特許拒絶査定不服審判
2023-006588
腰かけ便器
- 審判番号
- 2023-006588
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-066754
- 請求日
- 2023年04月21日
- 審決日
- 2024年10月31日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フラッグス株式会社
- 【請求人代理人】松尾 憲一郎
- 【請求人代理人】市川 泰央
- 審判長/審判官
- 審判長 古屋野 浩志
- 審判官 蔵野 いづみ
- 審判官 ▲高▼橋 祐介
- 分類
- P18 .537-WZF(A47K) / P18 .121-WZF(A47K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 66754「腰かけ便器」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月12日出願公開、特開2021-118857〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
平成30年7月18日に出願した特願2018-134989の一部を令和3年4月9日に新たな特許出願(特願2021-66754)としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和6年5月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年7月1日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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