2021-011615
ギフカ
- 審判番号
- 2021-011615
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-144362外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月09日
- 審決日
- 2022年02月22日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .261-Z (W353642) / T18 .262-Z (W353642) / T18 .263-Z (W353642)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6263710号「GIFCa」称呼 ギフカ・ジフカ・ギフ第35・36・42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
本願は、令和元年8月21日に登録出願された商願2019-112264に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年11月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願商標
本願商標は、「gifca」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
第3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6263710号商標(以下「引用商標」という。)は、「GIFCa」の文字を標準文字で表してなり、平成31年4月25日に登録出願、第35類、第36類及び第42類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、令和2年6月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、「gifca」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録されている語ではなく、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難いことから、本願商標は、特定の観念は生じないものである。
そして、特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、例えば、「贈り物」を意味し、「ギフト」と称呼する、親しまれた語である「gift」(ベーシックジーニアス英和辞典 第2版 株式会社大修館書店)のように、本願商標は、「ギフカ」の称呼を生じるものというのが相当である。
したがって、本願商標は、「ギフカ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は、「GIFCa」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録されている語ではなく、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいい難いことから、本願商標は、特定の観念は生じないものである。
そして、引用商標は、その構成文字に相応して、上記1と同様に、「ギフカ」の称呼を生じるものというのが相当であって、特定の観念は生じないものである。
3 本願商標と引用商標との類否について
外観については、本願商標と引用商標とは、全体として、大文字と小文字の表示に差異があるものの、「gifca」又は「GIFCa」の各構成文字が、同じ綴りの欧文字であることに加え、いずれも特徴のない一般的な書体である標準文字で表されているから、両者は、外観において似かよった印象を与えるというべきである。
次に、称呼については、両者は、「ギフカ」の称呼を共通にするものである。
さらに、観念については、両者は、いずれも特定の観念を生じないものと認められるから、比較することができない。
以上より、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できないものの、外観においては似かよった印象を与え、「ギフカ」の称呼を共通にすることからすれば、これらの観念、外観、称呼によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者はお互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
4 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否
本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務である。
5 まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、互いに類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務である。
6 請求人の主張について
請求人は、一般に、「Car」の語を「カー」と、「Card」の語を「カード」と、それぞれ称呼することが親しまれていることを踏まえると、引用商標の構成中、後半の「Ca」部分に相応して「カ」の称呼が生じることから、引用商標は、その構成中、前半部分を「GIF」と、後半部分を「Ca」と、分けて捉えられるものであること、また、前半部分を構成する「GIF」の文字が、画像ファイルフォーマットの名称として周知な名称であって「ジフ」と発音されることから、引用商標からは、「ジフカ」の称呼が生じる旨を主張する。
しかしながら、上記1のとおり、特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されるから、例えば、「贈り物」を意味し、「ギフト」と称呼する、親しまれた語である「gift」のように、引用商標の構成中、「GIF」の文字部分は、「ギフ」の称呼を生じるというのが自然であり、それを「ジフ」と称呼することは不自然であるというべきであって、そのように称呼しなければならない特段の事情は認められない。
したがって、請求人の主張は、採用できない。
7 むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
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第36類「ギフトカードの発行,その他の前払式支払手段の発行」
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