権主張 2018年(平成30年)4月13日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和6年10月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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