特許拒絶査定不服審判
2021-011911
植物生育モデルを用いて収穫機を操作するための方法
- 審判番号
- 2021-011911
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-517414
- 請求日
- 2021年09月07日
- 審決日
- 2022年11月14日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】反町 洋
- 審判長/審判官
- 審判長 住田 秀弘
- 審判官 有家 秀郎
- 審判官 佐藤 美紗子
- 分類
- P18 .1 -WZF(A01D) / P18 .121-WZF(A01D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条の2第8項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条の2第8項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-517414「植物生育モデルを用いて収穫機を操作するための方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年4月13日国際公開、WO2017/060168、平成30年11月22日国内公表、特表2018-533933〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)9月30日(パリ条約による優先権主張 2015年10月5日 欧州)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし14に係る発明は、特許法第36条の2第8項の規定により、願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなされる、平成30年5月31日に提出された外国語書面の請求の範囲の翻訳文における、請求項1ないし14に記載された事項により特定されるとおりのものである。なお、令和3年9月7日付けの手続補正は、令和4年6月30日付けの補正の却下の決定により却下されている。
これに対して、令和4年6月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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