特許拒絶査定不服審判
2023-003925
トイレットペーパー
- 審判番号
- 2023-003925
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-239725
- 請求日
- 2023年03月07日
- 審決日
- 2024年06月03日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大王製紙株式会社
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 審判長/審判官
- 審判長 居島 一仁
- 審判官 有家 秀郎
- 審判官 西田 秀彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A47K) / P18 .121-WYF(A47K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-239725「トイレットペーパー」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 9日出願公開、特開2020- 54874、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 6月26日(国内優先権主張 平成29年 6月30日)を国際出願日とする特願2018-563184号の一部を、令和 元年12月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし8に係る発明は、令和 6年 4月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-003925