特許拒絶査定不服審判
2023-002493
根菜類を収穫する機械の動作を制御する方法
- 審判番号
- 2023-002493
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-524244
- 請求日
- 2023年02月14日
- 審決日
- 2024年12月02日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グリメ ラントマシーネンファブリーク ゲー・エム・ベー・ハー ウント コー. カー・ゲー
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】田中 拓人
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】永島 秀郎
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 居島 一仁
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P18 .537-WYF(A01D) / P18 .113-WYF(A01D) / P18 .121-WYF(A01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-524244「根菜類を収穫する機械の動作を制御する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年5月14日国際公開、WO2020/094655、令和4年1月24日国内公表、特表2022-509749、請求項の数(51)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)11月5日を国際出願日とする外国語特許出願であって(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年11月7日、ドイツ連邦共和国)、その請求項1~51に係る発明は、令和6年7月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~51に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-002493