審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-006572

ギフカ

審判番号
2023-006572
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-014182外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年04月20日
審決日
2024年07月03日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W353642) / T18 .262-Z (W353642) / T18 .263-Z (W353642)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項、商標法第10条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-14182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、令和元年8月21日に登録出願された商願2019-112264に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(以下「分割出願」という。)として同2年11月21日に登録出願された商願2020-144362(以下「原商標登録出願」という。)に係る分割出願として、同4年2月8日に登録出願されたものであって、その経緯は以下のとおりである。

令和4年8月15日付け:拒絶理由通知書
令和5年1月19日付け:拒絶査定
令和5年4月20日 :審判請求書の提出

そして、原商標登録出願については、本願の登録出願と同時に商標法施行規則第22条第2項において読み替えて準用する特許法施行規則第30条の規定に係る補正がされていない。

2 本願商標

本願商標は、「gifca」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6263710号商標(以下「引用商標」という。)は、「GIFCa」の文字を標準文字で表してなり、平成31年4月25日に登録出願、第35類、第36類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、令和2年6月26日に設定登録され、この商標権は、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)上記1のとおり、本願は、分割出願として登録出願されたものであるが、原商標登録出願においては、本願の登録出願と同時に商標法施行規則第22条第2項において読み替えて準用する特許法施行規則第30条の規定に係る補正がされていない。

そうすると、本願の登録出願は、分割出願の要件を満たすものとはいえないから、分割出願として不適法であり、商標法第10条第2項が規定する出願日遡及の効果は生じない。

(2)本願商標について

本願商標は、「gifca」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録のない語であり、また、この文字が、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことから、一種の造語として認識されるものである。

そして、特定の意味を想起させない欧文字は、一般的に、我が国において親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるといえるところ、例えば、一般に親しまれた英語である「gift」が「ギフト」と、「give」が「ギブ」とそれぞれ発音されることに倣い、本願商標は、その構成文字に相応して、「ギフカ」の称呼を生じ得るとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ギフカ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)引用商標について

引用商標は、「GIFCa」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録のない語であり、また、この文字が、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないことから、一種の造語として認識されるものである。

そして、引用商標は、特定の意味を想起させない欧文字からなるところ、上記(2)に倣って、その構成文字に相応して、「ギフカ」の称呼を生じるものというのが相当であって、特定の観念を生じないものである。

(4)本願商標と引用商標との類否について

外観については、本願商標と引用商標とは、それぞれ上記2及び3の構成からなるところ、その構成全体として、大文字と小文字の差異があるものの、「gifca」及び「GIFCa」の各構成文字が、同じつづりの欧文字であることに加え、いずれも特徴のない一般的な書体である標準文字で表されているから、両者は、外観において似通った印象を与えるというべきである。

次に、称呼については、両者は、「ギフカ」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念については、両者は、いずれも特定の観念を生じないものとであるから、比較することができない。

以上より、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないものの、外観においては似通った印象を与え、「ギフカ」の称呼を共通にすることからすれば、これらの外観、観念、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

(5)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否

ア 本願商標の指定役務中、第35類「インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介及び取次ぎ,贈答品の売買契約の媒介及び取次ぎ,結婚式又は披露宴で使用される商品の販売契約の媒介及び取次ぎ,贈答品の販売に関する情報の提供,結婚式又は披露宴で使用される商品の販売に関する情報の提供,贈答品の購入契約に関する相談・助言・指導」は、引用商標の指定役務中、第35類「販売促進のための企画及びこれに関する情報の提供,インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析」と同一又は類似する役務である。

イ 本願商標の指定役務中、第35類「コンピュータを利用したオンラインによる贈答品の受注事務の代行,結婚式又は披露宴で使用される商品のコンピュータを利用したオンラインによる受注事務の代行」は、引用商標の指定役務中、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集」と類似する役務である。

ウ 本願商標の指定役務中、第35類「景品交換用ポイントカードの発行及び清算」は、引用商標の指定役務中、第35類「景品交換用ポイントカードの発行及び清算,販売促進のための企画及びこれに関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行」と同一又は類似する役務である。

エ 本願商標の指定役務中、第35類「贈答品である飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である酒類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である食肉の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である食用水産物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である野菜及び果実の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である菓子及びパンの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である米穀類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である清涼飲料及び果実飲料の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である茶・コーヒー及びココアの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である加工食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定役務中、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と同一又は類似する役務である。

オ 本願商標の指定役務中、第36類「ギフトカードの発行,前払式支払手段の発行」及び第42類「インターネット上のウェブページのデザインの考案,印刷物のグラフィックデザインの考案,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」は、引用商標の指定役務中、第36類「ギフトカードの発行,その他の前払式支払手段の発行」及び第42類「インターネット上のウェブページのデザインの考案,印刷物のグラフィックデザインの考案,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と同一の役務である。

