特許拒絶査定不服審判
2024-012557
毛髪洗浄組成物
- 審判番号
- 2024-012557
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-142369
- 請求日
- 2024年08月01日
- 審決日
- 2026年08月24日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロート製薬株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人ユニアス国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 保
- 審判官 常見 優
- 審判官 新留 豊
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・121-WYF (A61K) / 標準データ:80・537 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特開2017-61451(JP,A)
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2023-142369「毛髪洗浄組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年11月 2日出願公開、特開2023-160911、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月12日(優先権主張 平成29年10月13日)を国際出願日とする特願2019-547552号の一部を令和5年9月1日に新たな出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和8年7月3日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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