(6)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(7)請求人の主張について

請求人は、引用商標「GIFCa」の称呼について、末尾の2つの文字「Ca」は「Car」の語を「カー」と呼んだり、「Card」の語を「カード」と呼んだりすることから、「Ca」の文字は「カ」の称呼が生じ、語頭部の「GIF」の文字は、画像ファイルフォーマットの名称として周知な名称であって「ジフ」と発音されることから、引用商標全体からは、「ジフカ」の称呼が生じる旨を主張する。

しかしながら、引用商標は、「GIFCa」の文字を同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであるから、殊更に語頭部の「GIF」の文字部分に着目して画像ファイルフォーマットを認識するとはいい難く、むしろ、上記(3)のとおり、「ギフカ」と称呼されるとみるのが自然である。

仮に、引用商標から「ジフカ」の称呼が生じるとしても、同じつづりの欧文字からなる本願商標からも「ジフカ」の称呼が生じるといえものであって、両商標は「ジフカ」の称呼を共通にするものであることには変わりがないから、請求人の主張は、採用できない。

(8)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

別掲1 本願商標の指定役務
内容を表示(3行)

第35類「インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介及び取次ぎ,贈答品の売買契約の媒介及び取次ぎ,結婚式又は披露宴で使用される商品の販売契約の媒介及び取次ぎ,コンピュータを利用したオンラインによる贈答品の受注事務の代行,結婚式又は披露宴で使用される商品のコンピュータを利用したオンラインによる受注事務の代行,贈答品の販売に関する情報の提供,結婚式又は披露宴で使用される商品の販売に関する情報の提供,贈答品の購入契約に関する相談・助言・指導,景品交換用ポイントカードの発行及び清算,贈答品である飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である酒類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である食肉の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である食用水産物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である野菜及び果実の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である菓子及びパンの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である米穀類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である清涼飲料及び果実飲料の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である茶・コーヒー及びココアの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,贈答品である加工食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

第36類「ギフトカードの発行,前払式支払手段の発行」

第42類「インターネット上のウェブページのデザインの考案,印刷物のグラフィックデザインの考案,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」

別掲2 引用商標の指定役務
内容を表示(3行)

第35類「景品交換用ポイントカードの発行及び清算,販売促進のための企画及びこれに関する情報の提供,インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,商品の販売に関する情報の提供,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,輸出入に関する事務の代理又は代行,コンピュータデータベースへの情報編集,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

第36類「ギフトカードの発行,その他の前払式支払手段の発行」

第42類「インターネット上のウェブページのデザインの考案,印刷物のグラフィックデザインの考案,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-006572

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(株式会社花雲)
  • 2021-011615拒絶査定不服審判 / 2022-02-22 / 請求不成立ギフカ
    同じ当事者: 株式会社花雲
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2024-019449拒絶査定不服審判 / 2025-10-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)アットマークナレッジ、アットマークノリッジ、アットナレッジ、アットノリッジ、エイ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-019451拒絶査定不服審判 / 2025-10-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)アットマークプロパティ、アットプロパティ、エイプロパティ、アプロパティ、プロパテ…
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-006429拒絶査定不服審判 / 2025-07-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)エクスペリエンスデイ、エクスペリエンス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-012968拒絶査定不服審判 / 2025-06-23 / 請求不成立テック、テク、テイイイシイ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-011459拒絶査定不服審判 / 2024-11-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)スタパス
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,089件(261・W35、261・W36、261・W42 ほか)
  • 2024-019449拒絶査定不服審判 / 2025-10-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)アットマークナレッジ、アットマークノリッジ、アットナレッジ、アットノリッジ、エイ…
    共通の審決分類: 261・W35、261・W36、261・W42、262・W35 ほか5件
  • 2024-019451拒絶査定不服審判 / 2025-10-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)アットマークプロパティ、アットプロパティ、エイプロパティ、アプロパティ、プロパテ…
    共通の審決分類: 261・W35、261・W36、261・W42、262・W35 ほか5件
  • 2025-006429拒絶査定不服審判 / 2025-07-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)エクスペリエンスデイ、エクスペリエンス
    共通の審決分類: 261・W35、261・W36、261・W42、262・W35 ほか5件
  • 2024-012968拒絶査定不服審判 / 2025-06-23 / 請求不成立テック、テク、テイイイシイ
    共通の審決分類: 261・W35、261・W36、261・W42、262・W35 ほか5件
  • 2024-011459拒絶査定不服審判 / 2024-11-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)スタパス
    共通の審決分類: 261・W35、261・W36、261・W42、262・W35 ほか5件
同じ・似た商標の審決1件(ギフカ)
  • 2021-011615拒絶査定不服審判 / 2022-02-22 / 請求不成立ギフカ
    同じ商標: ギフカ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存